失業保険受給について
現在、失業保険受給待ちの状態です。
失業保険受給の手続きを済ませ、認定日までの間転職活動をしているのですが、
先日応募していた求人の内定をもらいました。
しかし、定時が18時までで、その後の残業が毎日夜11時まであると
言うことを面接で聞かされてしまい、迷いましたが辞退することにしました。
失業認定申告書に“辞退”と記載してしまうと、活動していないと見なされ、
失業保険の受給はできなくなるのでしょうか?
当方、2011年10月会社都合退職(派遣)→約3ヶ月失業保険受給(残日数9日)
→就職→2週間で会社都合退職(派遣)→失業保険受給手続き→現在
現在、失業保険受給待ちの状態です。
失業保険受給の手続きを済ませ、認定日までの間転職活動をしているのですが、
先日応募していた求人の内定をもらいました。
しかし、定時が18時までで、その後の残業が毎日夜11時まであると
言うことを面接で聞かされてしまい、迷いましたが辞退することにしました。
失業認定申告書に“辞退”と記載してしまうと、活動していないと見なされ、
失業保険の受給はできなくなるのでしょうか?
当方、2011年10月会社都合退職(派遣)→約3ヶ月失業保険受給(残日数9日)
→就職→2週間で会社都合退職(派遣)→失業保険受給手続き→現在
辞退しても求職活動をしたことには変わりはないので、求職活動実績としてカウントして構いません。
しかし、毎日23時まで時間外労働時間があるなんて、定時後に1時間休憩したとしても毎日4時間の時間外労働で、20日就労したら、80時間…よくもまあ、そんな無謀なことを面接の席で言ったもんですね。正直と言えば聞こえはいいですけど。
しかし、毎日23時まで時間外労働時間があるなんて、定時後に1時間休憩したとしても毎日4時間の時間外労働で、20日就労したら、80時間…よくもまあ、そんな無謀なことを面接の席で言ったもんですね。正直と言えば聞こえはいいですけど。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
税金上の扶養は配偶者控除からは外れて言いますが、もし141万以内なら配偶者特別控除が受けられますので、年末の時点での給与の金額でその時点で判断してください。失業手当は非課税なので算入しません。
社保の扶養については保険組合によって規定が違いますが、一般的には失業手当の日額が3612円を超えていると不用意にはなれません。こちらは現状を見ますので、過去給与は関係ありませんが、失業手当も収入として考えます。
月額賃金が15万であったなら間違いなく日額は3612円を超えますので受給中は扶養になれません。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
退職理由によりますが、おそらく給付制限が無いと思うのですが、国保に加入するか現在の社保の継続を受けるかのいずれかです。おそらく社保の継続はおおむね現在の倍の保険料になりますが、国保も昨年の所得を元に計算しますので思わぬ高額になります。ただし、離職理由によっては減免になる可能性もあります。いずれにせよ一度役所に行って保険料の算定と、減免措置の既定を聞いてみてください。自治体によって保険料の算定や減免の基準が違いますので。
それによっとどっちがいいか考えるといいでしょう。
3 すぐに入れるとは思いますが、こちらはご主人の会社および所属する保険組合によります。
どういう規定でどういう手続きになるのか、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業後の保険手続き手順について
先月の15日に退職し、派遣会社の離職票手続きが遅れた為、本日やっと離職票が届きました。早急に健康保険手続きと失業保険手続きを行いたいのですが、どちらを先にすればいいでしょうか?市役所には離職票は提示するだけで提出はしなくても大丈夫ですか?
また、会社都合退職の場合、保険料免除などしてもらえるのでしょうか?
ご教示下さい。
先月の15日に退職し、派遣会社の離職票手続きが遅れた為、本日やっと離職票が届きました。早急に健康保険手続きと失業保険手続きを行いたいのですが、どちらを先にすればいいでしょうか?市役所には離職票は提示するだけで提出はしなくても大丈夫ですか?
また、会社都合退職の場合、保険料免除などしてもらえるのでしょうか?
ご教示下さい。
失業保険からしてください
まず管轄のハローワークに行ってください
明日にでも
健康保険料免除などは会社都合退社など関係ありません
世帯収入によって免除されます
会社都合退社の場合失業保険が3か月待たずにもらえるというだけです
まず明日ハローワークで失業の手続きしてください
地域によって違いがあるかまでは判りませんがハローワークでは健康保険の免除についても
案内しています(現在ド不況ですから)窓口の方が言わなかったら聞いてください
次に役所に行って保険課で失業により健康保険の免除申請してください
多分この役所で年金の免除はどうするかも聞いてくれます
(年金問題をスルーされたらご自身で聞いてくださいね)
年金も収入により減額できます(その分貰うとき減りますけどね)
約1か月給料なしの状態ですから何が何でもまずハローワークで失業認定受けてください
健康保険等の免除は後でもできますがまず失業認定受けない事には話が始まりません
まず管轄のハローワークに行ってください
明日にでも
健康保険料免除などは会社都合退社など関係ありません
世帯収入によって免除されます
会社都合退社の場合失業保険が3か月待たずにもらえるというだけです
まず明日ハローワークで失業の手続きしてください
地域によって違いがあるかまでは判りませんがハローワークでは健康保険の免除についても
案内しています(現在ド不況ですから)窓口の方が言わなかったら聞いてください
次に役所に行って保険課で失業により健康保険の免除申請してください
多分この役所で年金の免除はどうするかも聞いてくれます
(年金問題をスルーされたらご自身で聞いてくださいね)
年金も収入により減額できます(その分貰うとき減りますけどね)
約1か月給料なしの状態ですから何が何でもまずハローワークで失業認定受けてください
健康保険等の免除は後でもできますがまず失業認定受けない事には話が始まりません
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
結婚するにあたって、1年2ヶ月働いていた職場を辞め、失業保険をもらうためにハローワークで就職活動をしていました。
そして、派遣で10月17日から、新しい職場で働き始めたのですが、11月22日に正式に退職する事になりました。
1ヶ月以上在籍していたので、一時支度金がハローワークからおりる予定でしたが、おりなかったので、問い合わせたところ、最終通勤日が11月4日なので、1ヶ月に足しておらず、成立しません。と言われました。
確かに、5日に吐き気がして、お休みをいただき、8日に検査で妊娠がわかり、以降、悪阻がひどくとても会社に行ける状態じゃなかったので、上司と相談の結果、1週間毎様子をみて、これるようだったら出勤すると言う話になりました。2週間たっても悪阻は良くなる様子もなかったので、職場に迷惑をかけると思い、22日にこちらから正式退職させてもらったのですが、この理由では、支度金はおりないのですか?
何か方法を知ってるかたや、似たような体験をしたかた、是非お話聞かせて下さい。
そして、派遣で10月17日から、新しい職場で働き始めたのですが、11月22日に正式に退職する事になりました。
1ヶ月以上在籍していたので、一時支度金がハローワークからおりる予定でしたが、おりなかったので、問い合わせたところ、最終通勤日が11月4日なので、1ヶ月に足しておらず、成立しません。と言われました。
確かに、5日に吐き気がして、お休みをいただき、8日に検査で妊娠がわかり、以降、悪阻がひどくとても会社に行ける状態じゃなかったので、上司と相談の結果、1週間毎様子をみて、これるようだったら出勤すると言う話になりました。2週間たっても悪阻は良くなる様子もなかったので、職場に迷惑をかけると思い、22日にこちらから正式退職させてもらったのですが、この理由では、支度金はおりないのですか?
何か方法を知ってるかたや、似たような体験をしたかた、是非お話聞かせて下さい。
会社が正直に話したんでしょうからどうしようもないですね。
ハローワークが決めることですから支給されないと言われればされません
ただ再就職手当を貰おうが貰うまいがトータルの失業給付の金額に変わりはありません。
(1年の受給資格期間が過ぎてしまった場合を除く)
ただし、別に再就職手当を貰わなくても再求職をして基本手当を貰えばいいだけだと思いますが、もらっていないんですか?
もし90日残っている状態で就職したが再就職手当が支給されなければ、後90日分もらえます。
再就職手当を貰って再離職した場合は、27日分貰ったことになるので、63日分もらえます。
妊娠で認定日に行けない状態であれば、受給資格期間の延長申請をされてはどうですか?
ハローワークが決めることですから支給されないと言われればされません
ただ再就職手当を貰おうが貰うまいがトータルの失業給付の金額に変わりはありません。
(1年の受給資格期間が過ぎてしまった場合を除く)
ただし、別に再就職手当を貰わなくても再求職をして基本手当を貰えばいいだけだと思いますが、もらっていないんですか?
もし90日残っている状態で就職したが再就職手当が支給されなければ、後90日分もらえます。
再就職手当を貰って再離職した場合は、27日分貰ったことになるので、63日分もらえます。
妊娠で認定日に行けない状態であれば、受給資格期間の延長申請をされてはどうですか?
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