従業員7名の零細企業(個人商店)に勤めています。雇用保険に加入させてほしいと願い出たところ、「その代わりに中小企業退職金共済に加入しているので、雇用保険に加入するなら、そっちをやめる」と言われました。
雇用保険は義務付けでは?と言っても「任意だ」ととりあってくれません。
失業保険を得るために、退職金をかけてやらないという態度にでる経営者に対して、何か対策はないでしょうか?
雇用保険は義務付けでは?と言っても「任意だ」ととりあってくれません。
失業保険を得るために、退職金をかけてやらないという態度にでる経営者に対して、何か対策はないでしょうか?
↑おいおい雇用保険は任意じゃないよ。
適用除外(任意)なのは個人事業で5人未満の農林水産業だけです。
雇用保険に入っていないということは労災にも加入していないのでしょう。
これらは強制保険ですので加入する義務があります。
月並みの回答ですが労働基準監督署に相談するのが一番じゃないですか。
適用除外(任意)なのは個人事業で5人未満の農林水産業だけです。
雇用保険に入っていないということは労災にも加入していないのでしょう。
これらは強制保険ですので加入する義務があります。
月並みの回答ですが労働基準監督署に相談するのが一番じゃないですか。
失業保険についてお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
受給期間満了日(4/15)までは、失業の状態であれば受給できます。
受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
失業保険の受給について
近々、会社を解雇になります。
失業後は、前々から夢だったある分野での独立開業を目指しているのですが、
急に商売が軌道にのるわけではなく、
どこかパートでも探しながら、開業の準備をしようと思っています。
この場合、次のパート先が見つかるまで、
失業保険を受給することはできるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
近々、会社を解雇になります。
失業後は、前々から夢だったある分野での独立開業を目指しているのですが、
急に商売が軌道にのるわけではなく、
どこかパートでも探しながら、開業の準備をしようと思っています。
この場合、次のパート先が見つかるまで、
失業保険を受給することはできるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
本来は自営業する人は受給できないんですが、それを言えば貰えませんよ。求職するとの意思でなら出来ますよ。
失業保険についての質問です。
契約期間のある仕事で、1年以上は雇用保険に加入して期間満了まで仕事をした場合、3年以内の契約期間なら給付制限がなく失業保険が貰えるのでしょうか?
契約期間のある仕事で、1年以上は雇用保険に加入して期間満了まで仕事をした場合、3年以内の契約期間なら給付制限がなく失業保険が貰えるのでしょうか?
更新に関する契約の内容と労使双方の意思にもよりますが、更新のないことが最初から決められている3年未満の有期契約であって期間満了に伴う当然の離職であれば、基本手当の受給にあたって3ヶ月の給付制限はつきません。
ただし、特定受給資格者にはあたらないので、基本手当の所定給付日数は一般の受給資格者と同じです。また、12ヶ月以上の「被保険者期間」(加入期間ではありません)を有することが受給要件となります。
ただし、特定受給資格者にはあたらないので、基本手当の所定給付日数は一般の受給資格者と同じです。また、12ヶ月以上の「被保険者期間」(加入期間ではありません)を有することが受給要件となります。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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