身内の話です。今月から失業保険の受給が開始されるのですが、どうも知らずに健康保険の扶養に既に入ってしまっているようです。この場合どうすればいいのでしょうか??ちなみに扶養に入ってそうそうに
また脱退手続きをするのは言いにくいようで、難しいといいます。どうかよい案を教えて下さい。
「被扶養者」資格を喪失させる手続きをお取りください。
言い出しにくいというお気持ちは理解できますが、担当部署の担当者は、“それ”が仕事なのですから、お気遣い無用です。
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
根本のルールを理解されていないようですが。

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も違います。
保険の“扶養”として、
・“扶養”の基準は、「現時点での継続的な収入」が基礎になります(言い換えると「いまの収入が12ヶ月続いたときの額」)。
退職前の給与や支給が終わった失業手当は、ここで言う「年間収入」に数えません。
だから手当を受ける前や受け終わった後に“扶養”になれるのです。
※健康保険組合によっては、手当が受けられることを理由に、給付制限中も“扶養”になれない場合があります。

・国保料/税は、市町村によりますのでなんても言えません。
・任意継続の手続きができるのは、退職後20日以内です。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
[所得税]
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。

[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
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