OLが副業(アルバイト)している場合・プラス本業の会社が倒産する場合
はじめまして。
2007年5月から今の会社でOL(総務・労務)の仕事をしています。

一昨年からボーナスもなくなり、収入を増やしたかったので2008年12月から飲食店でアルバイト(①)を始めました。
しかし、その飲食店が2009年11月でつぶれてしまいました。
なので、その店で働いた期間は約一年、収入は合計で30万ないくらいでした。
その年は確定申告していません。現段階で社会社にもばれていません。

現在、同じ職場でOLをしながら、別の飲食店でアルバイト(②)をしています。(2010年3月から)
飲食店のほうは大丈夫なんですが、本業の会社の方がつぶれそうで、9月末くらいに会社都合でやめることになりそうです。

会社都合でやめると、すぐに失業保険がもらえると思うのですが(もちろん就職活動をしていること前提で)飲食店でアルバイトを続けることは不可能になるでしょうか?
色々ハローワークに電話で聞いてみようと思っているのですが、その際にハローワークには副業でアルバイトをしていることを伝えても問題はないのでしょうか?(会社員をしながら副業でアルバイトをしていて困ることは会社にばれることくらいですか?他に法律とかでバレて困ることってありますか?)
失業保険を貰っている期間に働いていることがばれるのはNGですよね??

そもそも、アルバイト(①)も(②)も会社にはばれていませんが、確定申告もしていないし、私がしていることは脱税になるのでしょうか?何か問題はありますか?

失業保険を貰う手続等で、アルバイトのことが会社にばれたりすることはありますか?(まあ会社をやめてからの話なので関係なくなるとは思いますが・・)
失業保険を確実に貰うならアルバイトもやめるべきでしょうか?

また、失業保険を貰っている期間に1ヵ月ほど旅行に行こうと思っているのですが、それも厳しいでしょうか?
(就職活動をしているとはみなされませんよね?)

総務・労務の仕事をしているくせに無知ですみません。
文章もまとまっていなくてすみません。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。
会社都合の解雇で待機期間ナシ(申請すれば何日かで受給できます)の失業給付を受給するには「無職」であることが前提です。

よって、アルバイト(飲食店だろうがコンビニだろうがよその会社だろうが、関係ないです)をしているということは、働いて収入を得ているということですので無職には該当しません。ハローワークへ問い合わせても同じ回答が返ってきます。アルバイトをしながら受給すれば「不正受給」となります。

ちなみにアルバイト分の確定申告をしていないということですが、個人で行わなくても飲食店で申告しているので問題ないです。飲食店ではあなたに支払ったアルバイト代を人件費として申告しているでしょう。

その際飲食店で市役所に「給与支払報告書」も提出しているかと思います。

これは自分の店(会社)で従業員に1年でどれくらいの給与を支払ったかという報告をするものです。その報告の金額で市民税が決定されます。

市民税は本業(現在正社員として働いている会社)している会社の給与から徴収されているかと思います。その際会社に毎年この時期になると市民税の税額報告書が送られてきて、それを元に金額を徴収するシステムです。

会社から細長い税額が書かれた紙を貰いませんか?それです。そこには1年間の所得が記載されています。報告があったとおり記載されます。2社から報告があった場合2社ぶんの金額が。多分総務や労務の仕事をしている方だったら解ると思いますが・・・。

気をつけて見る人はいないと思いますが、あなたに支払った総支給額と、会社で支払った総支給額が必然的に異なって記載されているはずです。(飲食店の報告ぶんも加算されているので)

もしそれで会社が役所へ「金額が多いようだ。間違っている。」と報告すれば副業がバレる場合もあります。役所の方は事情を知らないので問い合わせに対し「御社と、他のところからも給与支払の報告が出ているので、2社分の金額です。」と、答えると思いますよ。

ウチの会社では同じように飲食店で会社に内緒でバイトしていた方がいて、市民税の税額でバレました。その方は会社で支払った年収と100万近く相違していたので見ただけでおかしいと気が付き問い合わせしたのですが・・・。

上手に過ごすには、あなたのライフスタイルに合わせて過ごせばいいと思います。飲食店で働いたほうが受給額より高いのであればそちらを優先すればいいし、正社員としての安定を求めるのであれば失業給付を受けながら地道に就職活動をすれな良いと思います。

失業給付とは、完全無職状態で働く意思のある者、または働ける状況にある者に対して受給されるものです。今のご時勢仕事が有り余るような状態ではないですから、地道に就職活動をしたほうが得かな。というのは私の意見です。

頑張ってください。
妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
結婚・退職・税金・保険について
現在会社員の男です。4月の末に入籍することになり、彼女は3月末で会社を退職します。
4月初めに引越しをし、入籍までの期間の健康保険などはどうなりますか?
・健康保険の手続きはどうなりますか?
・退職後、失業保険をもらいたいのですが、どうなりますか?
(体調を壊し、結婚も重なり退職する感じです)
・体調を崩し、退職すると傷病手当がもらえると聞いたのですが?
・年度末に退職すると、次年度は扶養には入れないのですか?
また入籍前でも扶養に入れるのですか?
・彼女が6月ぐらいまでの住民税を市から請求されています。
(現在住んでいる市から)
扶養に入り、来年度の収入が少ない場合は引越し先の住民税は
収めなくてもいいと思うのですが・・・
また収めた場合は戻ってくるのでしょうか?

いろいろ無知な為、すみません
よろしくお願いします。
健康保険の手続きは、一般的には入籍しないと扶養には入れないかな…と思います。
入籍前でも内縁関係で扶養にできなくはないかもしれないけれど、なかなか面倒だと思います。
(扶養の条件は主さんの加入する健康保険によって違いますので、直接問い合わせる方法になります。)
ので、彼女さんは、今加入している社会保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険のどちらか選択して手続きするのが合理的です。

失業保険を受け取る場合も、主さんの加入している社会保険によっては受給終了まで扶養に入れなくなります。
一般的な協会けんぽだと日額3,611円以上受給する場合は、その間扶養に入れません。
健保組合によっては、受給中も扶養に入れることもありますし、金額にかかわらず受給中は一切扶養を認めないところもあります。

傷病手当金は退職の時点で傷病手当を受ける条件を満たしていれば、受け取れます。(連続して4日以上休んでいる。)
しかし、失業保険と傷病手当は同時には受け取れません。
失業保険は、求職している人に支払われるので、体調を崩している人は求職活動ができません。
傷病手当金は、病気等で働けない人に支払われるので、求職活動もできないはずです。
また、傷病手当も上の失業保険と同じで、金額によっては受給中は扶養に入れないことがあります。

年度末~は聞いたことがありません。が、健康保険組合の独自ルールであるのかもしれません。

住民税は前年の収入に対してかかるので、収めなくてはなりませんし、収めたものは戻ってきません。
離職した会社からの嫌がらせについて

助けて下さい。

主人が離職した会社から離職票を貰えず、失業保険の手続きができません。

一ヶ月ほど前、主人が深夜の倉庫勤務の帰りに、過労から
一瞬居眠り運転をし追突事故を起こしてしまいました。

主人の車は大破し、暫く代車で通勤をしていたのですが、深夜の人手不足の倉庫勤務で、かつ重労働なため
かなりの肉体的なダメージが大きいので、またいつ居眠り運転をしてしまうか不安で危険なため、家族で話し合い深夜の仕事は辞めることにしました。

主人はもともと、長年サラリーマンをしていたのですが、自営業の私の父親が半分寝たきりになり、主人が私の弟と一緒に父の仕事を昼間手伝ってくれることとなり、サラリーマンを辞め重労働な深夜の勤務をしてくれていました。

今日主人が元の勤務先に、離職票をお願いに行ったところ、繁忙期に離職した主人に倉庫会社は相当頭にきたらしく、かなり根に持っているようで、離職票は出さない!と怒って言われたそうです。

主人がこの倉庫会社で雇用された期間は約三年です。
雇用保険もしっかり毎月のお給料から引かれていました。

週6日、勤務時間は夜11時から朝の8時まででした。

会社の言い分は、昼間に自営業の手伝いしてたんだろう?
労働基準法違反じゃねーか?
離職票は出さないからな!
とのことでした。

不況のあおりで、父親の自営業はほとんど仕事がなくなり、主人が父親の自営業を手伝っていたのは、月に一日程度でした。

主人は連日ハローワークから紹介された会社へ面接に行っておりますが、なかなか決まりません。

本当に不安でたまりません。

助けて下さい。

どうぞよろしくお願いします。
あくまで『手伝い』なのであれば、それは副業とは見なされません。
但し、週に数回勤務し、きちんと給料をもらっていたというのであれば、それは立派な副業となりますし、ご主人が勤務されていたその会社の規則に『副業禁止』とあれば、会社側として離職票は出しにくいでしょう。
ですが、それがあくまで手伝いで賃金を受け取っていないのであれば純粋なお手伝いであり、極端に言えば子供の御使いと同じです。
なので、会社側には離職票を出す義務があります。
もし今後も票を出す気がないのなら、労基署に通報して締め上げてもらいましょう。
退職後の健康保険等の手続きについて。

派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。


派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。

家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。

色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。

宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。

もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。

健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。

また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。

健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。

年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。

こんなところでしょうか。


>年収103万超えると入れないというのは・・

年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
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