現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。

そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…

退職理由:31
給付日数:180日

失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
訓練期間中でも、求職活動、面接等は制限されません!
面接等で、訓練を休む祭には、報告が必要。無断休講だと、給付金支給がありません!!
失業保険について。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
雇用保険の加入期間に空白が1年以上あると空白期間以前の加入期間は無効になってしまいます。よって、雇用保険に加入せず1年以上働くと今まで支払ってきた分が無駄になります。

会社都合のメリットは、あなたの加入年数・年齢だと、基本的には支給が早く始まる以外のメリットはありません。

ただ、12都府県を除く35道府県では、特定受給資格者(≒会社都合離職者)について、積極的に求職活動を行った者で所定給付日数を全部消化してもまだ就職できないものに対して、60日の個別延長給付を行っていますから、その対象に選ばれる可能性はあります。
9月末に退職しました。退職理由は自己都合です。
離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証 等の失業保険の申請に必要な書類は一切手元には無く郵送するとだけ口答にて聞きました。
なるべく早く手続きを済ませて、職業訓練にも通いたいと思っています。
失業保険の申請に必要な書類の催促はしてもよいのでしょうか?
他の質問の内容を見ていると手続きはそろそろ終わって
書類も揃っていてもおかしくない状況ですよね?
どなたか詳しい方はご回答下さい。
退職書類ですから源泉徴収票や離職票、最終の給与明細書等を
別々にではなく、まとめて送付することが多いです。
遅れている原因として考えられるのは離職票です。

事業主は退職者に対して退職した日から離職票を14日以内に渡す
のがルールですが、書類の作成や提出、給与計算関係等の理由により
2~3週間かかることもしばしばです
なので、今週いっぱい待ち届かないようでしたら来週にでも
連絡することがタイミング的にはよいと思います

連絡するときは失業給付の申請を早急にしたいので
と必ず伝えてください。
腰が重い総務でも多少ケツを上げるのが早くなりますよ

補足
実務をしらないで回答されている方がいますが、実際の企業や労務士とのやり取りを知ればそんな単純なものではないとわかりますよ。
因みに、最終月の給与を未計算でも確かに発行できますが、計算対象月になる可能性もあるので再度返送ってことも充分ありえます。
失業保険の個別延長給付と職業訓練について
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。

ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?

お詳しい方、よろしくお願いします。
職業訓練の場合は、受講費用と、通所手当や受講手当分が失業給付にプラスして受給できます。(受講費用は直接支払われるわけではないですが、訓練学校の授業料が間接的に支払われています)なので、これは一種の延長給付にあたります。

延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。

全国どこのハローワークでも同じ扱いです。

しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。

ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。

ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
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