年金の免除についての質問です。先日まで主人の扶養に入っていて、先ごろから失業保険受給中ということで扶養から抜けようと考えています。
失業中の人間には年金の免除や半額?見たいな制度があると聞きましたが、そうすると将来し払われる年金額も減るのでしょうか?
そういうブッチャケ相談って市役所とかでしてもいいのでしょうか?
あと国保は免除とかあるんですか?
ちなみに千葉市のものですが・・・。
失業中の人間には年金の免除や半額?見たいな制度があると聞きましたが、そうすると将来し払われる年金額も減るのでしょうか?
そういうブッチャケ相談って市役所とかでしてもいいのでしょうか?
あと国保は免除とかあるんですか?
ちなみに千葉市のものですが・・・。
全額免除期間は3分の1
半額免除期間は2分の1
の金額で計算されます。
失業中でも、配偶者、世帯主との所得の合計金額で判断されます。
国保の免除は、世帯の前年度の所得により、7割や、5割減額されます。
減免は減免項目にしたがって額が判定されます。
やっぱり窓口行って来た方がてっとり早いよ^^
小悪魔♪
半額免除期間は2分の1
の金額で計算されます。
失業中でも、配偶者、世帯主との所得の合計金額で判断されます。
国保の免除は、世帯の前年度の所得により、7割や、5割減額されます。
減免は減免項目にしたがって額が判定されます。
やっぱり窓口行って来た方がてっとり早いよ^^
小悪魔♪
現在子供1歳で、育児休業給付金の延長が5月から11月まで申請が通ったばかりの派遣社員です。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
「失業給付金」は、働く意志と能力がある人に支払われるものなので、育児に専念したいのであれば、給付の条件外となります。ですが、例えば、いまの会社で正社員として働くのは無理が多いので退職したいけれど、育児と仕事の両立にもっと条件のよい仕事を探したいので退職する、というような場合には、失業給付金の受給資格を得ることができるでしょう。
自己都合で退職した場合には、7日間の待機にプラス3ヶ月間の給付制限期間が経過した翌日から受給期間に入ります。退職後の1年以内に受給し終えるためには、あまりのんびりもしていられないということになるでしょうね。そして給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。その際、子連れでの来所は原則として認められていませんので、お子さんの預け先のことも考えなくてはならなくなるでしょう。手続に行くと、預け先に関する証明書を書かされる場合もあり、決まっていないと「働く能力」がないと疑われてしまうこともあるようです。
また、給付金をもらっている途中で再び妊娠した場合は、「失業給付金」はその時点でいったんもらうのをやめて、生まれてから残りのぶんを申請ということになります。ただし、もらえる期間は、前の会社を辞めてから最長3年間ということになり、この期間を再延長することはできません。
自己都合で退職した場合には、7日間の待機にプラス3ヶ月間の給付制限期間が経過した翌日から受給期間に入ります。退職後の1年以内に受給し終えるためには、あまりのんびりもしていられないということになるでしょうね。そして給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。その際、子連れでの来所は原則として認められていませんので、お子さんの預け先のことも考えなくてはならなくなるでしょう。手続に行くと、預け先に関する証明書を書かされる場合もあり、決まっていないと「働く能力」がないと疑われてしまうこともあるようです。
また、給付金をもらっている途中で再び妊娠した場合は、「失業給付金」はその時点でいったんもらうのをやめて、生まれてから残りのぶんを申請ということになります。ただし、もらえる期間は、前の会社を辞めてから最長3年間ということになり、この期間を再延長することはできません。
現在、転職活動中でハローワークに失業保険給付金受取の申請をしています。
給付日決定までの待機期間中、仕事をしたら申請をしなくてはいけない決まりがあると思いますが、
もし給与が発生した仕事の申請をしなかった場合、厳重なペナルティなどありますか?
また、過去に同じ状況で申請しなかったけど、何もなかったという方など、
実体験がありましたらお聞かせ下さい。
給付日決定までの待機期間中、仕事をしたら申請をしなくてはいけない決まりがあると思いますが、
もし給与が発生した仕事の申請をしなかった場合、厳重なペナルティなどありますか?
また、過去に同じ状況で申請しなかったけど、何もなかったという方など、
実体験がありましたらお聞かせ下さい。
待期期間は、失業給付の申請をした何人にも適用のある事務処理上の空白期間で、就労していてはならない期間とされています。
もしこの期間に就労した日があれば認定日に申告することにより、一応「待期の期間を先延ばしにする措置」がとられることで解決はします。
ですが、本来待期期間とは失業給付手続き当日から発生するわけで、よほど突発的な就労であっても、その手続き当日には「ひょっとしたらその期間にアルバイトが入るかもしれません」くらいの申し出は可能といえば可能です。
そういう方法を採ることなく、また事後にも先の認定日に一切申告しなかったのなら、失業の認定を受けることによって確信犯として成立します。その先バレた場合のペナルティは、通常の受給中のアルバイト不申告より重い場合もあります。待期期間がその先の給付開始の礎になっているわけですからね、当然といえば当然です・・・
※以上から、「過去に同じ状況で申請しなかったけど、何もなかったという方など、実体験がありましたらお聞かせ下さい」は質問としてきわめて不適切で、仮に実例があるなら真似ようという意図が真意なら、法律に裏づけされている雇用保険制度をなめているものです
もしこの期間に就労した日があれば認定日に申告することにより、一応「待期の期間を先延ばしにする措置」がとられることで解決はします。
ですが、本来待期期間とは失業給付手続き当日から発生するわけで、よほど突発的な就労であっても、その手続き当日には「ひょっとしたらその期間にアルバイトが入るかもしれません」くらいの申し出は可能といえば可能です。
そういう方法を採ることなく、また事後にも先の認定日に一切申告しなかったのなら、失業の認定を受けることによって確信犯として成立します。その先バレた場合のペナルティは、通常の受給中のアルバイト不申告より重い場合もあります。待期期間がその先の給付開始の礎になっているわけですからね、当然といえば当然です・・・
※以上から、「過去に同じ状況で申請しなかったけど、何もなかったという方など、実体験がありましたらお聞かせ下さい」は質問としてきわめて不適切で、仮に実例があるなら真似ようという意図が真意なら、法律に裏づけされている雇用保険制度をなめているものです
失業保険についての質問ですが、妊婦は働く気があってももらえないのでしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
あと、今7日間の待機中ですが、取り消してまた受給期間中の状態にもどす事は可能でしょうか?
妊娠でしたら、失業保険受領の延長が適用できますよ。
今は働けないが、出産して落ち着いて働こうと思ったときに、失業保険をもらえますよ。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
ハローワークで延長手続きも出来ますので、
行った時に相談されると良いですよ。
今は働けないが、出産して落ち着いて働こうと思ったときに、失業保険をもらえますよ。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
ハローワークで延長手続きも出来ますので、
行った時に相談されると良いですよ。
失業保険料の受給期間延長について。
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?
また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上
延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。
基本手当日額は今まで通りの日額です。
※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上
延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。
基本手当日額は今まで通りの日額です。
※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
失業保険の受給延長と受給制限期間について・・
11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。
このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。
このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
受給期間延長をされた方がよさそうですね。
延長を申請されれば、3年間の延長が出来ます、出産後に働ける状態になった時に再度手続きをすれば、3ヶ月の給付制限期間は無しで手続き後1ヶ月で基本手当の支給が始まります。
但し、延長期間3年は受給出来る期間なので、90日支給の場合だと手続き後2年8ヶ月後までには復帰手続きを。
延長を申請されれば、3年間の延長が出来ます、出産後に働ける状態になった時に再度手続きをすれば、3ヶ月の給付制限期間は無しで手続き後1ヶ月で基本手当の支給が始まります。
但し、延長期間3年は受給出来る期間なので、90日支給の場合だと手続き後2年8ヶ月後までには復帰手続きを。
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