失業保険と短期の仕事
失業中です。
短期の単発の仕事を探しています。

失業保険の受給を開始する前、あるいは開始直後に
短期(3ヶ月程度)の仕事が決まった場合、
それは就職できたという事になって失業保険打ち切りになってしまうのでしょうか?

失業保険をほとんどもらってないうちに
短期の仕事をしたがために残りの失業保険をもらえないなら
失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
失業保険の手続き後の1週間の待機期間は、失業状態の見極め期間ですので、働いたらダメです。
その後の3ヶ月の給付制限期間は働いてもOKです。
失業保険の受給開始後に働いた場合は、受給額がカット(または減額)されますが、
これは受給が先送りになるだけですので、権利そのものは温存されます。
失業保険給付中のバイトについて

単発で会社にも個人情報渡さない仕事だったとしてもハローワークにばれますか?

また仕事したら失業保険は働いた分だけ7割カットでしたでしょうか?
働いたらカットするとか
遠回しに働くなって行ってるようにしか思えないんですが
>単発で会社にも個人情報渡さない仕事だったとしてもハローワークにばれますか?

小さい店なら万引きしても見つかりませんかと聞かれてもだれも答えられませんよね。
見つかればそれなりのペナルティがあるということです。

>遠回しに働くなって行ってるようにしか思えないんですが

バイトではなく再就職を目指すという事ですよ。
バイトをしたならきちんと報告をしてください。減額されたり、受給が伸びたりはしますが不正よりずっとましだと思いますよ。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
退職してから1ヶ月経ちました。派遣社員だったのですが、先方の都合で契約を更新してもらえませんでした。それから全く仕事を紹介してもらえません。失業保険の申請をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
今まで、運良く仕事が1週間以上途切れたことがなかったので申請を出したことがありません。。
本当に何も知らなくて恐縮ですが、必要な書類なども教えて頂けると有難いです。
どうぞ宜しくお願いします。
この場合の雇用保険の失業給付金申請は、必要な手続きは派遣会社を通じて行います。
まず、派遣会社に「離職票」を作成してもらい、派遣会社はそれを公共職業安定所に提出、承認を得て、その後郵送されます。
ハローワークでの受給の手続きはその後に行います。

この質問内容自体を地域のハローワークに相談しても、ちゃんと回答してくれますよ。
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