国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
扶養控除について教えて下さい。
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
扶養から外れた場合、家計が別会計となるのであれば

扶養控除の対象とはなりません。年内に控除を外れると

国民健康保険に入らなくてはならず、その根拠として

働いていた期間の給料で保険料を算出されます。

それよりも、現在のご主人の扶養に年内は入っておいたほうが

お徳だと思いますが。
失業保険について。


悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。

退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。

失業保険の延長をする
予定ですが、

扶養に入っていても
延長手続きはできますか?

受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?

また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?


沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険を勘違いしてませんか?
扶養に入るということは再就職はしないということですか?
基本的に失業保険は、就職の意思のある失業者が、次の職を見つけるまで救済します
というものです。
失業保険料をはらってきたとしても、明らかに再就職する意思のない場合は
失業保険自体の需給は認められません。

扶養に入りながら、限界年収までぎりぎりの所得での就職をするのであれば別ですが
普通、妊婦を見てそれを認めることはないと思います。
失業保険の支給額について教えてください。
来年2月で勤めている会社が委託先から撤退することがほぼ確実に決まりました。

私は妊娠しているので4月までしか働けません。

撤退の話がなければ産休をとろうと思っていました。でも2月撤退でもし残りの2ヶ月を
委託先雇用のパートで働けば、4月で退職すると失業保険の支給金額に影響ありますよね?

それなら2月の撤退時期にそのまま退職の方がいいでしょうか?

私は現在正社員で勤続年数6年29歳です。

どなたかアドバイスお願いします。

ちなみに業務縮小の場合は会社都合になりますか?
出産予定日はいつなんでしょうか?
出産予定日が近づけば雇用保険の受給は出来なくなります。
ハローワークへ受給申請に行っても妊娠で臨月が近いとなると受給延長の手続きをするように言われるでしょう。
受給延長は出産と育児を含め最大4年まで可能です。

出産後8週経過後に働ける状態になった時に受給手続きをすれば手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。

業務縮小の撤退で解雇又は契約解除であれば会社都合になりますが、貴方が妊娠を理由に辞める場合は自己都合になります。

出産予定がいつなのかわかりませんが、いっその事2月で辞めて出産の準備にでも時間を充てられた方がいいのでは?
失業保険をもらうためには、雇用保険を一定期間以上払っていなければなりませんよね?
雇用保険を払っている人の保険証は、どの種類の保険証ですか?
勤めていても、国民保険証の人は雇用保険
を払っていることは有り得ませんか?
国民健康保険と雇用保険は全く関係がありません。
雇用保険の保険証って健康保険の保険証のイメージを持っていませんか。
それは「雇用保険被保険者証」といって下記のサンプルのようなものです。
また、雇用保険加入は会社が条件を満たせば加入するもので自分でするものではありません。
加入していていれば毎月雇用保険が給料から引かれています。
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