健康保険の扶養について
私(30歳会社員)の母(61歳)が、今年1月から無職になり11月末まで失業保険をもらっていました。
その間、社会保険の扶養の対象にはならなかったのですが(失業保険の金額が高かった為)失業保険の支給が終了したら社会保険の扶養に入れるといわれたそうです。
そこで、私の扶養に入れようかと思っていますが(家族構成は私と母のみの母子家庭です)この場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
あと、所得税に関する扶養に入れるか否かは何が基準なのでしょうか?(母が、所得税の方の扶養には入れないと思うと言っていましたので。)


わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
●健康保険の被扶養者にする場合・・・

会社にお母様の失業給付の受給資格者証(受給終了日が確認できる状態)を提出し、受給終了の翌日から被扶養者になるよう手続きの依頼をしてください。会社で書類を書いて、会社が年金事務所へ提出するだけで手続きは済みます。


●所得税の扶養親族・・・

所得税の基準はその年の1月から12月までの収入が103万円以内であることです。失業給付は「非課税」ですので、所得には含まれません。他に家賃収入など給与以外の収入がなければ、所得税の扶養親族とすることができますので、会社に提出する年末調整の書類にお母様の名前を記入して提出してください。

いずれも、会社で処理してもらうことですので、労務担当者もしくは給与計算担当者に相談をしてみるのが一番かと思います。



さくら事務所
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
失業による国民年金の特例免除に必要な書類について。
主人が季節雇用の仕事の為、今月いっぱいで雇用期間が終わり
失業保険をもらう手続きをする予定です。

年金も厚生年金から国民年金に切り替わるので、
失業した場合にできる、特例免除を申請したいと思っております。

そこで、主人が申請の際に必要な書類は、
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)

以上を、申請書に添付すればいいという事は調べてわかったのですが、

私(妻・専業主婦)の申請書には、
・自分自身の年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・夫の失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)

を添付すれば良いのでしょうか?

他にも何か必要な書類などがあるようでしたら教えてください。
仰るとおり、妻の申請書も、夫の離職票等の写しを添付してください。

平成24年1月2日以降に他市町村から転入している場合は、前住所地から所得証明書(平成24年中所得)を取り寄せて、免除申請書に添付する必要があります。(夫・妻それぞれ1通ずつで構いません)
離職票について。

去年の2月にA社を退職、離職票を受け取り失業保険の手続きをする為、ハローワークへ手続きに行きました。
必用書類が揃い手続き自体は済みましたが、すぐに新しい仕事が決
まった為、失業保険は受け取らずB社に入社。

その後、妊娠が発覚しB社を去年の年末に退職。
主人の会社で扶養手続きをする為、書類を用意。
手元に無事B社の離職票も届き書類も揃ったので、主人に扶養の手続きをお願いし
現在他県に里帰り中の状況です。

1月始めから扶養の手続きをしてもらえるよう手配したつもりでしたが、
今日になってA社からの退職証明書など書類が必要と連絡がありました。

A社に連絡し退職証明書については送付してもらえる事になったのですが、
今日の夜になって更に追加でA社の離職票が必要なことが発覚。。

A社の離職票は確か失業保険の手続きの際、ハローワークへ提出した記憶があり
この場合再発行するにあたってA社にお願いするものなのか、
またはハローワークへ再発行の手続きが必要なのかがわからず困っています。

私事ですが、現在臨月突入。
予定日は来月中旬ですがお腹の中の子が下がってきている状況で自宅で安静にするよう言われています。

失業保険の手続きで離職票を提出したハローワークへ行くとなると新幹線で片道4時間かけての帰宅となる為、
現状難しい状態です。。

もしハローワークでの手続きが必要な場合、他県でもA社の離職票の再発行の手続きが可能なものなのでしょうか?
また、その際に必要な書類などもあるのでしょうか。

いつ産まれてもおかしくない状況でまだ扶養手続きが終わっていない為、
現在無保険状態ですごく不安です。。

扶養手続きが完了するまで一時的なものとして利用が可能であれば国民健康保険に入っておいたほうがいいのか。
その場合も何か書類が必要だったり、他県でも手続きが出来るものなのか。

今月はお正月や三連休などあった為、手続きが遅れるのも致し方がないとは思うのですが、
まさかこんなに時間がかかるとはです。。
>離職票を受け取り失業保険の手続きをする為、ハローワークへ手続きに行きました。

手続きを済ませたのであれば、離職票はありません。紛失等ではありませんから再発行もできません。
ご主人の会社に上記の状況で手続きをしたので離職票はありませんと説明してもらってください。
今月一杯で、会社都合で退職します。その時に、失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?1か月ぐらいかかりますか?
まず手続きをして受給資格決定され待期期間開始となります。
それから概ねから5日から10日の間に雇用保険説明会があります。
手続きをしてから6日後に待期期間終了となります、その翌日から所定給付日数開始となります。
手続きから28日後に第1回認定日があり、それからから28日後に第2回認定日があり、それから28日後に第3回認定日があります。

以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

>失業保険は辞めてどのぐらいで出ますか?

辞めた日からではなく手続きした日からということになります。

>1か月ぐらいかかりますか?

手続きした日から28日後に第1回の認定日があり、振り込まれるのはその認定日の平均3,4日後ですから、手続きした日からは入金される日までは約1か月ぐらいでしょう。
失業保険の再交付につきまして
懲戒解雇になり、失業保険を受け取り終え、何とか就職先が決まりましたが、再就職先に提出する書類から懲戒解雇のことが分からないのか不安です。おそらく、前職の雇用保険被保険者証のみの提出では分からないと思うのですが、その雇用保険被保険者証が手元にありません。おそらく、失業保険申請時に提出したと思うのですが、これはハローワークに行けばすぐに再発行してもらえるのでしょうか?雇用保険番号等は離職票があるので分かっております。
>ハローワークに行けばすぐに再発行してもらえるのでしょうか?

再発行はできます。

ただ、再就職先での雇用保険資格取得の際に特に被保険者証が必要というわけではありません。
単位資格取得届に雇用保険番号を記載する必要があるので、会社は社員に被保険者証を提出させているだけです。

私は、ほぼ毎日ハローワークに行きますが、被保険者番号すら分からない人は、結構います。
その場合は、前職と前々職の会社名と退職日を職安の適用課に提示すれば、調べてくれます。
履歴書を持ってくる担当者もいますね。

ですから、被保険者番号がわかっているのなら、メモに書いて紛失した理由を書いて会社の担当者に提出すればいいと思います。
ただし、入社時の提出書類の一つだと思いますので、できるだけ提出した方がいいのは確かです。

懲戒解雇かどうかは、再就職先が、前職の担当者に問い合わせて、その旨回答がない限り、わかりません。
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