会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
>離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
その通りです
1ヶ月待っても届かない等の理由があれば別ですが、基本は離職票が必要です

>失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
会社都合であれば6ヶ月以上が必要
勤務期間が6ヶ月では無く、基礎支払日数が11日以上ある月が2年間のうち6ヶ月以上です
失業給付を受けていたらそれまでの期間はリセットです

>失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
減免措置はあります
基準は市町村によって違いますのでお住まいの役所へ確認してみてください
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。

事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。

本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?

お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。

正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。


1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合

2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合

4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合

5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職

6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)

7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職

8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)



(以下は特定受給資格者の判断基準)

1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職

2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職

3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)

4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職

5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職

6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職

7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた

8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職

9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職

10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合

11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職

12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職

13.事業内容が法令に違反していたために退職

上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
歯の矯正 医療費控除について
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?

ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
医療費控除とは何をさしているのでしょうか。

税申告での控除ということならば、年間の総額が10万円を超えた分が控除対象となります。
家族の分も合算しますので、今年と来年でどちらが多額になりそうかを考えてからにしてはいかがでしょう。

他にも市町村ごとに医療費助成の制度があり、これを医療費控除と言う人がいます。
たとえば、妊産婦であれば条件をそろえて申請することで該当するかもしれません。
しかしこれは、診察を受けた日が該当期間内かどうかというだけのことで、支払日はまったく影響しません。

なお、保険診療の場合は助成対象になっても、保険外診療(自費分)では対象にならなかったりします。
これは助成制度の申請をするときに詳しく教えてもらえるはずです。



通常の医療費は控除にはなりません。
すでに保険が7割出してくれているはずなので、残りの3割分を支払っておしまいです。
控除(と呼ばれるような事態)になるのは、高額の医療費を支払っている人とか、助成対象に該当するというような、ごく一部の特別な人だけですよ。
会社の都合なのに、『一身上の都合』で退職願を書けと言われました。
納得できず、拒否したところ
それならば、書かなくてもいい。自主退社と言う事で処理する。
と言われていて…
どうしたら自分が損しないでしょう?
自分で今の現状が整理できていないため、
分かり辛いとは思いますが…

私の勤める会社Tが会社Aに吸収されました。(2/8)
ところが、会社Aは私が勤める店舗Wが赤字のため、いらないと判断されました。

どうなるのか説明が全く無く、吸収された話も、吸収されてから約1ヵ月後(2/26)に聞きました。
その時に聞いた話では、

会社Aの傘下に入った。
今月の給料は保証するが、赤字のため、来月は保障しない。
どうしたいのか皆で話し合って決めろ

と社長と副社長に言われました。

来月まで2日というあまりにも急な展開で
保険証や3月からどの会社の所属になるのか聞いたところ

会社Tは無くなったから新しく会社T’を設立するからその会社T’の所属にする。

と言われ納得していましたが
3/8に副社長から退職願の書類が届きました。

会社Aに所属している形にはなっているので
そこを退社し、新しく会社T’に入社する形にする。

と説明を受けましたが、口頭の約束だったため

文書でほしい

と要求したところ、拒否されました。


明らかに会社の都合で退社なのに『一身上の都合』と退社届なんてかけませんし
書かなくてもそう処理される…
入社の保障も口頭のみで信用性が無いですし、
仮に入社できたとしても、1ヶ月以内で退社にもなりかねません…

その場合の失業保険や
解雇通知手当てなど…

初めて正社員として働いて3年で24歳で…

労働基準法などの法律には無知で分からない事だらけです。

職安には相談しようとは思っていますが、
他に相談できるところはあるのでしょうか?

店舗従業員6人全員が損をしない最善の方法が何か分かりません…

分り辛いとは思いますが
詳しい方教えてください…。
絶対に会社の言いなりにならないでください!
解雇とは基本的に会社側の都合によるものを指します。一般には『辞めさせられる』といいます。多くの労働者は働かせてもらっているという意識が強いため、解雇と通告されると『仕方が無い』と諦めてしまいがちです。
しかし、本来、雇用者が労働者を解雇するためには「客観的で合理的な理由」と「その理由が就業規則に書かれている」ことが必要です。一般的に考えられているよりも、解雇理由として正当な物だと認められるには、はるかに高いハードルとなっているのです。
解雇とは会社側にとっても、労働者側にとっても大変重大な問題なので、簡単に解雇はできないようになっているのです。

しかし、現実問題としてはしばしばニュースなどでも取り上げられるように、違う理由をこじつけられたり、強引な退職勧告をしたり、転勤や本人の望まない職種に転属するなどして自己都合退職に追い込まれる労働者も多くいます。
解雇されたり、解雇されそうになったときには、まず、労働基準監督署や労務士、弁護士などの専門家に相談することです。一人であれこれと悩んでいても決して良い方向に解決することはありません。それに、自らのもつ正当な権利は断固として主張するべきです。
もちろん、時間や費用もかかることですし、たとえ解雇が撤回されても元の職場では働きにくいでしょうから、すぐに再就職口を探し、転職するのもひとつの選択肢ではあるでしょう。ただ、どうせ辞めさせられるのであれば、もらえるものはしっかり貰ってから辞めるべきです。会社都合による一方的な解雇なのに、いいように言いくるめられて自己都合退職という形をとることは、正当な権利を放棄することになるんだということだけは覚えておくといいと思います。
同じ退職でも自己都合と会社都合では失業給付もかなり違うので絶対に会社の言いなりにならないでください!
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