失業保険についてお伺いします。自己都合にて退職し、90日は、支給はないという事ですが、2回目の認定日は、6月19日になっております。
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
2回目の認定日が6月19日ということですが、まず、あなたの受給資格者証を見てください。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。

給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)

分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。


入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
派遣会社の落ち度で、失業給付がもらえなくなった場合について
昨年、妊娠の為10ヶ月間派遣で働いた仕事を辞めました。

派遣会社から失業保険の離職票が送られてきた際、

「妊娠おめでとうございます。雇用保険は、加入期間12ヶ月に満たないと受給できません。今回は10カ月しか加入期間がありませんので申請できません。」と手書きで書いてありました。

たった今、妊娠での退職の場合は6ヶ月の加入期間で受給資格が得られるということを知りました。
しかし、受給期間延長の手続きを2ケ月以内に取っていないといけないとのことで、すでに2ケ月を過ぎているため、
今回は受給資格がありませんとのことでした。

派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。

このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
たしか正社員の場合、妊娠による退職は雇用保険加入6ヶ月で受給資格ありで派遣の場合は12ヶ月加入なんじゃなかったですかね?
そのへんは確認されてますか?
されてないようであれば確認してみてください。
うろ覚えですみません…。
失業保険について質問します。
今年年末にアルバイト(月16万程度)を辞める予定です。
もし、妊娠した状態で辞めることになったら、失業保険は支給されるのでしょうか??
何か手続き上必要なことはあるのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。
前提として、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であること、賃金支払いの基礎となる日数が1ヶ月11日以上であることが必要です。この要件を満たし手いる場合、失業給付金の受給資格者となります。
さらに「いつでも働ける常態」になければなりません。妊娠や怪我・病気などの場合、いつでも働ける常態と見なされない場合がありますので、公共職業安定所の担当係官にご相談ください。
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