失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
失業保険について教えて下さい。
携帯ショップのスタッフとしてもうすぐ3年派遣として働いています。
数年前に法律が変わったようで派遣は同じ職場に3年以上は勤務出来ないようです…
その場合、退職理由は会社都合になりますか?
それとも自己都合になりますか?
また、失業保険の受給金額は過去半年分の総支給額(社会保険や厚生年金、所得税)を引かれる前の金額の合算を180で割ったその6~8割と聞きましたが、いまいち計算が分かりません(泣)
総支給額は毎月26万位なんですが、私が失業保険をもらえるのなら、毎月いくら位受給出来るのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えて下さい(〇>_<)
携帯ショップのスタッフとしてもうすぐ3年派遣として働いています。
数年前に法律が変わったようで派遣は同じ職場に3年以上は勤務出来ないようです…
その場合、退職理由は会社都合になりますか?
それとも自己都合になりますか?
また、失業保険の受給金額は過去半年分の総支給額(社会保険や厚生年金、所得税)を引かれる前の金額の合算を180で割ったその6~8割と聞きましたが、いまいち計算が分かりません(泣)
総支給額は毎月26万位なんですが、私が失業保険をもらえるのなら、毎月いくら位受給出来るのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えて下さい(〇>_<)
特定の派遣以外は3年経つと派遣先の企業が貴方に直接採用する申し入れをしないといけないので、3年で契約終了と言う事にするのが一般的なんです。
派遣会社が貴方との契約を更新しないので、会社都合での離職になります。
月26万円を元に計算すると貴方の基本手当日額は5289円になります、雇用保険は月単位で支給されるのではなく基本28日ごとに28日分が支給されます、基本手当日額5289円×28日=148092円になります。(初回認定日に限り28日分はありません)
派遣会社から離職票を発行してもらい住居地を管轄するハローワークで受給の手続きをしてください。
手続きから約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣会社が貴方との契約を更新しないので、会社都合での離職になります。
月26万円を元に計算すると貴方の基本手当日額は5289円になります、雇用保険は月単位で支給されるのではなく基本28日ごとに28日分が支給されます、基本手当日額5289円×28日=148092円になります。(初回認定日に限り28日分はありません)
派遣会社から離職票を発行してもらい住居地を管轄するハローワークで受給の手続きをしてください。
手続きから約1ヶ月後から支給が始まります。
失業保険の個別延長対象となっております。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?
基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?
基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
延長に入るか否かは、所定給付日数の最後の認定日現在での判断となりますから、その時点で内定を含めた就職が決まっているのでしたら、延長対象者とはなりません。仮にその時点で延長決定となり、その後に期間雇用3か月があるのでしたら満了後に再手続きすることにより、延長の残りの分は受給可能となります。
********** chika charinさんの回答で・・・退職から1年以内に再退職しても「残り」はもらえないとのことです・・・とありますが、受給期間は最初の事業所を離職した日から1年間で、個別延長となった場合は期限もその分(60日)延長となりますから、1年と60日が受給期限となり60日延長決定している分が残っていても、再離職後はその「残り」は受給可能ですので誤りです。どなたの情報でしょうか?嘘はいけません。。****************
********** chika charinさんの回答で・・・退職から1年以内に再退職しても「残り」はもらえないとのことです・・・とありますが、受給期間は最初の事業所を離職した日から1年間で、個別延長となった場合は期限もその分(60日)延長となりますから、1年と60日が受給期限となり60日延長決定している分が残っていても、再離職後はその「残り」は受給可能ですので誤りです。どなたの情報でしょうか?嘘はいけません。。****************
雇用保険に詳しい方に教えてもらいたいのですが失業保険の受給要件に<<離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。>>となっていますが
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい
平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社
退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)
平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)
今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい
平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社
退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)
平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)
今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
B及びC会社での離職票合算で通常は受給資格が得られるはずです。2枚の離職票が必要となりますがね。「過去2年以内に12カ月以上」云々というのは、確か昨年3月?頃の法改正だったような・・・B社は法改正以前の期間のため、そのまま当てはまるのか不確定要素がありますが・・
アルバイトで失業保険ってもらえるんですか?
妊娠のため2月いっぱいで1年半続けたアルバイトを辞めました。
先日、制服の返却と源泉徴収票をもらうために店長の元に行ったのですが
雇用保険被保険者離職票というものをもらいました。
離職された方用の、雇用保険のパンフレットまでつけて渡してくれたのですが、今まで離職票をもらう経験もなければ、その存在すら知らなかったため、この紙がなんなのかサッパリわからないのです。
店長に聞いたら、失業保険がもらえるんじゃない?と言ってたんですが…
アルバイトなのにもらえるんですか?
パンフレットも読みましたが、わかりにくくて…なにがなんだか…。
ハロワークの方にこの離職票を見せれば、わかっていただけるのでしょうか?
妊娠のため2月いっぱいで1年半続けたアルバイトを辞めました。
先日、制服の返却と源泉徴収票をもらうために店長の元に行ったのですが
雇用保険被保険者離職票というものをもらいました。
離職された方用の、雇用保険のパンフレットまでつけて渡してくれたのですが、今まで離職票をもらう経験もなければ、その存在すら知らなかったため、この紙がなんなのかサッパリわからないのです。
店長に聞いたら、失業保険がもらえるんじゃない?と言ってたんですが…
アルバイトなのにもらえるんですか?
パンフレットも読みましたが、わかりにくくて…なにがなんだか…。
ハロワークの方にこの離職票を見せれば、わかっていただけるのでしょうか?
雇用形態に関わらず、就業先で雇用保険に加入していれば貰えます。
なので、バイトでも貰えますよ。^^
ただし、あなたの場合は現在ご妊娠中でしたら、
貰えるかどうか・・・と言う所が私には分かりません。
雇用保険を受給するためには、働く意思のある人に渡すことになってますので。
なので、臨月が近いって言った場合には無理かも知れませんね。
妊婦さんは、禁止規定があるみたいなので、窓口で聞いた方がいいかも知れませんよ。雇用保険って、掛けているから必ず受給できると思いがちですけど。
実際、これが違うんですよね。困ったもんで。。。^^;;;
ちなみに離職票と言うのは、「その会社を退職しました」と言う証明書です。
よって、雇用保険の受給手続き(雇用保険に加入していた場合)でも使いますし、会社で加入していたのが社会保険だった場合、個人の国民健康保険に加入する場合にも使います。なので、市役所で持ってくるようにと言われることもありますので、保管しておいた方が良いです。
まあ、離職票はそんな感じの書類なのです。
ついでに、書いてある内容は、あなたが働いた期間や給与、退職理由が書かれています。それにより、雇用保険の受給金額が計算されます。
そう言った事が書かれている書類です。
妊婦さんの場合は、人によって違うと思うので、
受給できるがどうか聞いてみた方がいいでしょう。
ただし、「働けない」と言ってしまうと多分受給は出来ない。
これだけは、知っておいた方がいいです。
ケガや病気も同様ですからね。意外に世知辛いのよ・・・TT
では、簡単ですが、お体お大事にして下さいね。^^
なので、バイトでも貰えますよ。^^
ただし、あなたの場合は現在ご妊娠中でしたら、
貰えるかどうか・・・と言う所が私には分かりません。
雇用保険を受給するためには、働く意思のある人に渡すことになってますので。
なので、臨月が近いって言った場合には無理かも知れませんね。
妊婦さんは、禁止規定があるみたいなので、窓口で聞いた方がいいかも知れませんよ。雇用保険って、掛けているから必ず受給できると思いがちですけど。
実際、これが違うんですよね。困ったもんで。。。^^;;;
ちなみに離職票と言うのは、「その会社を退職しました」と言う証明書です。
よって、雇用保険の受給手続き(雇用保険に加入していた場合)でも使いますし、会社で加入していたのが社会保険だった場合、個人の国民健康保険に加入する場合にも使います。なので、市役所で持ってくるようにと言われることもありますので、保管しておいた方が良いです。
まあ、離職票はそんな感じの書類なのです。
ついでに、書いてある内容は、あなたが働いた期間や給与、退職理由が書かれています。それにより、雇用保険の受給金額が計算されます。
そう言った事が書かれている書類です。
妊婦さんの場合は、人によって違うと思うので、
受給できるがどうか聞いてみた方がいいでしょう。
ただし、「働けない」と言ってしまうと多分受給は出来ない。
これだけは、知っておいた方がいいです。
ケガや病気も同様ですからね。意外に世知辛いのよ・・・TT
では、簡単ですが、お体お大事にして下さいね。^^
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