今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。
そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。
そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年、あなたご自身の総収入が約25万円しかないということであれば確定申告は不要です。
*もともと非課税なので還付もされません。
*もし1・2月の給与で所得税が源泉徴収されているようであれば、それを取り戻す為に申告する必要がありますが、この収入であれば控除が何もなくても非課税になります。
ご主人の申告では、あなたを扶養していることをしっかり申告しておく必要があります。
また医療費が概ね10万円を超えているならば、ご主人が来春に確定申告を行うことでご主人の所得税が還付される可能性があります。
*もともと非課税なので還付もされません。
*もし1・2月の給与で所得税が源泉徴収されているようであれば、それを取り戻す為に申告する必要がありますが、この収入であれば控除が何もなくても非課税になります。
ご主人の申告では、あなたを扶養していることをしっかり申告しておく必要があります。
また医療費が概ね10万円を超えているならば、ご主人が来春に確定申告を行うことでご主人の所得税が還付される可能性があります。
確定申告初めてですみません。。
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。
1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。
2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。
3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。
1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。
2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。
3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
1、雇用保険の失業手当は確定申告書に記入する必要はありません。失業手当は非課税です。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
退職後の失業保険と確定申告についてお尋ねです。
7月に入籍したので、6月末で退職し彼のいる県外へ引っ越ししました。
現在は夫の扶養に入っています。
すぐに仕事を見つけるつもりだったのですが、なかなか条件に合うところがないので、
これからハローワークに手続きに行こうと思っています。
もしすぐに仕事が見つからない場合、夫の扶養に入っていても失業保険をもらうことができますか?
また、主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか?
それとも、自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか?
前会社を退職したときに、源泉徴収票をもらってないような気がするのですが、今からでも発行してもらえますか?
退職が初めてでサッパリ分かりません。
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
7月に入籍したので、6月末で退職し彼のいる県外へ引っ越ししました。
現在は夫の扶養に入っています。
すぐに仕事を見つけるつもりだったのですが、なかなか条件に合うところがないので、
これからハローワークに手続きに行こうと思っています。
もしすぐに仕事が見つからない場合、夫の扶養に入っていても失業保険をもらうことができますか?
また、主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか?
それとも、自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか?
前会社を退職したときに、源泉徴収票をもらってないような気がするのですが、今からでも発行してもらえますか?
退職が初めてでサッパリ分かりません。
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
>夫の扶養に入っていても失業保険をもらうことができますか?
・失業保険受給中は被扶養者の資格はなくなります
>主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか
・あなたは自分で確定申告をすることになります
>源泉徴収票をもらってないような気がするのですが、今からでも発行してもらえますか?
・会社に依頼すれば発行してくれます
・失業保険受給中は被扶養者の資格はなくなります
>主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか
・あなたは自分で確定申告をすることになります
>源泉徴収票をもらってないような気がするのですが、今からでも発行してもらえますか?
・会社に依頼すれば発行してくれます
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
例えパートになったとしても同じ職場で雇用されているのであれば、離職ではありませんので、離職票は作製できませんよ。週20時間以上あるのであれば引き続き雇用保険に加入したままとなりますし、20時間未満となるなら資格の喪失のみです。
いずれにせよ失業手当の手続きは出来ません。
パートも退職した場合にのみ遡って離職票を作製してもらい受給手続きは出来ますが、資格喪失後1年以内でないと期限がきれて受給は出来ませんので注意が必要です。
補足について:理屈をどう主張しようとも最終的には雇用保険の規定によりますのでそれ以外の手続きは出来ません。
・雇用保険を何年払っていようとも、給付期間等に加味されますが、受給とは関係ありません。
・雇用保険では正社員かパートかは判断に代わりはありません。一旦形として退職しても同じ事業所から賃金をもらうのであれば雇用契約は継続します。社員として失業というのは単なる自己判断にすぎません。次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。
・ハローワークに登録して新しい職場を探すのは別にかまいません。失業手当の対象にはなりません。
ちなみに手当をもらわずに再就職が決まれば、次の職場で1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間はつながります。
いずれにせよ失業手当の手続きは出来ません。
パートも退職した場合にのみ遡って離職票を作製してもらい受給手続きは出来ますが、資格喪失後1年以内でないと期限がきれて受給は出来ませんので注意が必要です。
補足について:理屈をどう主張しようとも最終的には雇用保険の規定によりますのでそれ以外の手続きは出来ません。
・雇用保険を何年払っていようとも、給付期間等に加味されますが、受給とは関係ありません。
・雇用保険では正社員かパートかは判断に代わりはありません。一旦形として退職しても同じ事業所から賃金をもらうのであれば雇用契約は継続します。社員として失業というのは単なる自己判断にすぎません。次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。
・ハローワークに登録して新しい職場を探すのは別にかまいません。失業手当の対象にはなりません。
ちなみに手当をもらわずに再就職が決まれば、次の職場で1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間はつながります。
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