失業保険と扶養について
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。

仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。

サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?

主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?

分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
>失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか
失業給付金は「課税」の対象外です。所得税上は所得とはなりません。

>30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
7,070円は「基本手当」の上限です。

>需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
「受給期間」は、年齢・雇用保険の被保険者期間および退職理由により異なります。

>需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメ?
積極的な就職活動の方法は、必ずしも履歴書を送付しなければならないという規定はありません。

>主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
ご指摘の書類は、おそらく「健康保険」の被扶養者としての資格を継続することが可能か否かを判断するための書類かと存じます。「扶養手当」支給の有無は企業の規定に基づきます。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
こんばんは。
失業保険(求職者給付)の受給資格は、自己都合の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上です。
ただし正当な理由のある自己都合であれば、離職の日前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上です。
質問者様の被保険者期間は6.5ヶ月と思われます。
最後の離職が正当な理由のある自己都合であれば受給資格は満たします。 この場合は3ヶ月の給付制限はかからず待機7日経過後から支給が開始されますが、単なる自己都合なら受給は難しいと思われます。
失業保険について
週20時間以上働くと失業保険が貰えなくなると聞いたのですが、
次の場合はどうでしょうか?
木曜日の午後3時~翌金曜日の午前10時(19時間)の泊まり込みの
バイトで、午後10時から翌朝7時
まで(9時間)は休憩ですので実働10時間ですが宿直手当が4000円程もらえます。
そして翌週の水曜日(前回から6日目なので1週間たっていない)に
同じ勤務(バイト)をした場合
1週間を月曜から土曜日と考えるのか、単なる7日間の間と考えるのか
で週20時間以上働いたことになるかどうか変わってくると思います。
単なる7日間の間と考えるのなら実働だけで見ても2回で20時間になってしまいます。
このような場合失業保険は就職したとみなして支払われなくなる可能性はあるのでしょうか?
ついでですが1回の勤務で例えば午後3時~翌日午前11時(20時間)で休憩が同じように
9時間(宿直手当付き)であった場合はその1回で失業保険がもらえなくなる可能性はありますか?
ハロワの説明会では1ヵ月の短期バイトぐらいなら繰り越しになると聞きました。

私自身は短期のバイトを1日8時間を4日間連勤でしました。ハロワに確認したら基本日額の減額ではなく繰り越しになるそうです。

ハロワに電話して聞くと良いですよ。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。

失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。

一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。

>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました

上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。

おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。

>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。

上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。

夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。

※補足を受けて

>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。

このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
【雇用保険】についてわかるかたおしえてください(´・_・`)

失業保険の給付制限期間の者です。
無収入だと困るので、アルバイトを考えておりますが、
先日問い合せた会社に、

「雇用保険に入らないような時間帯だとどのくらい働けますか?」

と伺いました。
「1日4時間週20時間以内」という基準があると思いますが、
「1日6時間週3日」など、とりあえず20時間を超えなければ、
どのような時間でも構わないと思っていたので、確認したかっただけです。

そしたら、
「1日4時間、週20時間以内」という話は出て来ず、
私から「週20時間超えたらいけないんですよね?」と伺うと
「いや、もっと働くと思うし、ほかにもいろいろ基準はあると思うんだよね。
ちょっと忘れちゃったけど、でも週30時間くらいは全然対象にならないと思うよ~」
というお話でした。

私も、「ほかに基準があると思う。」なんて言われたら、
「会社によって違うのかな?」としか思わなかったのですが・・・
ハローワークに確認したら
「週に20時間を超える勤務は雇用保険の対象になるので、就職したとみなされます。」
と言われました。
「あ、やっぱそうだよね・・・」と再確認しました。

でも、私側から、問い合わせしたバイト先に
「1日4時間、週20時間以上働くと、雇用保険に入れてもらわないといけなくなります。」
なんて言えないのですが・・・(笑)

なんかいい方法ないでしょうか?(笑)
こうゆうバイト先で働いていたよ!とか言ってやったよ!とか
どのようなことでも構わないのですが・・・
対処法とかありませんか?


意味わからない文章ですみません。
ごめんなさい何を聞きたいのかよくわかりませんが。

失業給付を受けたいがバイトもするのであればハロワの説明のとおり週20時間未満としなければいけません。
週20時間を超えると雇用保険に加入しなければならないからというのは目安であって、加入していなくても加入するものとして再就職したとみなされますよ。雇用保険の加入は遡及でも出来るものですから。
バイト先の説明は所詮素人のいい加減なものです。
約2年程勤めた会社が今月末で突然倒産になり、今月末までの給料はちゃんと出るみたいなのですが、退職金は貰えるのでしょうか?又は払う義務は会社に有るのでしょうか?
それとこれから私が得られる金銭は待機期間の無い失業保険だけになるのでしょうか?
退職金はその会社の賃金規定や給与規定に記載されていれば、そのルールで支払われる可能性はあります。
ただ、就労期間が2年と短いので、これくらいの期間ですと退職金を出す会社は少ないと思います。出るとしても本当によくて数万円くらいの話だと思います。がしかし、会社が倒産という話であれば、・・・・厳しいですね。

当然、失業保険の申請をすれば、一定期間は貰えるはずですが、その後、何もしなければ1円も収入がない(勤労収入)、という厳しい現実に晒されるのでは。。。
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