失業保険の不正受給について。
失業保険を受給中に、ある事業主と業務契約(社会保険などはない)という形で勤務した際に不正受給が発覚する事はありますか?
言うまでもありませんが、不正受給はよくありません。
社会保険等がなくても、雇用保険や労災保険等がある会社であれば
まずバレると思います。

バレないだろう・・・と思ってバレた場合、
罰せられますし給付金も返還するように言われます。
返還だけでは済まず、2~3倍返しの額を請求される場合もあるそうです。

失業給付金受給に絶対アルバイトをしてはいけない!というわけではないので、
(すぐに給付金が停止になるわけではない)
アルバイトを週に1回しているだとか、内職をしているだとか・・・
きちんとハローワークへ報告していれば失業給付金を
受給しながらアルバイトすることも可能です。
アルバイトした日は給付金は出ないが、アルバイトをしなかった日は
基本手当が支給される、等。

かなり色々制約があって複雑なのですが、
とりあえずアルバイトするならまずはハロワークへ相談しましょう。
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。

その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。

これって可能ですか?

可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
職業訓練を受講する条件の中に
失業保険の残存期間が○ヶ月以上とあった筈。
貴方のように考えることは自然だし、そこを突いて
過去に失業保険受給間際に訓練校飛び込み
入校者が増えたための措置とか。
よく調べてみてください。
訓練のカテによって条件も違うでしょうから。
失業保険についての質問です。

9月15日付けで会社を辞めたのですが、
すぐに他の職場を見つけて働くつもりだったので、失業保険の申請はしませんでした。
ですが、結局この一ヶ月間、色々な派遣に登録したりしただけで
これ!という仕事を見つける事ができず、まだ無職のままです。

辞めてから一ヶ月経っても、失業保険は申請できるとの事ですが、
今から申請しても、9月16日からの三ヶ月間という計算で給付されるのでしょうか?
それとも、9月16日から失業しても、申請をしてからの分しか給付されないのですか?

先日、ある会社の面接を受け、今結果待ちなのですが、
もしそこで働く事が決まった場合でも、
申請すれば、9月16日から働くまでの期間の分は給付してもらえるのでしょうか?
もし申請してからの三か月分という事なら、
そこの会社がダメだった時に、すぐ他の会社を探して働こうと考えてる場合は
あまりもらえない事になりますよね?
失業給付金の受給資格は離職後1年間ですからご心配の必要はありません。できる限り早急に公共職業安定所で受給手続きをしてください。自己都合退職の場合は「待機期間7日」「給付制限期間3ヶ月」を要しますが、認定後4ヶ月目当たりから基本手当の受給ができます。つまり、来年2月に初回の受給となります。例えばその間に再就職が決まった場合は、一定の条件の基「再就職手当」の受給も可能です。いずれにしても早急に手続きが必要です。
長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します

再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?

在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?

傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?

どう違うのですか?

一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?


仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました

が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う

と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています

真面目に働いていたが、商品の破損等が続いたのを理由に、会社や上司からの指導、注意が無かったのに、一身上の都合により辞職願いを書かされるのは違法になりませんか?

労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?



たちまち、現在しなければならない事は何でしょうか?


色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます

社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです

精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません

明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています

一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません

福祉にも相談しましたが、

事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、良い方法がなく...

という事でした...

何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています

長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
健康保険は「傷病手当金」 雇用保険は「傷病手当」 です。


健康保険の傷病手当金は、在職中であれば4日以上続けて休み、賃金が支払われない場合に受給できますが、退職したあとの傷病手当金の受給は、退職まえの1年間に一日の途切れもなく健康保険に加入していたことが条件になります。

再就職する前には あなたは健康保険には加入していなかったので、退職してしまえば傷病手当金は受給できないことになります。
部署を変えてアルバイトとしてなら社会保険には加入していられる、とのことですが、あなたが実際に勤務するならともかく、欠勤していれば切られるのは必定です。
会社があなたを在籍扱いにして社会保険に加入させておけば、保険料の会社負担分が必要になるのですから。


会社に無断欠勤の詫びを入れてアルバイトとして働くか、きっぱり退職の意志を伝えて辞めさせてもらい、ハローワークで再就職手当ではなく、基本手当の続きを受給するか、ですね。

雇用保険の傷病手当は、ハローワークで求職の申込みをした後に15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、基本手当の代わりに支給されます。
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