特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。


私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。

そこでお聞きしたいです。

1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?

2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?

実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。

出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。

よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。

(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)

(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)

休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。

通常、週の始まりは、日曜日から数えます。

従って、休日出勤時間を単純には数えません。


(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!

(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。

(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。

但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
今、失業保険の制限期間中です。

2ヵ月ちょっと立ちました。

そんな中

交通事故にあいました。


障害手当ては、貰えるのでしょうか。


また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。

教えてくださぃ。

お願いします
雇用保険には「傷病手当」と言うものがあります。適用可能な要件は下記のとおりです。
ローワークに求職の申し込みをした後、病気や怪我のため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時は、基本手当の支給は受けられませんが、代わりに基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
(ただし、他の法律に基づき傷病手当金等が受給できない場合に限ります)
傷病手当の支給を受けるのは、治癒後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
*14日以内の病気や怪我であれば、証明書によって次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
また、早く受給出来ることはありあません。
退職すると会社からもらう「離職票」とは何の手続きで使うものですか?ハローワークに提出するようですが、失業保険(雇用保険?)に加入してなくても会社から出るのですか?
失業保険をもらう際に必要になります。
雇用保険に加入していないと離職表は作成できません。
作成するのに、ハローワークにて会社が手続きを取るからです。
国民健康保険の加入の際に提示を求められることもありますが、これは退職日を確認するためです。離職表はお給料が載っている個人情報なので、それを見せるのがいやであれば会社より退職証明などをもらっておけばそれで対応できます。
失業保険の給付は離職票を出した日から90日ですか?
固有保険の説明を受けた日ですか?
認定日の日からですか?
離職票を提出して、待機期間の7日が終わったところから90日分です。

最初の失業認定日の数日後に振り込まれる雇用保険の基本手当は、待機期間が明けた日から失業認定日までの日数分になります。
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