育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
回答がばらついて訳が分からなくなっていると思いますが、3番目のhidari・・様が正解です。
まず回答としては受給できます。
離職票には、一般的に過去1年間の賃金や月の出勤数を書き、2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間があるか確認しますが(転職した方は2つ、3つの離職票の場合もあります)、休職期間がある場合は、簡単に言えば離職前48ヶ月(4年)の内、36ヶ月休職期間でも、11日以上出勤した月(完全月)が、12ヶ月あれば受給資格があります。

基本日当日額は、給与から計算しますので、育児休業給付金は含まれません、よって離職前2ヶ月と、育休前4ケ月の給与から計算しますが、最終月は給与締日以外の退職ですと、これも省きますので、離職前1ケ月と育休前5ヶ月になるかもしれません。
また、育児を理由に退職されれば特定理由離職者の資格を得れるかもしれませんが、その場合は受給期間の延長が条件です、また(少し難しいので、ここから無視して結構)、特定理由離職者で、会社都合同様の給付日数や待遇(個別延長給付等)を受けれるのは、特定理由離職者のⅠに該当する方、契約社員の方ですので、質問者様は該当しません。
失業保険の関係で、会社都合での退職をしたいと思っておりますが、
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。

土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?

一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。

他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
離職理由は、会社とあなたとが、それぞれ、離職票に書いてある選択肢を選びます。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。

だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。


「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。


〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
失業保険について質問です。埼玉在住で離職理由コード31、給付日数は90日です。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。

もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
最後の認定日に、就職が決まったか聞かれるのですが、これは実は微妙なのです。

個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。

最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。

また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
失業保険を受け取る資格
自己都合退職をして、失業保険を受け取る場合、
7日の待機期間と、3ヶ月の期間はもらえないというのがあると思うのですが、
この場合、3ヶ月のまだ給付されない期間から、毎月就職活動をしなくてはいけないのですか?

たとえば、1月退職。2~4月は給付されず、5月からの給付で、
2月は就職活動する、3月はしない、4月はする。。。

これでも、受給されますか?

また、必ずハローワークでの活動でないとだめですか?
リクナビなどは、だめですか?

応募して、面接にまで行かなくでも大丈夫なんですか?

例)ハローワークで企業の内容を読んだりして、応募はするが、面接には至らず。。。。
例)リクナビで応募はするが、書類選考で落ちる。


これでも、失業保険は受給されますか??

細かいことになりますが、よろしくお願いします。

追記。。。
自己都合退職の場合、仰る通り3ヶ月の待機期間が有ります。毎月ハローワークから指定を受けた日時にハローワークへ行き、失業認定申請書の提出が必要に成ります。これは、就職活動の全てを具体的に記入する項目が有ります。新聞広告、アルバイトニュース冊子、友人知人の紹介、ハローワークのパソコンでの求人情報閲覧、等々の全てです。但し、自宅でのパソコンからのハローワーク求人情報閲覧は就職活動とは認定されません。一度、ハローワークのホームページを見ては如何でしょうか!
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言いますと、該当しません。
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)

契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、
ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるの
でしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに
相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。
又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか?
色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。
1ヶ月以内に2回の求職活動を義務付けられているのなら、ネットなどではなくハロワに直接行って窓口で相談するのが良いでしょう。
その結果、希望の職が見つからなくても求職活動をしたことになります。
同様に面接を受けた結果、不採用または就職を断っても求職活動をしたことになり失業保険が停止されることはありません。
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