34歳女性、転職活動中ですが、どうしたらいいかわかりません。。。
34歳、女性です。
同じ職場の男性と結婚したため、11年勤めた会社を2月に退職しました。
1月下旬より就職活動中です。
書類は通り、面接までは行くのですがダメです。役員面接までいった会社もあります。
その際に、子供を産む予定は?と聞かれることが多いです。
子供はしばらくは産む予定はありません。
何かしら自分に良くないところがあるからダメなのでしょうが、
親や、周りには、結婚しばかりで、年齢的に、就職してすぐに、
子供を産んで、産休、育休と休まれては困るから、、、って考える会社が多くて
面接や役員面接までいっても、他の応募者にに比べると不利になり、
不採用になるのではないかと言われます。
ハローワークの人には、子供のことは聞かれるのは仕方ないといわれ、
某職業相談所のコーディネーターには、
しばらく産む予定はない、子供ができても近くに親がいて協力してもらえるから
仕事はできると答えれば大丈夫、もうしばらく我慢して活動してみて、と言われました。
やみくもに就職活動をするよりは、失業保険をもらいながら
転職に有利な資格をとるのはどうかと知り合いにアドバイスされましたが
今から何かを勉強して資格をとってから転職活動をするとしても35歳を超えてしまい
ほとんどの企業が35歳以下の求人を出してる中、どんどん狭き門になってしまうと思うし、
転職は資格じゃなく、今までのキャリアがものをいうから、、、とコーディネーターの方に
言われました。
この先どのように活動していけばいいかわかりません。
34歳、女性です。
同じ職場の男性と結婚したため、11年勤めた会社を2月に退職しました。
1月下旬より就職活動中です。
書類は通り、面接までは行くのですがダメです。役員面接までいった会社もあります。
その際に、子供を産む予定は?と聞かれることが多いです。
子供はしばらくは産む予定はありません。
何かしら自分に良くないところがあるからダメなのでしょうが、
親や、周りには、結婚しばかりで、年齢的に、就職してすぐに、
子供を産んで、産休、育休と休まれては困るから、、、って考える会社が多くて
面接や役員面接までいっても、他の応募者にに比べると不利になり、
不採用になるのではないかと言われます。
ハローワークの人には、子供のことは聞かれるのは仕方ないといわれ、
某職業相談所のコーディネーターには、
しばらく産む予定はない、子供ができても近くに親がいて協力してもらえるから
仕事はできると答えれば大丈夫、もうしばらく我慢して活動してみて、と言われました。
やみくもに就職活動をするよりは、失業保険をもらいながら
転職に有利な資格をとるのはどうかと知り合いにアドバイスされましたが
今から何かを勉強して資格をとってから転職活動をするとしても35歳を超えてしまい
ほとんどの企業が35歳以下の求人を出してる中、どんどん狭き門になってしまうと思うし、
転職は資格じゃなく、今までのキャリアがものをいうから、、、とコーディネーターの方に
言われました。
この先どのように活動していけばいいかわかりません。
同年代の既婚子供ありです。採用に携わることもあります。
多分一番まずいのは、「子供はしばらくは産む予定はありません。」この発言だと思います。
というのも、質問者様の年齢からあと一年経てば高齢出産。妊娠出産のリスクが高くなることは明白です。また40歳の壁もあります。34歳の既婚女性と聞いて、「6年以内には出産したいんだろうな」と推察するのは当然です。でもそこを「しばらくは予定ない」と言い切ってしまうその発言が、不誠実さ(あるいは無計画さ)を感じさせるのです。
「3年間は仕事に注力するために出産の予定はありませんが、40歳までには1人は産みたいと思っています。出産後は主人や母のサポートを受けられる状況です」
こういってくれる女性であれば、企業側だってOKや対案を出しやすいものです。
あるいは本当は一年でも早く出産したいと考えているのであれば、「実は年齢的にも早めの出産を希望していますが、夫や母のサポートを受けながら仕事はできるだけ早く復帰し、長期にわたって勤続したいと考えています」など。
育児しながら仕事するということは、会社とも「家族」になるようなものです。奥歯にものの挟まった言い方では、会社側は納得してくれません。はっきりと本音をさらけだし、自分が勤務することのメリットと引換えに待遇について求めていくしか方法はないと思いますよ。
多分一番まずいのは、「子供はしばらくは産む予定はありません。」この発言だと思います。
というのも、質問者様の年齢からあと一年経てば高齢出産。妊娠出産のリスクが高くなることは明白です。また40歳の壁もあります。34歳の既婚女性と聞いて、「6年以内には出産したいんだろうな」と推察するのは当然です。でもそこを「しばらくは予定ない」と言い切ってしまうその発言が、不誠実さ(あるいは無計画さ)を感じさせるのです。
「3年間は仕事に注力するために出産の予定はありませんが、40歳までには1人は産みたいと思っています。出産後は主人や母のサポートを受けられる状況です」
こういってくれる女性であれば、企業側だってOKや対案を出しやすいものです。
あるいは本当は一年でも早く出産したいと考えているのであれば、「実は年齢的にも早めの出産を希望していますが、夫や母のサポートを受けながら仕事はできるだけ早く復帰し、長期にわたって勤続したいと考えています」など。
育児しながら仕事するということは、会社とも「家族」になるようなものです。奥歯にものの挟まった言い方では、会社側は納得してくれません。はっきりと本音をさらけだし、自分が勤務することのメリットと引換えに待遇について求めていくしか方法はないと思いますよ。
失業保険の給付について 質問です。
今月中に 仕事を会社都合で 退職します。
会社都合なので 待機期間は なくすぐ支払われると思われますが・・・。
すぐには 見つかりそうにありません。ですが 生活も 失業保険のみでは 経済的に厳しく とりあえず 短期の派遣のバイトをしようかと 考えています。そこで・・・・
①雇用保険の手続きをしてから 認定日に バイトした日数を報告し 正社員の仕事を探す。
②手続きを行わず、短期のバイトが終了してから する
どちらも できるのでしょうか?
私としては 派遣でとりあえず行ってみて よければそのままでも 良いのですが・・・。
今月中に 仕事を会社都合で 退職します。
会社都合なので 待機期間は なくすぐ支払われると思われますが・・・。
すぐには 見つかりそうにありません。ですが 生活も 失業保険のみでは 経済的に厳しく とりあえず 短期の派遣のバイトをしようかと 考えています。そこで・・・・
①雇用保険の手続きをしてから 認定日に バイトした日数を報告し 正社員の仕事を探す。
②手続きを行わず、短期のバイトが終了してから する
どちらも できるのでしょうか?
私としては 派遣でとりあえず行ってみて よければそのままでも 良いのですが・・・。
>会社都合なので 待機期間は なくすぐ支払われると思われますが・・・。
退職理由の如何を問わず「待機は7日」と定められております。「給付制限3ヶ月」が省かれます。
離職票は1年間有効です。上手に利用しましょう。
退職理由の如何を問わず「待機は7日」と定められております。「給付制限3ヶ月」が省かれます。
離職票は1年間有効です。上手に利用しましょう。
出産での雇用保険について・・・
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。
雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)
雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。
さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。
扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。
失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。
これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。
保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)
7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
育児休暇を取って復帰しました
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
復職金ですが、これは会社のルールがあるのでご確認された方がいいと思います。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。
失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。
失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。
退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。
お役に立てれば幸いです。
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