失業保険受給中、1週間(5日間)のみバイトをしたいと思います。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
5日間、毎月1回のハローワークでの報告の際に
勤務したことを報告する必要があります
ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です
そこで面談時に確認を求められます
1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長
このどちらを選ぶかをその場で選びます
上記2)を選択した方がいいでしょう
勤務したことを報告する必要があります
ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です
そこで面談時に確認を求められます
1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長
このどちらを選ぶかをその場で選びます
上記2)を選択した方がいいでしょう
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
退職後の手続きについて
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば
スムーズにいくか教えて貰いたく質問します
次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます
アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか
失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば
スムーズにいくか教えて貰いたく質問します
次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます
アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか
失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
失業保険は、入っていましたか?入っている期間は?入っているのを、確認したら、ハローワークへ一度行って資料をもらって下さい。それで、詳しく読んで下さい。その資料に、働く先が決まっている場合失業保険は、もらえません。あくまでも、失業をし、つぎの職業を探している場合のみ、もらえます。と書いてあります。つまり、アルバイトで決まっているので、失業保険はもらえません。
なので、もらえません。
しかし、前の会社で、失業保険に加入していたのであれば、退職後一年有効ですので、次のアルバイトがなくなり、職を失った場合、有効です。
健康保険は、
国民健康保険に加入するか?扶養にするか?前の会社の保険組合に入っているのなら、任意継続で入るか?です。詳しくは、市役所に行って資料をもらって下さい。
後、失業保険に入っていた場合、辞める会社から、離職票が届きます。入っていない場合、ハローワークから失業保険はもらえません。
国民年金ですが、これも、市役所の国民年金窓口の資料をもらい、よく読んで手続きして下さい。
そんな所です。
後、源泉徴収票を前の会社から、もらっておくのを忘れずに、働いていない場合来年確定申告で、働いている場合年末調整で必要になります。
以上の手続きをしたら、完了です。
なので、もらえません。
しかし、前の会社で、失業保険に加入していたのであれば、退職後一年有効ですので、次のアルバイトがなくなり、職を失った場合、有効です。
健康保険は、
国民健康保険に加入するか?扶養にするか?前の会社の保険組合に入っているのなら、任意継続で入るか?です。詳しくは、市役所に行って資料をもらって下さい。
後、失業保険に入っていた場合、辞める会社から、離職票が届きます。入っていない場合、ハローワークから失業保険はもらえません。
国民年金ですが、これも、市役所の国民年金窓口の資料をもらい、よく読んで手続きして下さい。
そんな所です。
後、源泉徴収票を前の会社から、もらっておくのを忘れずに、働いていない場合来年確定申告で、働いている場合年末調整で必要になります。
以上の手続きをしたら、完了です。
失業保険について教えてください。
今、育児休業中の者です。
契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。
そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?
・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
今、育児休業中の者です。
契約社員で仕事をしているのですが会社の景気が悪く、育児休業明け早々に契約をきられそうです。
人事担当者からは「会社都合だからすぐ失業保険が出ます」と言われました。
そこで質問なのですが、今の会社に勤めて退職する頃にはちょうど満5年ちょっとになります。
育児休業中は雇用保険を支払っていないため満5年働いていたとしてもカウントされないのでしょか?
会社都合の私は何か月分失業保険がいただけるのでしょうか?
・契約社員で雇用保険をかけている。
・辞める頃は入社6年目に突入中(5年以上働いている)
・育児休業を取得している(雇用保険は免除されているのか?)
育児休業中で賃金が発生しない場合、雇用保険料は支払わないことになります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。
さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。
また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。
ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
賃金の○%…というカタチで徴収されるものですから、賃金がなければ引きようがないのです。所得税と同じですね。
さて、会社都合で退職する場合、雇用保険の受給資格を満たすためには、退職日を基準に遡って1ヶ月ずつ区切った場合に、11日以上勤務した月、退職直前の2年間で12ヶ月、あるいは退職直前の1年間で6ヶ月あればいいことになります。ただし、産休・育休で勤務できなかった期間がある場合は、その期間はノーカウントとし、その期間分過去に遡って判断できることになります。
非常にわかりにくい説明で申し訳ないですが、産休や育休を取ったことで不利にならないように想定されてますので、産休育休前にコンスタントに勤務していたならば、問題ありません。
また、産休育休であったことの確認は、育児休業給付を受けていたのであればそれで確認できます。
契約社員の場合、育児休業給付の受給資格がない場合がありますから、もしその場合は、勤務先で産休育休の期間だということを資料で提示すれば離職票にそう書いてもらえます。
また、失業給付を何日分もらえるかは「雇用保険被保険者であった期間」の長さにより決まります。これはその会社に在籍に雇用保険に加入していた期間の長さのことで、休んでいても期間に含みます。
ただし、平成19年10月1日以降に育児休業を開始し、育児休業給付を受けていた場合は、その期間のみ除外されます。
ということで、5年以上となる場合と5年未満とある場合が想定されますが(5年以上働いているとありますが念のため)、
5年未満の場合は45歳未満で90日分、
5年以上10年未満の場合、30歳未満で120日分、30歳以上45歳未満の場合180日分となります。
国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。
年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。
主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。
ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。
まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・
私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。
年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。
主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。
ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。
まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・
私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。
〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?
〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。
1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?
「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?
ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。
給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。
あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。
今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。
2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。
国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。
あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。
細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。
〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?
〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。
1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?
「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?
ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。
給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。
あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。
今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。
2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。
国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。
あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。
細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
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