パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。
一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。
一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
旦那さんの会社で加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、あなたが雇用保険の失業給付を受給している間も、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの雇用保険の基本手当日額は2,100円くらいですから、被扶養者の身分でいられる上限の3,611円まではだいぶ余裕があります。
旦那さんの会社で加入しているのが○○健康保険組合の場合には、基本手当日額が3,611円以下でも受給中はいったん被扶養者の身分を返上しなければならないケースがありますが、全ての組合がそうなっているわけではありません。
確認してみましたか?
そんなきびしい組合にあたってしまい、受給中は国民健康保険に加入することになったとしても、基本手当日額が3,611円以下なのですから、年金のほうは国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料が問題になりますが、あなたが受給する失業給付月額6万円弱より高いはずはありません。
ところで、夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、パート代は月に8万円程 だったとの事ですが、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいるための条件は、月収で108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
8万円に抑えていたのは、税制上の扶養(控除対象配偶者)、所得38万円以下=1月~12月の給与収入で103万円以下、でいるためのように思われます。
あなたの雇用保険の基本手当日額は2,100円くらいですから、被扶養者の身分でいられる上限の3,611円まではだいぶ余裕があります。
旦那さんの会社で加入しているのが○○健康保険組合の場合には、基本手当日額が3,611円以下でも受給中はいったん被扶養者の身分を返上しなければならないケースがありますが、全ての組合がそうなっているわけではありません。
確認してみましたか?
そんなきびしい組合にあたってしまい、受給中は国民健康保険に加入することになったとしても、基本手当日額が3,611円以下なのですから、年金のほうは国民年金第3号被保険者のままでいられます。
あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料が問題になりますが、あなたが受給する失業給付月額6万円弱より高いはずはありません。
ところで、夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、パート代は月に8万円程 だったとの事ですが、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいるための条件は、月収で108,333円以下、年収に換算して130万円未満です。
8万円に抑えていたのは、税制上の扶養(控除対象配偶者)、所得38万円以下=1月~12月の給与収入で103万円以下、でいるためのように思われます。
すみません、分からないので教えて下さい。
先月末に契約期間満了で仕事を退職しました。
契約期間満了の場合であっても、妊娠していたら失業保険は出産後になりますか?
先月末に契約期間満了で仕事を退職しました。
契約期間満了の場合であっても、妊娠していたら失業保険は出産後になりますか?
失業給付を受給するには「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」が条件です。
妊娠4ヶ月でも「就労の意欲があり、就労できる状況」にあれば、失業給付は特定受給資格者として受給することができます。
しかし就職は出産後と考えているのであれば、失業給付の受給期間延長手続きが必要です。
konami_chan14124さん
妊娠4ヶ月でも「就労の意欲があり、就労できる状況」にあれば、失業給付は特定受給資格者として受給することができます。
しかし就職は出産後と考えているのであれば、失業給付の受給期間延長手続きが必要です。
konami_chan14124さん
知恵を貸して下さい(>_<)
失業保険受給中なのですが一昨日、右足を骨折してしまいました。失業保険給付日数が、もう今月で達してしまいます。このような場合って給付期間の延長はできるのでし
ょうか?傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?来月の支払いを考えると不安で…
失業保険受給中なのですが一昨日、右足を骨折してしまいました。失業保険給付日数が、もう今月で達してしまいます。このような場合って給付期間の延長はできるのでし
ょうか?傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?来月の支払いを考えると不安で…
傷病手当は雇用保険で傷病手当金は健康保険で全く別の制度ですので混同しないようにしてください。
>このような場合って給付期間の延長はできるのでしょうか?
できます。
ただ受給期間を延長したというのは所定給付日数が増えるわけではありません。
>傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?
受け取れます。
求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
傷病手当を受給するとそれだけ所定給付日数が減ります。
>このような場合って給付期間の延長はできるのでしょうか?
できます。
ただ受給期間を延長したというのは所定給付日数が増えるわけではありません。
>傷病手当との給付がある事を知ったのですが、受けれるのでしょうか?
受け取れます。
求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。
(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
傷病手当を受給するとそれだけ所定給付日数が減ります。
失業保険期間中に妊娠した場合失業保険は受給できるのでしょうか?
7月に認定を受ける予定でしたが、妊娠してしまいました。出産予定日は来年3月ごろかと思いますが
受給はできるのでしょうか?
7月に認定を受ける予定でしたが、妊娠してしまいました。出産予定日は来年3月ごろかと思いますが
受給はできるのでしょうか?
私自身も同じ事を経験しました。妊娠しても受給は出来ます。ですが、出産後ですので…出産したら受給に行ってください。とにかく一度ハローワークで詳しく聞いてください。
失業保険受給中です。今月一日7時間のバイト(時給1500円)を16日間やりました、この場合手当が止められるのでしょうか。
あなたの就労状況にもよりますね。
カレンダーのつけ方見てみないと何とも・・というか、窓口の担当さんがどう判断されるか、かなと思います。
ただ、16日もやれば、就労というより短期の就職とみなされて認定されない可能性はあります。
また、他の方が書いているような申告しないという方法は不正ですから真に受けてやらないように。
とりあえず申告書のカレンダーに仕事した日に○をつけて認定日に出してみてはいかがでしょうか。
仕事したものはしょうがないです。
なしにはできません。
あとは担当の職員さんの判断にお任せしましょう。
カレンダーのつけ方見てみないと何とも・・というか、窓口の担当さんがどう判断されるか、かなと思います。
ただ、16日もやれば、就労というより短期の就職とみなされて認定されない可能性はあります。
また、他の方が書いているような申告しないという方法は不正ですから真に受けてやらないように。
とりあえず申告書のカレンダーに仕事した日に○をつけて認定日に出してみてはいかがでしょうか。
仕事したものはしょうがないです。
なしにはできません。
あとは担当の職員さんの判断にお任せしましょう。
退職後から出産前にした短期アルバイトは・・・
1月に出産し、妊娠中に失業保険の受給延長手続きをしていたので、そろそろ就職活動を
と思って失業保険の受給申請にいこうと思っています。
出産後8週間以上は経っていますが、昨年10月末に社員としては退職になり
そののち他の会社(個人事業主)に
11.12月にお手伝いにきてほしいといわれアルバイトをしていました。
給料は手渡しで、自給は750円ほどで、
月7~8万円程度でしたが12月は所得税が150円だけ引かれていました。
確定申告にもこの分の所得は申請済みですが、ハロワークにこの事を言わなければ
受給関係の金額に響いたり、罰則があるのでしょうか?
ちなみに、雇用保険の加入期間は10年以上でいままで失業保険をもらった事は
ありません。
1月に出産し、妊娠中に失業保険の受給延長手続きをしていたので、そろそろ就職活動を
と思って失業保険の受給申請にいこうと思っています。
出産後8週間以上は経っていますが、昨年10月末に社員としては退職になり
そののち他の会社(個人事業主)に
11.12月にお手伝いにきてほしいといわれアルバイトをしていました。
給料は手渡しで、自給は750円ほどで、
月7~8万円程度でしたが12月は所得税が150円だけ引かれていました。
確定申告にもこの分の所得は申請済みですが、ハロワークにこの事を言わなければ
受給関係の金額に響いたり、罰則があるのでしょうか?
ちなみに、雇用保険の加入期間は10年以上でいままで失業保険をもらった事は
ありません。
念のため確定申告した用紙をハローワークに持参したうえで行かれてはいかがでしょうか
そのアルバイトで雇用保険引かれてないのですから
失業保険の範囲外になると思います
失業保険は雇用保険加入期間での給付となると思います
私自身も出産前の退職後にバイトをしてましたが
特別ハローワークにも言うことなく
(所得税ひかれなかったのですが・・・)
申請しに行きました
か・・・
あらかじめ匿名で電話問い合わせなんかしてみてもいかがでしょうか?
そのアルバイトで雇用保険引かれてないのですから
失業保険の範囲外になると思います
失業保険は雇用保険加入期間での給付となると思います
私自身も出産前の退職後にバイトをしてましたが
特別ハローワークにも言うことなく
(所得税ひかれなかったのですが・・・)
申請しに行きました
か・・・
あらかじめ匿名で電話問い合わせなんかしてみてもいかがでしょうか?
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