今現在、労災の休業補償をもらいながら失業保険も貰っています。聞くところによると、休業補償と失業保険は両方もらえないみたいなんですけどバレたりするんですか?

ご回答よろしくお願いします。
労災保険と雇用保険(失業保険)のデータはリンクしている
ので近いうちに労働基準監督署かハローワークから指摘される
と思います。
ただ、労災保険と雇用保険の給付される期間に重複がなければ
大丈夫です。

仕事中のケガ等で働けない状態にある場合に、労災では
休業補償を支給します。一方、働ける状態にあって求職
活動を行うことが雇用保険の失業給付の条件です。

失業給付の手続きの際に、労災や社会保険から手当を受けて
いないか窓口で確認されませんでしたか?
もし、知りながら嘘をついていた場合は、失業給付はもちろん
労災のほうも返還しなければならなくなるかもしれません。

ハローワークもしくは労働基準監督署で確認したほうがよいでしょう。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
この場合、失業保険は受給できるのでしょうか?教えてください。
3月末で派遣社員として6年勤めた会社を会社都合で退職しました。
4月1日より別の会社に正社員で就職。健康保険に加入し、雇用保険加入は、手続きしようとした所 前の派遣会社で脱退手続きが行われていなかったので、保留にしてあると言われました。
(派遣会社に問い合わせしてみると、私から脱退申請をしなければいけなかったようで、今週中に手続きしますと言われました。)
その翌週、仕事がどうしても合わず個人都合で退職。
それまでは4月からの仕事が決まっていたので、離職票送付の申請をしていませんでしたが、派遣会社に連絡し、会社都合で離職票を送付してもらえるよう話しました。その際、このケースだと失業保険受給は出来るのか?と軽く相談をすると、今回辞めた会社で、雇用保険が申請済みの保留状態になっていて、ハローワークが派遣会社からの離職票待ちになっている場合だと、なんとも言えないと言われました。

説明はへたくそで申し訳ないですが、この場合、6年勤めた会社の失業保険はもらえるのですか?
雇用保険手続きは完了していないはずですが、保留状態にしてある、といった点が気になるのですが・・
2週間で辞めた会社からもらう必要のある書類はあるのでしょうか?
派遣会社の離職票はまだ届いていません。

本当に無知で恥ずかしいですが、どなたか教えてください。
> 説明はへたくそで申し訳ないですが、この場合、6年勤めた会社の失業保険はもらえるのですか?

だから、なんとも言えないって、言われてんだろう?

なんとも言えないよ。
失業保険について教えてください。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?



よろしくおねがいいたします。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。

さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。


旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。

念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
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