失業保険について質問です、仕事を自分からやめたので3ヶ月後からしか貰えないのですが、失業保険を貰う前2ヶ月後に三ヶ月のトライアル雇用で決まりました、
今月で正社員になれるのですが、ハローワークから正社員のなった場合手続きをすれば貰える可能性があると言われたのですが、いくらか入るのでしょうか?ちなみに以前の会社では手取りで14万弱ぐらいでした
今月で正社員になれるのですが、ハローワークから正社員のなった場合手続きをすれば貰える可能性があると言われたのですが、いくらか入るのでしょうか?ちなみに以前の会社では手取りで14万弱ぐらいでした
再就職手当のことでしょうか?
手取りではなく、あなたの離職票に書いてある金額の50~80%を30日で
割った金額が日額で、それにもらえる日数(勤続年数や年齢による)をかけ
たのが、失業給付。それの何割かがもらえます。条件によって違うのでハロー
ワークにお問い合わせなさっては?
手取りではなく、あなたの離職票に書いてある金額の50~80%を30日で
割った金額が日額で、それにもらえる日数(勤続年数や年齢による)をかけ
たのが、失業給付。それの何割かがもらえます。条件によって違うのでハロー
ワークにお問い合わせなさっては?
長文で失礼します。
これは、不当解雇ではないか。と思い、詳しい方にお伺いします。
今の会社には三年半勤めていました。業務的に解雇される理由はまったくありません。ただ7/29に解雇通告を突然もらいました。今回、二人の解雇らしいのですが、解雇理由が「今までの業務が7/31に完了する。よって8/31に解雇します。」との事。ここから、本題です。
私達はこの解雇理由になっている、業務だけではなく、別の業務も会社からの指示で多々やっています。しかも、実際にはそれぞれ、担当している現場の業務の完了が異なっており、現実には私の担当業務は昨年の12月末で完了しており、もし上記理由で解雇の場合、今年の1月で解雇が妥当だと私は思いますので、解雇理由は当てつけとしか感じられません。給与も問題です。担当業務が完了する12月末まで、平均手取りが15万円ぐらいでしたが、今年の1月から7月までは、平均手取りが8万円ぐらいに大幅に下がりました。1月に担当上司には、別の業務にいれてもらわないと、困る。と何度も話をして、返答は「今、色々調整しているから。」とごまかしながら業務指示を出しており、6月にやっと具体的にはっきりと新しい業務の話が出て、7/23に8月からの業務指示をもらった矢先の解雇通告でした。
私達は二人は特に会社側と雇用契約で、期間、業務で期限付きで入社した覚えはありません。
しかも失業保険の貰える金額が失業してから180日前の計算のはずですから、年末に切られるのに較べ、大幅に違うはずです。会社側の都合の良い従業員の使われ方をされていました。この失業保険で本来、貰えるはずの額との差額は会社に請求できるのでしょうか。結果的に私達は解雇する時期を会社の都合で引き延ばされ、責任逃れをする、この会社はあまりにも悪質なやり方だと思っています。この会社に対して、解雇通告金、退職金、以外請求できるものはありますか。長文で大変申し訳ありません
これは、不当解雇ではないか。と思い、詳しい方にお伺いします。
今の会社には三年半勤めていました。業務的に解雇される理由はまったくありません。ただ7/29に解雇通告を突然もらいました。今回、二人の解雇らしいのですが、解雇理由が「今までの業務が7/31に完了する。よって8/31に解雇します。」との事。ここから、本題です。
私達はこの解雇理由になっている、業務だけではなく、別の業務も会社からの指示で多々やっています。しかも、実際にはそれぞれ、担当している現場の業務の完了が異なっており、現実には私の担当業務は昨年の12月末で完了しており、もし上記理由で解雇の場合、今年の1月で解雇が妥当だと私は思いますので、解雇理由は当てつけとしか感じられません。給与も問題です。担当業務が完了する12月末まで、平均手取りが15万円ぐらいでしたが、今年の1月から7月までは、平均手取りが8万円ぐらいに大幅に下がりました。1月に担当上司には、別の業務にいれてもらわないと、困る。と何度も話をして、返答は「今、色々調整しているから。」とごまかしながら業務指示を出しており、6月にやっと具体的にはっきりと新しい業務の話が出て、7/23に8月からの業務指示をもらった矢先の解雇通告でした。
私達は二人は特に会社側と雇用契約で、期間、業務で期限付きで入社した覚えはありません。
しかも失業保険の貰える金額が失業してから180日前の計算のはずですから、年末に切られるのに較べ、大幅に違うはずです。会社側の都合の良い従業員の使われ方をされていました。この失業保険で本来、貰えるはずの額との差額は会社に請求できるのでしょうか。結果的に私達は解雇する時期を会社の都合で引き延ばされ、責任逃れをする、この会社はあまりにも悪質なやり方だと思っています。この会社に対して、解雇通告金、退職金、以外請求できるものはありますか。長文で大変申し訳ありません
ある業務の完了に必要ならば、上限は設けません。その業務が終れば、契約が終了するからです。
貴方も、此処まで残らずに早い段階で会社をされば良かったのですが残ってしまった。貴方位の給与削減ですと、特定受給者になって待機無しで失業保険をもらえたのです。
貴方のように給与が削減され辞める人達は居るのです。また、1ヶ月前に通告ですので解雇予告金は請求できません。
貴方も、此処まで残らずに早い段階で会社をされば良かったのですが残ってしまった。貴方位の給与削減ですと、特定受給者になって待機無しで失業保険をもらえたのです。
貴方のように給与が削減され辞める人達は居るのです。また、1ヶ月前に通告ですので解雇予告金は請求できません。
暮れにお店が7月で閉店のお話がありました。
失業保険をもらえる期間と金額を教えて下さい。
今、時給930円
勤務日数 月20日、8時間勤務
勤務年数 平成21年11月から
社会保険等も加入していたのは、どうなりますか?
年齢、51歳
独り暮らしのため、次の職場が見つかるか不安です。
失業保険早見表とか調べたのですが、詳しくわかりません。
一日の金額で一か月何日ぐらい出るんでしょうか?
詳しく教えて下さい。
お願いします。
失業保険をもらえる期間と金額を教えて下さい。
今、時給930円
勤務日数 月20日、8時間勤務
勤務年数 平成21年11月から
社会保険等も加入していたのは、どうなりますか?
年齢、51歳
独り暮らしのため、次の職場が見つかるか不安です。
失業保険早見表とか調べたのですが、詳しくわかりません。
一日の金額で一か月何日ぐらい出るんでしょうか?
詳しく教えて下さい。
お願いします。
大変ですね。
毎月20日出勤した場合
月給は930×8時間×20日=148800円
ですね。交通費も支給されればそれも基礎の金額になりますが、今回は割愛します。
勤務年数 4年8ヶ月
年齢 51歳
離職理由 閉店による離職
で計算しますと
基本手当日額(日当にあたります):4000円前後
給付日数:180日
ということになります。
28日に1回支給がありますので
月額にして11万円前後が毎月支給されることになります。
(もう少し細かいのですが、細かく書くと余計わからなくなると思いますので簡単にかきます)
それが半年間もらえるってことですね。
合計で72万円前後が半年間の間に支給される計算です。
倒産等による離職で特定受給資格者となりますので、給付制限期間はなく(自己都合の場合は3ヶ月もらえません)、
手続き後、1ヵ月前後で最初の支給があります。
*なお、現在の職の前にも働いており、失業保険を受けておらず、その辞めた日から現在の会社にお勤めするまでの間が1年以内であれば、前職の期間も通算されますので、給付日数はもう少し多くなるかもしれません。
社会保険につきましては
厚生年金→国民年金に切り替え
健康保険→国民健康保険に切り替え、または現在の健康保険の任意継続(ただし全額自己負担)となりますので現在より高くはなりますね。
良い仕事はみつかるといいですね
毎月20日出勤した場合
月給は930×8時間×20日=148800円
ですね。交通費も支給されればそれも基礎の金額になりますが、今回は割愛します。
勤務年数 4年8ヶ月
年齢 51歳
離職理由 閉店による離職
で計算しますと
基本手当日額(日当にあたります):4000円前後
給付日数:180日
ということになります。
28日に1回支給がありますので
月額にして11万円前後が毎月支給されることになります。
(もう少し細かいのですが、細かく書くと余計わからなくなると思いますので簡単にかきます)
それが半年間もらえるってことですね。
合計で72万円前後が半年間の間に支給される計算です。
倒産等による離職で特定受給資格者となりますので、給付制限期間はなく(自己都合の場合は3ヶ月もらえません)、
手続き後、1ヵ月前後で最初の支給があります。
*なお、現在の職の前にも働いており、失業保険を受けておらず、その辞めた日から現在の会社にお勤めするまでの間が1年以内であれば、前職の期間も通算されますので、給付日数はもう少し多くなるかもしれません。
社会保険につきましては
厚生年金→国民年金に切り替え
健康保険→国民健康保険に切り替え、または現在の健康保険の任意継続(ただし全額自己負担)となりますので現在より高くはなりますね。
良い仕事はみつかるといいですね
失業保険制度と生活保護制度の間に、セーフティネットはあるのですか?
今、明らかに生活保護が受けやすくなっています。
以前の感覚であれば、「生活保護を受けている」=「納税者に食べさせてもらっている」=「肩身の狭い生活」でした。
今、明らかに生活保護が受けやすくなっています。
以前の感覚であれば、「生活保護を受けている」=「納税者に食べさせてもらっている」=「肩身の狭い生活」でした。
就職安定資金融資制度があります。
窓口はハローワーク
6ケ月間の生活費、家賃を上限15万円(家賃除く)を貸付
返済は貸付の1年後から償還期間は10年間。
窓口はハローワーク
6ケ月間の生活費、家賃を上限15万円(家賃除く)を貸付
返済は貸付の1年後から償還期間は10年間。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
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