この条件で失業保険が下りるでしょうか。
大手上場企業に勤めて今月で半年になります。
今月いっぱいで自己都合退職するつもりです。
その前に6年ほど勤めていた会社は、私の両親が経営していた
会社だったので、雇用保険には加入していませんでした。
(同居親族は加入できないらしい?)
失業保険が支給される対象に入りますでしょうか?
もちろん自己都合なので、3ヶ月の猶予があることは承知済みです。
大手上場企業に勤めて今月で半年になります。
今月いっぱいで自己都合退職するつもりです。
その前に6年ほど勤めていた会社は、私の両親が経営していた
会社だったので、雇用保険には加入していませんでした。
(同居親族は加入できないらしい?)
失業保険が支給される対象に入りますでしょうか?
もちろん自己都合なので、3ヶ月の猶予があることは承知済みです。
自己都合退職では雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
また、会社都合退職なら6ヶ月以上あればいいです。
あなたの場合は期間が不足なので受給することはできません。
また、会社都合退職なら6ヶ月以上あればいいです。
あなたの場合は期間が不足なので受給することはできません。
4月30日付けで会社都合で解雇になりました。
ハローワークにて5月22日に失業保険の手続きに行き、7日間待機するように言われました。
最初の認定日に貰える金額は、いくらぐらいになりますか?また、基本手当日額は土日祝日も貰えるのでしょうか?
最初の認定日は6月12日です。
昨日説明会があり、雇用保険受給資格者証をもらいました。
基本手当日額は4200円です。
よろしくお願いします。
ハローワークにて5月22日に失業保険の手続きに行き、7日間待機するように言われました。
最初の認定日に貰える金額は、いくらぐらいになりますか?また、基本手当日額は土日祝日も貰えるのでしょうか?
最初の認定日は6月12日です。
昨日説明会があり、雇用保険受給資格者証をもらいました。
基本手当日額は4200円です。
よろしくお願いします。
5月30日~6月12日の14日間×4200円=58,800円ですね。
次回からは4週間毎になりますから、127,600円ずつになります。
土日祝日ももらえます。
次回からは4週間毎になりますから、127,600円ずつになります。
土日祝日ももらえます。
会社を退職することにしました。雇用保険には3年以上加入しています。
自主退職なので失業保険は3ヶ月してからしかいただけないんですか?
早くに就職先が決まるとどうなりますか?
就職準備金みたいなものがあると聞いたのですが教えて下さい。
自主退職なので失業保険は3ヶ月してからしかいただけないんですか?
早くに就職先が決まるとどうなりますか?
就職準備金みたいなものがあると聞いたのですが教えて下さい。
自己都合で退職した人は給付制限といって3ヶ月間支給が見送られます。
3ヵ月後から支給開始となりますが、支給開始してから失業給付の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職できれば再就職手当金が支給されます。
つまり、質問者さんの場合、所定給付日数が90日なので、30日以上残して就職できれば対象となります。
3分の1以上残すか3分の2以上残すかで給付率も変わってくるので、早く決めるに越したことはありません。
就職準備金というのはこの再就職手当金のことをおっしゃってるのではないでしょうか。
3ヵ月後から支給開始となりますが、支給開始してから失業給付の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職できれば再就職手当金が支給されます。
つまり、質問者さんの場合、所定給付日数が90日なので、30日以上残して就職できれば対象となります。
3分の1以上残すか3分の2以上残すかで給付率も変わってくるので、早く決めるに越したことはありません。
就職準備金というのはこの再就職手当金のことをおっしゃってるのではないでしょうか。
個別延長給付支給について
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
60日延長(全部で5ヶ月)ですね。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。
しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。
頑張ってください。
ハローワークに行って失業保険の申請をしようと考えているのですが、
今月から行くか、来年1月から行くか悩んでいます。
失業保険を受けると扶養から外れてしまいますが、
年末調整などに影響はでないのでしょうか?
また、4月からの内定はいただいているのですが、
早くから働きたいので職を探そうと思っているのですが、
この場合、失業認定になるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
今月から行くか、来年1月から行くか悩んでいます。
失業保険を受けると扶養から外れてしまいますが、
年末調整などに影響はでないのでしょうか?
また、4月からの内定はいただいているのですが、
早くから働きたいので職を探そうと思っているのですが、
この場合、失業認定になるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
自主退職なら申請してから3ヶ月間は失業保険が支給されなかったはずです。
4月から再就職が決まってるなら申請してももらえないんではないですかね。
普通にバイトで4月まで頑張ってください。
4月から再就職が決まってるなら申請してももらえないんではないですかね。
普通にバイトで4月まで頑張ってください。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。
【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?
【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?
【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?
【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。
重ねてよろしくお願いいたします。
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。
【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?
【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?
【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?
【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。
重ねてよろしくお願いいたします。
もう少し的を絞って質問された方がいいでしょう。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。
質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。
質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。
質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。
質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。
質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。
質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。
質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。
質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
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