失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満→給与収入103万円以下
・基本手当は、税法上「収入」に数えられません。
・健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、原則的には「1月~12月の収入が130万円未満」という判定のされ方ではありません。
ただし、健康保険を運営するのが「何々健康保険組合」である場合、まれに「結果として1月~12月の収入が130万円以上でもダメ」というところがあります。
・基本手当は、税法上「収入」に数えられません。
・健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、原則的には「1月~12月の収入が130万円未満」という判定のされ方ではありません。
ただし、健康保険を運営するのが「何々健康保険組合」である場合、まれに「結果として1月~12月の収入が130万円以上でもダメ」というところがあります。
現在1月27日ですが1月18日づけで退職扱いで保険関係も18日付けって会社はできるんですか?
労働者の保険解除出し忘れてたとかで。本当は末で辞める予定が18付けでとの事にすれば会社都合ということにしてすぐに失業保険もらえると約束でたしかに18日付けの方が末でやめるよりもらえるがくのが大きいしすぐ会社決まれば祝い金もあるそうです
労働者の保険解除出し忘れてたとかで。本当は末で辞める予定が18付けでとの事にすれば会社都合ということにしてすぐに失業保険もらえると約束でたしかに18日付けの方が末でやめるよりもらえるがくのが大きいしすぐ会社決まれば祝い金もあるそうです
就労の実態があってもなくても、籍がある日に退職はできません。
さかのぼるはおかしいですよ。
金額が大きいの根拠がわかりません。
再就職したときの一時金も、受け取れる条件がいくつかあり、何か特別に優遇されたわけでもありませんし、退職を早めなくても違いはありません。
会社都合というのは、離職票に書かれた内容をHWがどう解釈してくれるかで違うのですが、お話の経緯によっては不正処理の場合があります。あなたも、自分が有利だからといってこのまま進めた場合、後に処罰を受ける可能性があります。
さかのぼるはおかしいですよ。
金額が大きいの根拠がわかりません。
再就職したときの一時金も、受け取れる条件がいくつかあり、何か特別に優遇されたわけでもありませんし、退職を早めなくても違いはありません。
会社都合というのは、離職票に書かれた内容をHWがどう解釈してくれるかで違うのですが、お話の経緯によっては不正処理の場合があります。あなたも、自分が有利だからといってこのまま進めた場合、後に処罰を受ける可能性があります。
失業保険受給期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをうっかりしてしまいました。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
認定日が基準だと思います。
週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。
が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。
が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
失業保険を貰いにハローワークに行きたいのですが会社から頂いた離職書をみると保険証の住所と違う所になってました
運転免許所と保険証は
同じ住所ですが
離職書だけが今住んでる住所です。
大丈夫なんでしょうか
運転免許と保険証などの重要記載は本籍をいつも使うのですが訳ありで
その他は現住所をかくので今回履歴書に現住所をかいたので離職書にも書
いたんだと思いますが大丈夫ですかね…すみませんがお願いします
運転免許所と保険証は
同じ住所ですが
離職書だけが今住んでる住所です。
大丈夫なんでしょうか
運転免許と保険証などの重要記載は本籍をいつも使うのですが訳ありで
その他は現住所をかくので今回履歴書に現住所をかいたので離職書にも書
いたんだと思いますが大丈夫ですかね…すみませんがお願いします
たぶん受付の方に『住所が違うんです…』と言えば対処してくれますよ☆
ちなみに私は、名前が違いました(笑)
ちなみに私は、名前が違いました(笑)
失業保険についてお伺いしたいです
今年の4月1日から働いていましたが、10月12日に急な人事移動を命じられ
拒否すると14日付けで解雇になりました。
6ヶ月間は雇用保険に加入にていましたが
前職では雇用保険がなかったため加入していませんでした。
雇用先からようやく11月15日に届きました
自己都合と書いてあり
在職期間が短いため本票のみでは受給資格がありません
前職の離職票をお持ちでしたら併せてハローワークに提出くださいと書いてあります。
半年間は雇用保険に加入していましたが受給資格はないのでしょうか?
突然の解雇で正直大変困っています
どなたか教えてくださいお願いします
今年の4月1日から働いていましたが、10月12日に急な人事移動を命じられ
拒否すると14日付けで解雇になりました。
6ヶ月間は雇用保険に加入にていましたが
前職では雇用保険がなかったため加入していませんでした。
雇用先からようやく11月15日に届きました
自己都合と書いてあり
在職期間が短いため本票のみでは受給資格がありません
前職の離職票をお持ちでしたら併せてハローワークに提出くださいと書いてあります。
半年間は雇用保険に加入していましたが受給資格はないのでしょうか?
突然の解雇で正直大変困っています
どなたか教えてくださいお願いします
会社都合=解雇、倒産 の退職の場合は6か月間あれば、失業給付はもらえます。
職安に行って相談してみましょう。
職安から会社へ、退職理由の確認をしてもらえますよ
職安に行って相談してみましょう。
職安から会社へ、退職理由の確認をしてもらえますよ
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
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