雇用保険に伴う税金について質問します。
(国民健康保険と国民年金)
区役所で質問して既に支払いは済みなのですが良く分からなかったので教えてください。


7年間働き結婚したあとも8ヶ月働き退職しました。ハローワークにて職を探しながら雇用保険(失業保険)の手続きをしてました。その間は旦那の扶養に入りました。

退職してから3ヶ月後に失業給付金が支給され始め3ヶ月支給されました。

金額は40万円少し超えでしたが…税金は払いました。

よくパートの主婦が年間所得が130万を超えると税金を払うと聞きますがなぜそれを超えていないのに払うのか謎でした。
窓口の人に質問しましたら未来に向かってお金を計算する…と言われ私は知識不足で理解出来ませんでした(T-T)

長くなりましたが理由を教えて頂ければ幸いです!
多分、貴女の支払った「税金」と言うのは、所得税・住民税ではなく、国民健康保険と国民年金でしょう。
失業保険は、働く意思のある事が条件です。
夫の健康保険の扶養者に入る、と言う事は、働く意思が無いから扶養者に入る、と見なされます。
従って、失業保険を受給する期間は、貴女自身で、国民健康保険と国民年金を支払わなければなりません。
失業保険給付中は主人の扶養を抜けなくてはいけないと他の質問や回答で見ました。
主人が自営なので2人で国保に加入中で国民年金も主人と私と個々で支払っています。

この場合は扶養抜ける、抜けない話しはどうなってくるのですか?
国保の方は関係ありません。
そもそも扶養という概念がないので。

厳しいことを言いますが、あなたは失業保険に関して大変非常識な質問を他でなさっています。
みんなやってることかもしれないけど、
ここで堂々と聞くのは恥ずかしいことだと思いますよ。
ルール違反ですから。

自分で調べたらどうですか?
商工会の雇用保険について教えて下さい。
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
まず、雇用保険は国の制度です。

さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。

毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。

手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい

それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、

『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』

状態で一定期間がたった後支給されます。

とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて

ハローワークにお出かけ下さい。
雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?

土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。

例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。

失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?

時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。

現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。

〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?


〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。




〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります

次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います

この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?

勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い

それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?

どうかご伝授宜しくお願い致します



失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。

その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。

※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。

「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
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