失業保険の申請について
前の会社を2月に会社都合で辞めました。それから先月求職紙の紹介で再就職し今試用期間中です。
でも、その会社もヤバい状態で、なれないのも有るのでしょうが職場の雰囲気も合いません。
いずれ退職勧告が出る雰囲気なのでそれを待つか、自分で辞めるかどうかを迷っている状態です。
試用期間中にいざ辞めるとなったら、前の会社を辞めた時の失業保険の申請は出来るのでしょうか?
ちなみに前の会社で貰った雇用保険被保険者証は今の会社に渡しましたが、まだ試用期間中という事で労働基準監督署には申請してないのでアルバイト状態との事。雇用保険被保険者証も預かっているだけとの事。
前の会社の会社都合で辞めた時の失業保険申請で受給待機期間無しで受けられるのでしょうか?
また、退職(退職勧告でも自分から辞めるでも)申請する時に今の試用期間中の会社の事は話した方が良いのでしょうか?
前の会社を2月に会社都合で辞めました。それから先月求職紙の紹介で再就職し今試用期間中です。
でも、その会社もヤバい状態で、なれないのも有るのでしょうが職場の雰囲気も合いません。
いずれ退職勧告が出る雰囲気なのでそれを待つか、自分で辞めるかどうかを迷っている状態です。
試用期間中にいざ辞めるとなったら、前の会社を辞めた時の失業保険の申請は出来るのでしょうか?
ちなみに前の会社で貰った雇用保険被保険者証は今の会社に渡しましたが、まだ試用期間中という事で労働基準監督署には申請してないのでアルバイト状態との事。雇用保険被保険者証も預かっているだけとの事。
前の会社の会社都合で辞めた時の失業保険申請で受給待機期間無しで受けられるのでしょうか?
また、退職(退職勧告でも自分から辞めるでも)申請する時に今の試用期間中の会社の事は話した方が良いのでしょうか?
失業保険は基本的に申請直前の保険に加入していた会社の離職理由になります。
原則からいえば、最終加入は前の会社で会社都合になります。
しかし、現在の会社は本来加入しなければいけないものを加入してないだけという判断をすれば、現在の会社の離職理由になります。
したがって、ハローワークの判断次第でどちらになるのかわかりません。
事実を隠して申請すれば、不正と判断される事もあります。
原則からいえば、最終加入は前の会社で会社都合になります。
しかし、現在の会社は本来加入しなければいけないものを加入してないだけという判断をすれば、現在の会社の離職理由になります。
したがって、ハローワークの判断次第でどちらになるのかわかりません。
事実を隠して申請すれば、不正と判断される事もあります。
妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。
ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。
会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。
通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?
だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?
特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。
ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。
会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。
通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?
だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?
特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
ご質問の通りで、12カ月以上の被保険者期間が有りますので、「特定理由離職者」では有りますが、給付日数は一般離職者と同じく「90日」となります。
利点としては、3カ月の給付制限が無い、という点ですね。
利点としては、3カ月の給付制限が無い、という点ですね。
失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
上の方がおっしゃってるように、退職後すぐに延長手続きをするのが一番いいと思います。
私も9ヶ月で退職して延長手続きをして、1年後に失業給付を受けました。
出産は自己都合(3ヶ月待機)になると思ってたら、延長明けの手続き後すぐに給付が始まりましたよ。
子連れの手続きは大変と上で書かれてますが、初回の手続きと毎月の認定手続きは30分程度で終わりますから大丈夫です。ただし2回目の説明会だけは2時間程度かかるので子供は預けてきてくださいと言われます。
延長手続きは退職後一定期間内しかできませんのでこの点は注意してください。
また、すぐに働くアテがある場合、これまでの労働期間は次に持ち越されますから次回の退職後にまとめて貰うこともできます。
どちらにせよ通常通りいただくことが可能です。
少し休んでからまた働きたいと思ってるのですから堂々と貰っていいんですよ^^
私も9ヶ月で退職して延長手続きをして、1年後に失業給付を受けました。
出産は自己都合(3ヶ月待機)になると思ってたら、延長明けの手続き後すぐに給付が始まりましたよ。
子連れの手続きは大変と上で書かれてますが、初回の手続きと毎月の認定手続きは30分程度で終わりますから大丈夫です。ただし2回目の説明会だけは2時間程度かかるので子供は預けてきてくださいと言われます。
延長手続きは退職後一定期間内しかできませんのでこの点は注意してください。
また、すぐに働くアテがある場合、これまでの労働期間は次に持ち越されますから次回の退職後にまとめて貰うこともできます。
どちらにせよ通常通りいただくことが可能です。
少し休んでからまた働きたいと思ってるのですから堂々と貰っていいんですよ^^
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