はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
産後の転職活動について。現在妊娠9か月、今日から第2子の産休・育休に入っています。
第1子を保育園に預け出産前の会社で約1年仕事復帰していましたが、今回第2子の産休前に会社から「育休明けの復帰は厳しい」との説明を受けました。不況による事業縮小や部署統廃合で私のポジション自体がなくなるようです。
その際に、育休前に会社都合で退職するか(そうすると1カ月分の給与保障と失業保険がすぐ受けられる)、希望通り育休を取得し(育休中に次の職を探す)、自己都合での退職にするかという選択を迫られ主人とも相談の上後者を選択しました。
私の自治体では、産前産後や会社都合であっても退職後1か月以内に再就職しないと第1子が保育園を退園になってしまうからです。
正直2人目が産まれると私が専業主婦で…というのも経済的に厳しくなってしまうのでどうしても再就職口を探したいと思っています。
そこで、産後の転職活動について相談です。
・育児休業は2012年4月末まで(1歳の誕生日前日までの延長は可能)
・保育園申し込み時期は2011年11月頃、確定は2012年3月初旬。
・兄弟優先枠があるため、本人(子ども)の発達や健康状態に問題がない限り認可保育園に優先的に入園可能(2012年4月~0歳児クラス)
・最初の3~4週間は慣らし期間で保育時間が短いため、就業可能時期は2012年4月下旬もしくは5月~
このような状況の場合、産後どれくらいの時期から転職活動を始めるのがベストでしょうか?
また、今までエージェントを利用しての転職活動を結婚前に一度行ったことがあるのみで、今回は近場の求人情報誌やマザーズハローワークなどの利用を考えております。
保育園の条件として規定勤務時間が1週間400時間以上(休憩含む)であれば、雇用形態はパート・アルバイトでも問われません。
転職活動についての客観的意見や、実際に産後転職活動をされた方の意見をお聞きしたいと思っています。
子持ちの再就職が難しいのは重々承知の上での相談ですので、手厳しいご意見はご勘弁ください。
よろしくお願いいたします。
第1子を保育園に預け出産前の会社で約1年仕事復帰していましたが、今回第2子の産休前に会社から「育休明けの復帰は厳しい」との説明を受けました。不況による事業縮小や部署統廃合で私のポジション自体がなくなるようです。
その際に、育休前に会社都合で退職するか(そうすると1カ月分の給与保障と失業保険がすぐ受けられる)、希望通り育休を取得し(育休中に次の職を探す)、自己都合での退職にするかという選択を迫られ主人とも相談の上後者を選択しました。
私の自治体では、産前産後や会社都合であっても退職後1か月以内に再就職しないと第1子が保育園を退園になってしまうからです。
正直2人目が産まれると私が専業主婦で…というのも経済的に厳しくなってしまうのでどうしても再就職口を探したいと思っています。
そこで、産後の転職活動について相談です。
・育児休業は2012年4月末まで(1歳の誕生日前日までの延長は可能)
・保育園申し込み時期は2011年11月頃、確定は2012年3月初旬。
・兄弟優先枠があるため、本人(子ども)の発達や健康状態に問題がない限り認可保育園に優先的に入園可能(2012年4月~0歳児クラス)
・最初の3~4週間は慣らし期間で保育時間が短いため、就業可能時期は2012年4月下旬もしくは5月~
このような状況の場合、産後どれくらいの時期から転職活動を始めるのがベストでしょうか?
また、今までエージェントを利用しての転職活動を結婚前に一度行ったことがあるのみで、今回は近場の求人情報誌やマザーズハローワークなどの利用を考えております。
保育園の条件として規定勤務時間が1週間400時間以上(休憩含む)であれば、雇用形態はパート・アルバイトでも問われません。
転職活動についての客観的意見や、実際に産後転職活動をされた方の意見をお聞きしたいと思っています。
子持ちの再就職が難しいのは重々承知の上での相談ですので、手厳しいご意見はご勘弁ください。
よろしくお願いいたします。
人事の仕事をしています。まずは第二子のご懐妊とご出産予定おめでとうございます。
さて、率直な意見として派遣社員登録をお勧めしたいです。その理由は以下の通り。
①新卒が就業できない世の中ですから、企業側の採用意欲は低下の一途。現実的に小さいお子さんをお持ちのママをあえて社員として迎える企業は稀(少なくとも私は採用候補から真っ先に外してしまいます)。
②よくお分かりの通り、小さいウチは何があるか分かりません。フルタイムよりは時間に融通が利く雇用形態がベストであること(ご提案のパート、バイトでもいいと思います)。
派遣社員という形態は派遣先にもよりますが、ある程度時間通りに始業終業できますし、一定の福利厚生が付与されていることがメリットとしてあげられると思います。また、探し方によっては前職のスキルを活かせるかもしれません。
パートアルバイトでも良いのですが、地域差はあるものの全体的に競争率が高いです(それこそ学生さんが一番狙ってくる市場ですから)。5時間/Dayをお望みであれば、あまりお勧めではないです。。
さて、率直な意見として派遣社員登録をお勧めしたいです。その理由は以下の通り。
①新卒が就業できない世の中ですから、企業側の採用意欲は低下の一途。現実的に小さいお子さんをお持ちのママをあえて社員として迎える企業は稀(少なくとも私は採用候補から真っ先に外してしまいます)。
②よくお分かりの通り、小さいウチは何があるか分かりません。フルタイムよりは時間に融通が利く雇用形態がベストであること(ご提案のパート、バイトでもいいと思います)。
派遣社員という形態は派遣先にもよりますが、ある程度時間通りに始業終業できますし、一定の福利厚生が付与されていることがメリットとしてあげられると思います。また、探し方によっては前職のスキルを活かせるかもしれません。
パートアルバイトでも良いのですが、地域差はあるものの全体的に競争率が高いです(それこそ学生さんが一番狙ってくる市場ですから)。5時間/Dayをお望みであれば、あまりお勧めではないです。。
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
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