失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
今の審査は厳しいです!

失業保険狙いでバイトをしても申告をしなかったり
又、仕事を探しているふりをしてスタンプを貰う方もいます。

短期、単発のバイト(継続して仕事がない場合)であれば受給資格あります。
金額の定めはなく、契約期間が7日以上、週20時間以上働くと
就職と取り扱われ受給資格が失われます。

又、1日4時間以上働いた場合、受給資格の日数が繰り越しになります。

手当てを貰いながら、職業訓練を受けられるコースもあり
更に仕事の幅が広がり就職しやすい環境になります!
頑張って下さい☆
再就職の手当てについて
現在、求職中で11月8日に1回目の失業保険受給予定です。
またハローワークの紹介ではなく知人の紹介で11月中旬に再就職も決まりそうです。
その場合、失業保険の残日数も殆ど残すので就職が決まった時の一時金(祝い金?)が貰えると思うのですがハローワークへは何か内定通知書みたいな書類が提出必要でしょうか?
ハローワークの紹介ではない為、正式な決定は口頭のみで連絡を貰う予定なので、書類が必要ならばお願いしないといけません。
ご存知の方、教えてください。
再就職手当のことですね。
就職日までに3分の1以上残っていれば50%、3分の2以上残っていれば60%が支給されます。
会社から採用証明書を貰って就職日(初出勤の日)の前日にハローワークに申告してください。
その日が
月曜なら前週の金曜日です。
失業給付も就職日の前日までの分は支給されます。
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)
ガクンというのがどういうものなのか分からないので、何とも言えませんが、まずそのことを知っておいて下さい。
また、下がったというものに、賞与等給与以外のものも含まれているのであれば、賞与は会社の義務じゃないので、いきなり0になっても問題ないです。
ここまでは、ある特定の個人に限って給与が下がるケースです。

また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。
会社としては、恐らくですが、社員を抱きこんでこうした手順はちゃんと踏んでいると思うので、給与システムの変更を拒むのも難しいと思います。

その上で質問に答えます。

離職届=離職票というのは、他の方も答えている通りです。
質問する前に少しでもいいので、ネットなどで調べるくらいはした方が良いですよ。

まず、何で準社員になったのか、準社員になった時期と給与が下がった時期が一致してませんよね。
準社員になった時点で収入が減るのは当たり前ですし、3年も前ということなら、自分も納得のうえでの準社員ということになるので、そのことをもって会社に責を負わせる事も難しいです。

失業保険には、会社が何かしたら変わるとか、そういう流動的な物は一切ありません。
自己都合か会社都合かで、支給額・支給期間・支給開始時期が変わります。
そして会社都合と言うのは確定しているのですから、この時点で多く貰える状況に有ると思って下さい。

そして収入は過去6ヶ月の収入から算出されます。
ここにも、感情などの入りこむ余地は無く、会社が払った給料を離職票に記載し提出し、それに応じて支給額が決まるので、人の手が間に入りようがないです。

失業保険を貰える期間は年齢などにもよるので、ここで回答は出来ません。
ただ、貰える期間を延ばしたかったら職業訓練を受けるなどの手は有ると思いますので、詳細を職安の人に確認して下さい。

正直、給与下がった→退職する・・・で、会社都合にしてくれる事自体、会社としては譲歩していると思います。
通常なら、自己都合にされるのがオチですよ、

【補足を受けて】
賃金低下だけでは、必ずしも会社都合にはならない(誰に聞いたのか知りませんが、必ずしも見なされるわけじゃないです)ので、はっきりと会社都合になるという確認は、会社にした方が良いですよ。
(もちろん辞表とか出してないですよね?)
給与の件は監督署に、給与明細等もって相談に行ってみたらどうでしょうか。
相談者様以外の方もどうようの給与システムになったんですよね?他の方はそれでも働き続けているのでしょうか?
同じ意見の人がいるなら、監督署には複数の人数で行く方が効果的です。
失業手当についてわからないことがあります。
8月15日まで失業保険に加入してましたが、8月16日以降勤務日数が減ったため失業保険が未加入になりました。
その後、仕事の状況が変化したため10月15日くらいで自己都合で退職しようと思ってます。
その場合、失業手当を貰えることはできるでしょうか?
受給資格は下記のようなもです

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですからいつやめたと言うよりも被保険者期間がどれくらいあったかが問題です。
8月15日までにどのくらい被保険者期間があったのですか?

>加入期間は入社が2007年10月なので4年10ヶ月になります。

それであれば1年以上はあるので受給できるはずです。
失業保険で、今年の4月1日から法律が変わったらしく倒産などの条件でさらに60日分延長されるそうです。
90日の失業期間中、どの程度の求職活動で
延長されるのでしょうか?
面接を何回うけなければならないとか
いつまでに面接しなければならない等の情報が飛び交い
よくわからなくなってます。
よろしくお願いします。
ちなみに、札幌で会社倒産で失業しました。
来月で3回目の認定日です。
就職活動とかはあんまり関係ないですよ。
就職困難地域で、就職活動を行ったが就職できず、職安の判断で延長が妥当と判断されたら、ですから。

職業訓練に受かったら、受講中は失業保険は出ますよ。
失業保険について教えて下さい。
来年2月頃、県外へ結婚の為引っ越しをします。
そのため、仕事は11月末に契約満了で退社しました。

契約更新も可能だったのですが、引っ越し先に移動可能な店舗がないので、満了をもっての退社です。
このような場合、失業保険給付対象になりますか?
また、支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
〉このような場合、失業保険給付対象になりますか?
分かりません。
条件を満たすかどうかを判断する情報を書いてませんから。

〉支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
「正当な理由のない自己都合退職」として、3ヶ月の給付制限がつくでしょうね(「待機」ではない)。

契約を2回以上更新していて、働き始めから3年たっているのなら、会社都合扱いですが。

※結婚して転居するので退職する場合は「正当な理由のある自己都合」として給付制限がありませんが、あなたの場合退職から結婚までが空いているから「結婚準備のための退職」と認定されるでしょうね。
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