重度のうつ病と摂食障害で失業中でしたが、周囲の理解とご協力のお陰でだいぶ回復し、そろそろ求職活動を始めようと思っています。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。

ご教示、よろしくお願いいたします。
私も重度の鬱で会社を辞めました。傷病手当(辞める前に会社に診断書を出して傷病手当の手続き)をしてから退職→ハローワークに行って失業保険の延長の手続き(傷病手当が終わるまで受けとれないので)→失業保険の受け取り→精神障害者2級の年金の手続き(2級は22万円弱もらえます。診断書は高いですが…)年金は2年更新です。の手順でしたよ。
失業保険について

この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。

私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
意味がよくわかりませんが、ハローワークが【できない】と言ったなら、できないです。

手続きを
【行った。。。】ですか?
【怠った】ですか?

失業保険の受給資格は
直近で退職した理由が

自己都合の場合
過去2年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)12ケ月分の雇用保険加入期間

会社都合(解雇、倒産など)の場合は
過去1年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)6ケ月分の雇用保険加入期間

失業保険の手続きをしていなくても、雇用保険の加入期間を合算することはできます。
雇用保険に加入していなければ、未加入の会社を退職してから2年内であれば退職した会社にかけあって(条件を満たしていれば)遡ってかけることはできます。

内容がよくわからないので、一般的な回答になり申し訳ありません。
助けてください;失業給付金、失業保険について質問です。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
★、労働者が失業した場合に受けることの出来る金銭の給付を「基本手当」といいます。
これを受けることの出来るための必要要件は、「離職した日より前の1年間に被保険者となっていた期間が6ヶ月以上あること。」
ですので質問者様は給付をうける要件はクリアしておられます。

しかし、今回の場合やはり3ヶ月間の待機期間が発生してしまいます。

仮に仕事が原因で体を壊したとしても、その時点で通院して診断書を取って「労災」の申請をする、或は「傷病手当金」の申請をする等の措置をしていなければその原因を「前職」の「重労働」に特定することは難しいように思います。

★、「業務上の災害」=労働者が、雇主の指揮命令の下に置かれている状態で負傷したり、病気にかかったりしたこと(これを業務遂行性という)、また常識的に考えて、その怪我などと労働者の仕事との間に関連があること(これを業務起因性という)の二つの要件をクリアしなければなりません。

退職後でも「傷病手当金」の申請が可能な場合もあるそうなのですが、これいついては最寄の健康保険協会、或は社会保険事務所にお尋ねください。(早急に相談されることが望ましいと思いますが。)

補足の時間外労働の賃金について

1、時間外労働=25%増

2、休日労働=35%増

3、深夜労働=25%増

4、時間外+深夜労働=50%増

5、休日+深夜労働=60%増

が基本の割増率です。(法内残業は労使間の取り決めによります。)

また面接時に会社側から仕事内容はもちろん、給料、休日、休憩時間、おおよその残業時間/月/日等説明があるのが当然です。しかしそれを書類等で残していなければただの口約束で「言った」、「言わない」の水掛け論になるだけではと思います。(大変悔しいことですが。)

以上、参考になれば幸いです。お体の方ご自愛いただきますように。
雇用保険で質問します。
現在勤続8年位ですが月1休みで勤務時間1日11時間から14時間で休憩なしで希望休みを出しても自分だけ取れません。(嫌がらせ?)
勤務日数は大体27日です。
この状態で失業保険を受け取るには自己退職扱いになるのでしょうか?
また何度か労基には相談しに行きました。(勤務体系について) よろしくお願いします。
週に40時間、これを越えると勿論残業代が加算、等は労基署で聞いていらっしゃると思います、指定公休日も不安定ですが、それに見合うだけの賃金が支払われ御本人が納得されていれば問題は有りません。
どうしても納得行かなければ、退職転職ですよ。
退職される時は会社都合にしましょう、精神的に不安定と、嘘でも良いですから病院で診断書を貰いましょう、職安に相談、自己都合が会社都合に変わります。また不払いの残業代が有ると労基署を通して、つまり証拠を残して、支払い要請も出来ます、少し時間はかかりますが。
それと社労士に相談、地域によっては無料の相談窓口が有ります、これも時間はかかりますが有効です。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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