失業保険中のバイトについてお詳しい方。現在、週2日4時間、時給800円(大体一日3200円の収入)にてバイトをし申告、この分は支給対象外で、差し引いて支給を受けています。
出来たら、もう1日~2日バイトを増やしたいと考えています。
その場合、2日はそのまま4時間勤務で申告、追加する日にち分は4時間未満で働き(3時間とか)、出来たら失業保険の日額は頂きたいのですが、私の場合計算すると日額にどれくらい影響があるか分かりません。色々と調べましたが、制度が複雑で、お詳しい方がいましたら、アドバイス願います。

■離職時賃金日額8649円
■基本手当日額5436円
■バイトは時給800円、現在は週2日4時間勤務中。追加日勤務は3時間~3時間半

技術職の為、収入面だけではなく、お店の兼ね合いもあり半端な働き方ですが、、あいている時間に現場勉強を含め、勤務している状態です。

もし日額手当てにさほど影響がないなら、勤務を増やそうと考えています。

そうぞ宜しくお願いいたします。
基本的に誤解をされています。
失業給付中の就労の調整は金額ではなく、その分支給日が伸びるのです。
つまり一日働いて賃金を得ればどんなに少額でもその分は支給されません。
その代り失業給付期間が延びます。
それを踏まえてご検討ください。
離職日から一年しか支給されませんので、残があっても一年以上は貰えません。
その点もご留意ください。

一つご注意いただきたいのは、あまり就労日時が多いと就労とみなされる
可能性があることです。
そうすると失業給付自体が打ち切りです。
働く前にハロワにご相談される事をお勧めします。
一週間にそれくらい働くとちょっと危険な気もします。
失業保険がどの様に扱われますか?
今年の1月に出産して
現在、育児休業中です

2ヶ月後の来年1月には会社復帰予定でしたが
来年の4月から夫の海外赴任になりそうです
家族みんなで行きたいと思っています

転居は3月末になると思われます
準備や語学研修もあり忙しくなると思うので
復帰せずに退職しようと思います

その際に私の失業保険給付は延長等できるのでしょうか?
帰国は赴任してから3年後の予定です
どのように扱われるのか心配です
(ちなみに正社員で働いてきました)
無知なので知恵を頂ければと思います
失業給付の受給期間延長について、配偶者の海外赴任に同行する場合も該当になりますので、
退職して30日以上経過したあとで離職票を持参し、延長の手続きをすることになります。

必要書類は
①受給期間延長申請書
②雇用保険被保険者離職票1と2
③印鑑
④海外赴任の辞令(旦那さんの会社からもらう)
⑤戸籍抄本又は住民票(続柄記載のもの)
⑥パスポートのコピー(顔写真ページ、出国印のあるページ)

となります。それぞれの職安で多少違う部分もあるので、
あらかじめハローワークに電話をし、確認しておくことをお勧めします。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
税の扶養は1/1~12/31の合計で月の制限はありません。
税の配偶者控除は103万ですがそれを超えても141万までは
配偶者特別控除に該当しますので税の扶養だけなら
103万にこだわる理由はまったくありません。

社会保険の扶養限度は月108334円(これから先の1年間の
見込み額年130万)です。現在扶養なら月108334円を超えな
いようにしてください。こちらは過去(1~3月まで働いておられ
た時の)収入額は関係ありません。

ご主人の会社の独自制度で扶養手当とかが出ているのなら
会社の規定がありますのでそちらは会社に聞くしかありません。
失業保険受給とアルバイトの兼ね合いについて。
5月7日に会社都合で退職しました。失業保険受給を予定しているのですが、いつまで経っても離職票が届かず、生活が苦しくなったので短期のアルバイトに応募してしまいました。短期のアルバイトは6月3日~18日の間で全4日です。
しかし、本日になって、来月の初めに離職票を郵送するとの連絡がありました。
この場合は18日以降にハローワークに離職票を出せば良いのでしょうか?
手続きをして7日間は待機期間のようで、その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。

どなたか詳しい方、回答をお願いいたします。
〉その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。
待機期間→待期

職安に行った日を含めて、働かなかった日が合計7日あって初めて「失業者」と認定されるのです。
働いていたら、いつまでたっても「失業」の状態にならない、というところが制度の趣旨です。
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