失業保険の給付制限中にバイトをしすぎて、申請時に失業状態でないとハローワークに判断された場合、お金はまったくもらえなくなるのでしょうか?それとも再就職手当として支給されるのでしょうか??
再就職手当は就職の届出をして、さらに就職日の翌日から
1ヶ月以内に申請しないと給付されません。
また、給付制限の一ヶ月目以内は安定所の紹介就職でないと
再就職手当てに該当しませんから、バイトのしすぎというケースではまず無理だと思います。
給付制限明けの認定日に就職状態ということだと、
その認定日には全く基本手当は支給されないでしょう。
ただバイトを辞めた旨申告して、次の認定日までに失業状態の期間があれば、
その間の基本手当は受けられると思います。
ハローワークに問い合わせしたら教えてくれますよ。
1ヶ月以内に申請しないと給付されません。
また、給付制限の一ヶ月目以内は安定所の紹介就職でないと
再就職手当てに該当しませんから、バイトのしすぎというケースではまず無理だと思います。
給付制限明けの認定日に就職状態ということだと、
その認定日には全く基本手当は支給されないでしょう。
ただバイトを辞めた旨申告して、次の認定日までに失業状態の期間があれば、
その間の基本手当は受けられると思います。
ハローワークに問い合わせしたら教えてくれますよ。
結婚、退職し遠方に引越します。失業保険について。
・もうすぐ結婚して退職し引越すことが決まっています。
・全て1ヶ月以内に行う予定です。
・現在働いている職場で雇用保険に入っており、6ヶ月以上勤めました。
結婚で退職、遠方に引越す場合、3ヶ月待たずして失業保険がいただけることになっていると思います。私は90日分の受給資格があるようです。
しかし、先日受けた面接で次の仕事に受かりました。採用についての連絡は今のところメールでのみ頂いています。後日書類が送られてくることになっています。資格の必要な職種で、名前・本籍の変更で免許更新に少し時間がかかるので、必要な書類等を揃えるまではもう少しかかりそうです。
また、内定をいただけたとしても実際に働くまでに4ヶ月間の期間があいてしまいます。まだ本格的に就職活動をしていませんので、この間他のところも就職活動しようかと思っているのですが、失業保険を受給することはできるのでしょうか?
また、採用が決まりそうな仕事に関しては、実際に採用が決定するのはどの段階ですか?今のメール連絡の時点で決まっているのか、採用の書類にサインをしたらなのか、採用通知書が送られてくるのか・・・採用の定義が良くわかりません。
・もうすぐ結婚して退職し引越すことが決まっています。
・全て1ヶ月以内に行う予定です。
・現在働いている職場で雇用保険に入っており、6ヶ月以上勤めました。
結婚で退職、遠方に引越す場合、3ヶ月待たずして失業保険がいただけることになっていると思います。私は90日分の受給資格があるようです。
しかし、先日受けた面接で次の仕事に受かりました。採用についての連絡は今のところメールでのみ頂いています。後日書類が送られてくることになっています。資格の必要な職種で、名前・本籍の変更で免許更新に少し時間がかかるので、必要な書類等を揃えるまではもう少しかかりそうです。
また、内定をいただけたとしても実際に働くまでに4ヶ月間の期間があいてしまいます。まだ本格的に就職活動をしていませんので、この間他のところも就職活動しようかと思っているのですが、失業保険を受給することはできるのでしょうか?
また、採用が決まりそうな仕事に関しては、実際に採用が決定するのはどの段階ですか?今のメール連絡の時点で決まっているのか、採用の書類にサインをしたらなのか、採用通知書が送られてくるのか・・・採用の定義が良くわかりません。
実際に働くまでは4か月かかるということですね。
仕事が内定して、もう求職活動はしないというのであれば雇用保険は受給できません。あくまでも求職活動がなければだめです。
ただし、内定はしていても他にいい職があればそちらに行きたいので求職活動をしますということなら受給可能です。
採用の定義とは採用通知書に記載されている日付だと解釈しています。
ハローワークでもその日を起点として判断します。
内定の電話やメールはその時点ではまだ採用決定ではないと思います。
以上少ない知識からの回答です。
参考にしてください。
仕事が内定して、もう求職活動はしないというのであれば雇用保険は受給できません。あくまでも求職活動がなければだめです。
ただし、内定はしていても他にいい職があればそちらに行きたいので求職活動をしますということなら受給可能です。
採用の定義とは採用通知書に記載されている日付だと解釈しています。
ハローワークでもその日を起点として判断します。
内定の電話やメールはその時点ではまだ採用決定ではないと思います。
以上少ない知識からの回答です。
参考にしてください。
『失業保険』についての質問です!
失業保険についてなのですが、自己理由による退職の場合の3ヶ月の待機期間の後に、失業手当が支給されますよね。
その支給期間中も、求職活動をしなくてはいけないんでしょうか?
失業保険についてなのですが、自己理由による退職の場合の3ヶ月の待機期間の後に、失業手当が支給されますよね。
その支給期間中も、求職活動をしなくてはいけないんでしょうか?
認定日までに最低2日就職活動をしなければなりません。
私が受給した時は最初の認定日の前に説明会など、今後支給に当たってどのようにすればいいか教えてくれました。
まだ手続きをしていないのであればハローワークに手続きに行ったときに確認してみるといいと思います。
私が受給した時は最初の認定日の前に説明会など、今後支給に当たってどのようにすればいいか教えてくれました。
まだ手続きをしていないのであればハローワークに手続きに行ったときに確認してみるといいと思います。
失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
失業保険について
15年勤めていましたが5月25日に退職する事になり
6月からは某フランチャイズで事業するのですが
研修期間が20日程ありこの間は全く収入がありません
この間の期間分の失業給付はされるものですか?
15年勤めていましたが5月25日に退職する事になり
6月からは某フランチャイズで事業するのですが
研修期間が20日程ありこの間は全く収入がありません
この間の期間分の失業給付はされるものですか?
・自己都合などで退職→待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(給付制限)
・上記期間に求職活動の実績が必要→当てはまりません
よって受給出来ません。悪しからず…。
・上記期間に求職活動の実績が必要→当てはまりません
よって受給出来ません。悪しからず…。
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