失業保険について教えて下さい。
今年の1月を持って現在働いている職場を退職します。

そこで今、すごく悩んでいます。

退職してからも週に何回か、
パートとして働いてほしいと会社側から言われています。

パートとして働いてももらえる金額は月に10万程度。
(働いたとしても4か月くらいです。4か月×10万円)
それであれば、キッパリと辞めて、
失業手当を受給した方が、得なのかな、と思っています。

ですが、この先、働く気は正直ありません。
結婚したばかりなので、子供が欲しいと思っています。

ですが、子供がいつ出来るかは分かりません。

それであれば、失業手当をもらえるものならば、
もらいたいと思っています。
(在職中は平均給料は25万円)

今のうちにお金をためておきたいので・・・

なので、選択肢としては以下のようになります。

①今の職場でパートとして働く。
②失業手当をもらいながら、ハローワークに通う。
※・・・子づくりをしながら(笑)


①の場合は妊娠すれば、いつでも辞めれます。

②の場合、途中で妊娠したら、どうしよう・・・とか、
考えています。

また、失業手当を受給している場合は、
旦那の扶養に入れないと聞いたことがあります。

妊婦になれば、病院通いも必要になるだろうし、
もし今すぐ妊娠したら受給する前に、
出来なくなりますよね??

ギリギリまでハローワーク側に隠すこともできませんよね?
お腹が大きくなるまでに・・・


いずれも、得な方で考えたいと思っています。

願わくば、②が一番良いです。

どなたかご教示下さい(涙)
退職は自己都合ということでよろしいですね?

でしたらパートとして働いておいて、子供ができて、これ以上
勤めが無理となった時点でパートを辞め、そこから失業保険を
貰うという選択がベストと思います。

パートとしても就業月数に加算されますから、なるべく長い時間
働けば、その分受給期間が長くなる可能性があります。

それに、おなかが大きいから失業認定されないなんて事ありません。

また、失業保険を貰うには、求職活動が必要ですが、求職活動といっても、
最低ハロワの検索機を月2回程度操作するだけで立派な求職実績に
なりますから、妊婦でも、小さいお子さんがいらっしゃっても全然OKのレベルです。


失業保険受給中は扶養に入れない為、社会保険(健康保険、厚生年金)は
全てご自分で支払う事だけは理解しておいて下さい。
失業保険について

バツイチのシングルマザーです。ずっと派遣で働いていましたが、会社都合で9月いっぱいで退職しました。
なかなか仕事も決まらず、会社都合だと失業保険もすぐでるとのこ
とで、失業保険を受給しながら就職活動する事も考えていましたが、前職を辞める直前に、職安で見つけた会社に採用していただき、今日初出勤でした。試用期間の1ヶ月はパートで、雇用保険のみとのことでした。その新しい職場で、私の教育係の事務員がうちの離婚の直接原因になった元旦那の浮気相手でした。
離婚するまで毎晩うちに嫌がらせの電話をかけてきたり、いきなりうちにおしかけてきて殴られたり、私の入院中に弔電を送ってきたりした記憶が甦り、帰宅後吐いてしまいました。二度と会いたくなかったし、関わりたくなかった女と毎日顔を合わせなくてはならず、仕事を教わらなければならない状況には耐えられそうにありません。過去の嫌がらせを会社に報告とかしても、昨日今日入社した人間より、ずっと働いてきた人間を大切にするだろうし、彼女と戦うとかを考えたくないというか、本当に関わりたくないのです。また何をされるかわからなくて、恐ろしいんです。
働く上で我慢は色々必要ですが、こればかりは…
できれば試用期間のうちに辞めたいと思っています。
ただ、この場合パートとはいえ一度職についたので、退職を申し出た場合、自己都合になり、失業保険の受給が3ヶ月後からになるのでしょうか?それともパートで、何日も働いていないため、前職の会社都合退職扱いですぐ受給ができるのでしょうか?
嫌な状況ですが、生活もあるので本当に悩んでいます。
回答致します。前職を退職した後に、すぐ現在の会社に就職したということですが、その場合は残念ながら自己都合の退職扱いとなります。これは現在のシステム上、変えようのない事実です。浮気相手が今の会社にいる事が原因で退職したいという気持ちはわかりますが、そういう事を理由に退職するということは、自己都合のなにものでもなく、会社側には何も関係ないということです。厳しい様ですが、これが世の中の仕組みであり、残念なところでもあります。私の周りにも、あなたと同じような方がいました。その方は、すぐ会社を退職し、パートを2つ掛け持ちをして子供を育てていました。失業保険のことは全く考えていなかったといってました。それは何故かというと、働かなければ自分がだらけてしまう、子供を育てていかなければならないので、今日の飯も明日の飯も自分で稼ぐという、何かに頼るのではなく、自分自身が前をむいて歩いていかなければ、子供に責任を持ってものがいえないと言っておりました。あなたのように本当に困っている方を助けたいのですが、この様な方もいるということも知ってもらいたくて、回答という形でメールします。参考になれば幸いですが、どうか嫌な状況でも前を向いて、決断を早くくだして頂きたいと思います。生活があるので決断を早くしたほうが良いと思います。勝手なことばかりで申し訳ありませんが、応援しておりますので、この状況に終止符を打って頂きたいです。
妊婦の失業保険について教えて下さい。
昨年8月末に退職し、10月から失業保険の受給を受けています。日数は180日です。
12月から職業訓練に通っています。
1月初めに妊娠している事が発覚し
先日病院から母子手帳の手続きをするように言われました。

このように妊娠が発覚して職業訓練に通うことは可能なのでしょうか?
また、妊娠が発覚した後にも失業保険の受給を受けていることはルール違反なのでしょうか?

教えて下さい。
大丈夫ですよ。こればっかりは授かりものですからね。
でも出来れば内緒のままがよいでしょう。訓練中に生まれるとかではないんですよね?

補足
内緒にと言いましたが公表しても大丈夫ですよ。妊婦でも働く意思を持つ事は自由ですし(建前)ただ、受け入れ先がないであろうも事実ですからね。
解雇通知書をもらっていたのにもかかわらず
自己退職扱いにされました。
解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は
会社都合扱いで失業保険がもらえています。
ハローワークによって基準が違うのですか?
これは主人の話です。
自己退職になった理由は解雇通知をもらった後
新しくその会社が事業を始めると言う事で
またやらないかと誘われたのですが
話が二転三転するような会社にはいられないと
いうことで断ったことが原因みたいです。
7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので
失業保険が支払われるのが10月です。
これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が
会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら
会社都合に変わるのでしょうか?
失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
>失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。

そんな憲法条文どこにもありません。

会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので
相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる
場合でも、判定が異なる場合はあります。

逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。
間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう
へ動くことは余りありません。

質問者さんの質問に多少近い話ですが
勤務先でも、
1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末)
2.本人なら今月末でやめるわ(8月末)
3.基準監督署へ確認
①自己都合回答
②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる
いずれ担当は別人
4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡
5.本人了承
6.念のために、離職票へ経緯を記入
で進んでいる案件もあります。

役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし
これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署
すべてで、統括官または、支局での
見解の相違を過去に経験しています。
おねがいします!

失業保険給付について
お聞きします。

今年3月いっぱいで自己都合退職し
今、給付制限の期間中です。

来月始めて失業保険がもらえる予定です。

しかし、現在妊娠5ヵ月でこれからお腹が目立つ時期に入ります。
妊娠、出産予定の人は
通常、失業保険はもらえない為給付延長になるかとおもいます。
以前ハローワークへ相談したら90日分しか出ないし延長せずそのまま給付したほうがいいのでは?と言われました。

これから失業保険認定に行く度お腹が大きくなりなんだか気が引けます。妊婦は短期でも働く気があれば
失業保険認定は通るという認識で間違ってないでしょうか?
こんにちわ

確か、妊婦が働いてはいけない期間があって、それが、
産前は1か月くらいだったと思います。もちろん産後もあります。
なので、妊娠9か月になるまでは働いていいのです。
なので、妊婦であろうと、働ける状態にあるので、就職活動もできます。
よって、失業給付金を受取る資格はあるので、遠慮せずに行ってください

もちろん、入院などしなければいけなくなった話は別ですけどね

ちなみに、私は、延長してあとでいただきました
退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。

そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。

①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?

②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?

③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?

これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。

あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。

調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
>>①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?

3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。


>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?

基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。


>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?

基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
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