昨年、会社都合で前職を退き失業保険の手続きを進めていましたが、現在の職に就く事ができました。

現在試用期間中ですが転職を模索しています。

理由としては

・業務拡大のための増員だったが、その仕事が流れた(年間2億)
・試用期間中の給料が採用時の決定額より減額(試用期間終了後、正式採用時に増額の話も雲行き怪しい)
・月1回の土曜出勤ありがほぼ毎週出勤、日祭日も出勤あり
・半期の予算達成率が20%

私の置かれている立場は
・試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件
・前職の失業手続き(会社都合での退職)した時の書類が揃っている


最後に質問です。

・試用期間中の退職意思の通知方法
・現職で各種保険手続きがされていないので、退職後の失業手続きは前職の会社都合が生きるのか

どうぞ宜しくお願いします。
まず、試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件というのは明らかな法律違反です。罰則もあります。

退職意思の通知は書面で退職日の1か月前までに提出してください。
新しい受給資格は生じていませんので前職の受給日数を受けることが可能です。ただし既に受給した日数と再就職手当の日数を差し引いた範囲内になります。現在お勤めの会社から離職事由証明書をもらう必要があります。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)

勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。

労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。

あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
リクエストがあり、昨夜回答を送信していたつもりでしたが
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。

上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。

聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。

人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。

病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。

監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。

いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。


雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
>ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが・・・
と言う事は、就職が決まってからハローワークに就職の事を申告に行かれたのですか?
申告に行って、そう言われたのであれば、貴方は会社都合による離職で就職が決まったのが申請から1週間以上経過してからって事になるのですが。

会社都合等の離職理由で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されていて、最初の申請日から7日以上経過していれば、再就職手当の受給は可能ですが、自己都合退職だと受給は無理ですよ。

【補足】
やはり、そうでしたか、ハローワーク職員ならもっとキッチリ教えてくれるはずですからね。

雇用保険受給申請はされているのでしょうか?
受給申請をされたのであれば説明会があったと思いますが、それにも出席されていないのでしょうか?

一時金では無く再就職手当と言う制度があるのですが、自己都合退職の場合は受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日と言う流れになり、自己都合退職の場合は給付制限1ヶ月目に限りハローワークの紹介以外での就職では再就職手当の受給は出来ません。
他にも受給出来る手当は何もありません。
ただ、今までの雇用保険被保険者期間は今度の就職後に通算されます。
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