失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。
そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?
③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。
そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?
② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?
③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。
雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。
①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。
旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。
①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。
Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。
年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。
①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。
旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。
①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。
Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。
②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。
年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
失業保険について質問です。
妊娠や出産のために会社を辞めた場合、
失業手当はもらえないのでしょうか?
また、専業主婦の場合、旦那さんの会社の社会保険扶養家族のまま、
手当てはもらえないのですか??
妊娠や出産のために会社を辞めた場合、
失業手当はもらえないのでしょうか?
また、専業主婦の場合、旦那さんの会社の社会保険扶養家族のまま、
手当てはもらえないのですか??
>妊娠や出産のために会社を辞めた場合、失業手当はもらえないのでしょうか?
雇用保険では失業給付金受給資格者の要件の一つに「働く意思と能力」が備わっていることを定めております。この場合の能力とは、心身共に労働が可能であることを指します、出産を控えている場合、能力があるとは認定されません。
>専業主婦の場合、旦那さんの会社の・・・・手当てはもらえないのですか??
健康保険の被扶養者は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金は収入の対処となり、1日の基本手当を1年間継続して受給した場合の金額が130万円以上となってはいけません。(1年間継続するものと判断します)
雇用保険では失業給付金受給資格者の要件の一つに「働く意思と能力」が備わっていることを定めております。この場合の能力とは、心身共に労働が可能であることを指します、出産を控えている場合、能力があるとは認定されません。
>専業主婦の場合、旦那さんの会社の・・・・手当てはもらえないのですか??
健康保険の被扶養者は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金は収入の対処となり、1日の基本手当を1年間継続して受給した場合の金額が130万円以上となってはいけません。(1年間継続するものと判断します)
素朴な質問です。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。
色々なご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。
色々なご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
>>独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。
>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。
>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
妻が会社を辞めて、扶養に入ろうとしていますが、失業保険をもらうと年収が多すぎて、扶養には入れないと言ってますが、これは事実でしょうか・・・?
原則として失業保険を申請してから受給終了迄は扶養に入れません。失業保険もらうほうがお得なので受給終了したら会社に扶養申請すればいい話です。
扶養に入れない間の健康保険、国民年金は後程、市役所から請求書がくるはずです。健康保険は市役所にハローワークから発行された書類(失業中である事を証明)を出せば半額にしてくれます。
扶養に入れない間の健康保険、国民年金は後程、市役所から請求書がくるはずです。健康保険は市役所にハローワークから発行された書類(失業中である事を証明)を出せば半額にしてくれます。
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