近々、会社都合で退職しますが、既にガソリンスタンドでアルバイトしていて失業保険は問題なくもらえますか? アルバイト日数は週2回で週20時間未満です。バイト先に相談したところ、7日連続で休みはもらえるようです
働いていない日はもらえます。
給付制限期間中は関係ありません。

ちなみに、待期期間は継続7日ではなく、通算7日です。
ただし、ややこしくなるという欠点があります。
103万円と130万円について
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。

そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。

今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?

私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?

どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
旦那さんの会社から支給される扶養手当は、103万円を超えるとカットされてしまうのでしょうか?まずは、そこを旦那さんの会社に確認した方がいいと思います。月2万円なら年間24万ですよね?130万円以下でもそれがカットされると働き損ではないでしょうか?
自分が働く職場のパートさんは『扶養手当がカットされるのが嫌、損してまで働きたくない』・・・という考えの人が多いですよ。
社会保険加入でバリバリ稼げるのならともかく、月に2万円以上の扶養手当が支給されるのであれば、主婦は働かない方が得だと思います・・・。
ただ今失業中で失業保険をもらっています。

4月から1年間職業訓練に行くので夫の扶養に入れてもらうつもりなのですが、
失業保険や職業訓練でもらうお金って「収入」になるんですか?
夫の会社は扶養になるというとけっこう嫌がるんですよね。

収入はいくらになるか聞いてくるようにって言われたみたいなんですが。。。
子育てに専念するとか、家事に専念するとか、親の体調が悪いとか言って、扶養に入れてもらえばいいです。まちがっても失業保険をまだもらってるとか、学校にいくとか言ってはいけません。会社には、失業保険はもう、すでにもらい終わっている。就職予定だったが○○の理由で、当分は家事に専念する予定といいます。1年間、健康保険や年金が支払わなくてすめば、助かりますものね
もちろん、配偶者控除もちゃんと受けれます。あと、失業給付金は収入ではないです。失業保険がいくらもらってるとかなど、健康保険組合には絶対にバレません。
で、実際に就職できてから、今度から働くことになりました!って、言って扶養からはずしてもらえばよいです。
私はそれで何回か、旦那の扶養になりました。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:

Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。

Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。

Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。

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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?

今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。

しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。

御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。


② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。

他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。


③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。

また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。

30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。

Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
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