失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。

失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。

②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。

③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。

④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。

※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
失業保険について質問です。退職をしたので失業保険を貰う前は主人(公務員)の扶養になり、受給が始まった段階で国民健康保険に入ろうかと思っています。
扶養に入ったり、抜けたりというのは簡単に出来ますか?
出来るだけ保険料や年金をおさえたいと思っています。給付制限中は扶養に入り、失業保険を貰うためという理由で扶養を外れて国民健康保険に加入できるのでしょうか?(受給が終わった後はまた扶養に戻りたいです。)
①扶養に入る時(公務員という事で何か面倒な事はあるのでしょうか?) 年金を2号から3号へ
②扶養を抜けて国民健康保険に入る時 年金を3号から1号へ
③再度扶養に入る時 年金を1号から3号へ
それぞれを行う時の手続きの仕方(保険と年金)や、必要書類はありますか?

もしくは扶養には入らず健康保険任意継続か国民健康保険の手続きをしようかとも思っています。国民健康保険の方が保険料がいくらか安いようなんですが、「健康保険資格喪失証明書」というものが必要みたいです。④どこで貰えるものなんですか?
⑤健康保険と国民保険では保障内容が変ってくるのでしょうか?

早く再就職した方が手続き等は楽だと思いますが、いずれは地方へ行く可能性もあるのでこの無職に間に就職に有効な資格を取りたいと思っています。職業訓練学校とかも利用してみたいと思っています。保険料に限らず、おさえられる費用は抑えていきたいと思っています。

初めての事なので分からない事ばかりです。いつ病気になるか分からないので手続きを早くしたいと思っています。
自分の都合ばかりですが、回答をお待ちしてます、よろしくお願いします。
>扶養に入ったり、抜けたりというのは簡単に出来ますか?
簡単には出来ません。手続きに2週間とかかかります。公務員の場合は1ヶ月とかかかるかもしれませんね。

>それぞれを行う時の手続きの仕方(保険と年金)や、必要書類はありますか?
旦那さんの勤務先の総務担当の方に聞いてみてください。もちろん旦那さんが。

>④どこで貰えるものなんですか?
以前働いていた会社の総務担当の方に聞いてみてください。

>⑤健康保険と国民保険では保障内容が変ってくるのでしょうか?
変わりません。どちらも医療機関での窓口負担割合は3割です。

>いつ病気になるか分からないので手続きを早くしたいと思っています。
離職証明書はすぐには発行して貰えませんよ。
失業保険について詳しいかた、また手続きしたことがある方に質問です。
会社を自主退社して、失業保険の手続きをしようと思っています。
今は福岡に住んでいますが、退社してすぐ地元の長崎に戻るつもりです。
失業保険の手続きは福岡と長崎どちらで行うのがいいのでしょうか。
また、務めていた会社の残業が毎日45時間以上あると、その旨を伝えて
申請した場合、失業保険を貰えるまでの期間が短くなると聞いたのですが本当でしょうか。
原則は住民票のある都道府県で申請します。

長崎に帰り、住民票を長崎に移して、長崎で申請した方が良いです。

残業は月45時間以上が3ヶ月連続した場合で、それを理由に退職した場合は、特定受給資格者として、3ヶ月の給付制限はありません。
本来は会社に、それを理由として退職し、離職票の離職理由も、その様に書いて貰うの最適です。

自己都合退職で退職しても、タイムカード等証明するものをハローワークへ提出すれば、特定受給資格者に認められる可能性は高いです。
客観的でなく、ハローワークには、あくまで、それを理由で退職したと言うことが大事になります。
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