失業保険について知りたいのですが、離職届けをハローワークに提出してから、何ヶ月後から全収入の何パーセントくらい貰えるか知りたいです。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
下記の内容を追記(補足)して頂ければ、回答できます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)
追記(補足)への回答です。
◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。
先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。
★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。
★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇
★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。
★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。
★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇
★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。
★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。
★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。
★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)
追記(補足)への回答です。
◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。
先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。
★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。
★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇
★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。
★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。
★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇
★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。
★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。
★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。
★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
長くなります。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
失業保険のもらい方について教えてください。このたびリストラによる会社都合で退職できることになりました。自分としてはすぐに働きたいのですが、せっかく会社都合になるのだから、働いてしまったらもらえるものが
もらえなくなってしまい逆に少ない給料で新しい就職先を決めてしまうのは損だという話を聞きました。で、詳しい方にお聞きしたいのですが、保険の給付期間が半分以上残っている場合、本来もらえる期間の金額の半額~60%が就職手当金としてもらえると思いますが、もし、6ヶ月が給付期間だとしたら、1ヶ月~2ヶ月は働かずに保険の支給をうけてそれから、新しい就職先で仕事をすることにして手当て金をもらった方がトータルで考えて得策なのでしょうか?
もとの給料が安いので支給額はすくないのですが・・・・アドバイスお願いいたします。
もらえなくなってしまい逆に少ない給料で新しい就職先を決めてしまうのは損だという話を聞きました。で、詳しい方にお聞きしたいのですが、保険の給付期間が半分以上残っている場合、本来もらえる期間の金額の半額~60%が就職手当金としてもらえると思いますが、もし、6ヶ月が給付期間だとしたら、1ヶ月~2ヶ月は働かずに保険の支給をうけてそれから、新しい就職先で仕事をすることにして手当て金をもらった方がトータルで考えて得策なのでしょうか?
もとの給料が安いので支給額はすくないのですが・・・・アドバイスお願いいたします。
何かする目的があっての休職期間でないのなら、できるだけ早く再就職先を決めるほうが厚生年金支給額の上から言ってもトータルで得だよ。
あんたが就活中に障害者になれば、2級以上の国民年金の障害者年金しかないが勤めていて厚生年金であるなら3級からあるなど、無年金状態、国民年金より何かに付け厚生年金下の方が有利で得だよ。
あんたが就活中に障害者になれば、2級以上の国民年金の障害者年金しかないが勤めていて厚生年金であるなら3級からあるなど、無年金状態、国民年金より何かに付け厚生年金下の方が有利で得だよ。
雇用保険、失業保険について
私は今、日給5500円で雇用期間が一年間(求人票にも書いてありますし口頭でも上司から何度も言われています)という契約でパートとして週4日働
いています。
雇用保険は給料天引きされています。
失業保険は私のようにあらかじめ任期終了の日付が分かり言われている場合、失業保険をもらえるのは「自己都合」となり3ヶ月後からの給付ですか?それとも「会社都合」となりすぐ貰えるのですか?
また貰える額はいくらですか?
職歴は今の仕事を一年間、今の仕事を始める2ヶ月前に約4ヶ月間15万くらいの仕事をしていました。
その他雇用保険、失業保険について詳しく教えてほしいです。
私は今、日給5500円で雇用期間が一年間(求人票にも書いてありますし口頭でも上司から何度も言われています)という契約でパートとして週4日働
いています。
雇用保険は給料天引きされています。
失業保険は私のようにあらかじめ任期終了の日付が分かり言われている場合、失業保険をもらえるのは「自己都合」となり3ヶ月後からの給付ですか?それとも「会社都合」となりすぐ貰えるのですか?
また貰える額はいくらですか?
職歴は今の仕事を一年間、今の仕事を始める2ヶ月前に約4ヶ月間15万くらいの仕事をしていました。
その他雇用保険、失業保険について詳しく教えてほしいです。
〉失業保険をもらえるのは「自己都合」となり3ヶ月後からの給付ですか?それとも「会社都合」となりすぐ貰えるのですか?
更新があり得る契約かどうかが問題です。
更新なしと明示されているのなら、どちらでもない「期間満了」で給付制限なしです。
更新があり得る契約で、更新を希望しなかったなら給付制限がつきます。
〉貰える額はいくらですか?
離職前6ヶ月間の実際の賃金額を180日で割った額が基礎になります。
年齢にもよります。
更新があり得る契約かどうかが問題です。
更新なしと明示されているのなら、どちらでもない「期間満了」で給付制限なしです。
更新があり得る契約で、更新を希望しなかったなら給付制限がつきます。
〉貰える額はいくらですか?
離職前6ヶ月間の実際の賃金額を180日で割った額が基礎になります。
年齢にもよります。
3月末に会社を退職します。失業保険を受給しようと思うのですが、4月より、午前中のバイトに来ないかというお話がありました。
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
少しでもお金が貰えるのは、嬉しいのですが、失業保険は頂けるのでしょうか。
3ヵ月待機中にアルバイトしてもいいのでしょうか?
給付中も働いてもいいのでしょうか?
給付期間はだめですね。その代わり給付期間を先延ばしにする方法があったはずです。
待機中3ヶ月は一定の条件に合致した範囲であれば働ける場合がある。
(実際知人で数日のアルバイトをしている者がおりました)
ただ最近保険に関する法規が変化してきているし、
参考になるURLはいいのがないのでハローワークか労働相談所に聞くほうがいいんじゃないかな…
待機中3ヶ月は一定の条件に合致した範囲であれば働ける場合がある。
(実際知人で数日のアルバイトをしている者がおりました)
ただ最近保険に関する法規が変化してきているし、
参考になるURLはいいのがないのでハローワークか労働相談所に聞くほうがいいんじゃないかな…
関連する情報