現在失業保険を貰ってます。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
12ヶ月の雇用保険期間なら90日ですね。ただし会社都合で45歳~60歳の場合は180日。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
失業保険に関する質問です。
今年12月2日から6ヵ月の期間社員で3組2交替の部署に入社したんですが、
一昨日社員さんに今月2日だけ休んでいいよと言われ「わかりました」と答えたんですが、休んだ場合今月の出勤日数が14日になってしまいます。
この場合6ヵ月で辞めて失業保険受給できますか?
よろしくお願いします
今年12月2日から6ヵ月の期間社員で3組2交替の部署に入社したんですが、
一昨日社員さんに今月2日だけ休んでいいよと言われ「わかりました」と答えたんですが、休んだ場合今月の出勤日数が14日になってしまいます。
この場合6ヵ月で辞めて失業保険受給できますか?
よろしくお願いします
出勤日数的には問題はありませんが、多分、「12月2日から6ヵ月の期間社員」が落とし穴になりそうな気がします。
契約期間は、きっちり6カ月で、12/2~6/1までになっていますか?
もしかしたら、12/2~5/31、なんていうことになっていませんか?
被保険者期間というのは、出勤日数11日以上だけをクリアしていれば良いわけではないんですよ。
離職の日から1か月ずつ区切って、その1ヶ月間の全日が、雇用保険の被保険者でなければなりません。
ですから、上に書いたように、契約期間が「12/2~6/1」と、正しく6カ月になっていれば、12/2~1/1、1/2~2/1、、、、5/2~6/1、の期間で切れるので、問題はありません。
しかし、もしも、「12/2~5/31」で契約をしていると、12/1~12/31の1ヶ月については、12月1日が被保険者でないことで、わずか1日のために、被保険者期間は5か月、ということになります。
1日のために、1ヶ月の不足で受給資格なしということが起きるかもしれません。
12月1日が日曜日だったので、こういうことって、たまに起こりますよ。
よく確認してみたほうが良いです。
で、もしもそうなっていたら、12月1日は日曜で休みだったというだけで、契約期間は12月1日からではないか?と申し入れをしてみることを勧めます。
契約期間は、きっちり6カ月で、12/2~6/1までになっていますか?
もしかしたら、12/2~5/31、なんていうことになっていませんか?
被保険者期間というのは、出勤日数11日以上だけをクリアしていれば良いわけではないんですよ。
離職の日から1か月ずつ区切って、その1ヶ月間の全日が、雇用保険の被保険者でなければなりません。
ですから、上に書いたように、契約期間が「12/2~6/1」と、正しく6カ月になっていれば、12/2~1/1、1/2~2/1、、、、5/2~6/1、の期間で切れるので、問題はありません。
しかし、もしも、「12/2~5/31」で契約をしていると、12/1~12/31の1ヶ月については、12月1日が被保険者でないことで、わずか1日のために、被保険者期間は5か月、ということになります。
1日のために、1ヶ月の不足で受給資格なしということが起きるかもしれません。
12月1日が日曜日だったので、こういうことって、たまに起こりますよ。
よく確認してみたほうが良いです。
で、もしもそうなっていたら、12月1日は日曜で休みだったというだけで、契約期間は12月1日からではないか?と申し入れをしてみることを勧めます。
失業手当の認定日に行けなくなり、受給が遅れた場合、健保の扶養認定もスライドするのでしょうか?
現在妻が失業保険を受給しております。私は会社員で、妻は元々私の会社の健保に被扶養者として入っておりましたが、失業保険受給のため会社の健保を抜け、現在国保に加入しております。
今月下旬に受給が終了するため、再度会社の健保に加入しようと考えておりましたが、来月上旬の最後の認定日に私用で行けないため受給終了が遅れることになると予想されます。
認定日にハローワークに行けなくなったのは失敗ですが、なんとか国保の保険料を抑えたいので以下2点質問いたします。
1.認定日にハローワークに行けなかった場合、次回認定日にハローワークに行き、認定されれば失業保険が受給できるという前提で、その際雇用保険受給資格者証の認定(受給)期間には前回の受給期間の続き、つまりブランクがなく書かれるのでしょうか?
2.1.でブランクがあった場合、失業保険を受給していない期間は収入が無かったものとして会社の健保に扶養として入る資格があるのでしょうか?またそのためのエビデンスをハローワークは発行するのでしょうか?
以上御回答よろしくお願いいたします。
現在妻が失業保険を受給しております。私は会社員で、妻は元々私の会社の健保に被扶養者として入っておりましたが、失業保険受給のため会社の健保を抜け、現在国保に加入しております。
今月下旬に受給が終了するため、再度会社の健保に加入しようと考えておりましたが、来月上旬の最後の認定日に私用で行けないため受給終了が遅れることになると予想されます。
認定日にハローワークに行けなくなったのは失敗ですが、なんとか国保の保険料を抑えたいので以下2点質問いたします。
1.認定日にハローワークに行けなかった場合、次回認定日にハローワークに行き、認定されれば失業保険が受給できるという前提で、その際雇用保険受給資格者証の認定(受給)期間には前回の受給期間の続き、つまりブランクがなく書かれるのでしょうか?
2.1.でブランクがあった場合、失業保険を受給していない期間は収入が無かったものとして会社の健保に扶養として入る資格があるのでしょうか?またそのためのエビデンスをハローワークは発行するのでしょうか?
以上御回答よろしくお願いいたします。
私用によりますが、普通たんなる私用認定日に行かれない場合失業保険が支給されません。
認定日に行かれなかったから単純に次回行けばもらえるってわけではありません。所定の行動をする必要があります。
もしやむを得ない理由として認められた場合次回認定日がいつになるのか。本来の認定日が上旬であれば再来月になることはないと思われます。認定日以前に相談してください。
①認定日に行かれなかった場合、次に行った日付で受給完了の印鑑が押されるので扶養に入れるのはその日付か組合によっては翌日から。
②ほとんどの組合が入れてくれないと思いますよ。受給した際は受給資格者証の受給完了の印鑑を押されたものを提出するところがほとんどですから。
なのでやむを得ない理由なら認定日が変更になるだけなので受給は来月中→扶養も来月中から。
私用だから再来月になる→扶養も再来月から。
私用に優しいところはないですから。
認定日に行かれなかったから単純に次回行けばもらえるってわけではありません。所定の行動をする必要があります。
もしやむを得ない理由として認められた場合次回認定日がいつになるのか。本来の認定日が上旬であれば再来月になることはないと思われます。認定日以前に相談してください。
①認定日に行かれなかった場合、次に行った日付で受給完了の印鑑が押されるので扶養に入れるのはその日付か組合によっては翌日から。
②ほとんどの組合が入れてくれないと思いますよ。受給した際は受給資格者証の受給完了の印鑑を押されたものを提出するところがほとんどですから。
なのでやむを得ない理由なら認定日が変更になるだけなので受給は来月中→扶養も来月中から。
私用だから再来月になる→扶養も再来月から。
私用に優しいところはないですから。
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