失業保険の賃金日額の計算について
ネットで調べると、計算方法は、「退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。」とあります。

例えば、退職前の6カ月間、傷病手当を受給していたとして、その後退職した場合、
退職前の6カ月間、会社から給与を受給していない状態となりますが、
この場合の賃金日額の計算では、
A:退職前の6カ月間(会社から給与を受給していない)
B:会社から給与を受給していた時期にさかのぼって、それ以前の6カ月間
のどちらが該当するのでしょうか?

Aの場合、失業保険が悲惨な事になってしまうので気になっています。
どうかお知恵をお貸しください。
退職前6か月については、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」という条件が付きます。

従って、Bに該当します。
失業保険の平均6ヶ月について教えてください
退職する前の6ヶ月間の平均賃金を基に算出するみたいですけど、
最後の月の出勤日数が7日しかなくても、その7日しか出勤してない月も6ヶ月の内の1ヶ月で計算されるんですか??
それともその最後の月は省いた6ヶ月で計算されるんでしょうか?教えてください。
ご見解どおり、最後の月は除かれます。

原則、過去6ヶ月月の間にひと月の賃金支払基礎日数が11日未満の月は除き、過去6ヶ月の期間分を算出し、計算いたします。

現在では、雇用保険期間1年が必要(自己都合の場合)であり、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

となっております。
ハローワークの職業訓練を受けながら、アルバイトをすることはできるんですか?職業訓練に通うことを考えていますが、月々のローンが少しあるので、
失業保険だけでは生活が成り立たない為悩んでいます。ハローワークの方に質問したら、できないことはないと言われたのですが、その方もよく分かってない感じだったので… 知っている方がいましたら教えて下さい。
職業訓練中のアルバイトは可能です。

但し、週20時間未満となり、それ以上働いた場合は就職とみなされ失業給付は打ち切りとなり、職業訓練校も自動的に退校処分になります。

週6日で1日3時間程度までは働くことができます。

アルバイトをした場合は貰った金額により、基本手当が全額支給、一部減額、不支給となります。

決まった計算式がありますが、複雑なため簡単に説明します。

今まで貰っていた金額、賃金日額10,000円の場合は基本手当が5,000円となります。

賃金日額10,000円の80%までは全額受け取ることが可能ですので時給900円×3時間の場合、2,700円ですので基本日額5,000円+2,700円=7,700円となり8,000円より少ないので全額受給できます。

アルバイトをした場合は月末にキチンと申告しなければなりません。

もし、未申告で働いた事が後で判明した場合は今まで受給した金額の3倍を返納しなければなりません。

職業訓練校受講中は資格試験などで何かと忙しいのでアルバイトをする時間があまりないと思いますが就職に向けて頑張ってください。
解雇の場合の失業保険について。
4月8日に入社して、解雇の場合、一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのことですが、10月8日付で解雇だったら大丈夫なのでしょうか?9日ですか?

の前は半年無職でしたので、今の職場を6ヶ月は勤めて雇用保険をはらってないないといけないとおもうのですが。
よろしくお願いします
被保険者期間の1ヶ月とは、賃金支払い基礎日数が、『11日』以上ある月を言いますので、4月~9月までが該当すれば受給要件を満たす事になります。

但し、解雇されたとありますが、会社都合による解雇であれば構いませんが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は該当しませんのでご注意を…
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