長文です;失業保険について質問させてください。母子家庭で来年から子どもが小学校に入るため、
時間や休みが不規則な今の職場を辞めてある程度子どもにあわせて仕事をしたいと思い転職を考えています。

その為失業保険については全く無知な為、教えて頂けると幸いです。


先に要点をまとめると

・勤務期間は1年
(H22.4~現在)

・関係ないかもしれないですが前職は1ヶ月空いて
(H21.9~H22.3)

・給料総支給15万/手取12.5
(交通費含む=1万円)

・退職理由は自己の理由
(母子家庭で時間や給料など)

・会社にはまだ話しておらず、現在求職はしていますがハローワークで記録の残るような活動はしていません。


以下は質問になります。

①私には受給資格がありますか?

②あるとしたらどの位の期間どの程度の受給がされますか?また仕事を辞めていつくらいから支給がはじまりますか?

③申請を受ける為必要なものは?

④辞めてからしか申請をだせないのでしょうか?

⑤求職中してはいけないこと、しないといけないことはありますか?


まだまだわからないことだらけですが、何が解らないかすら解らない状態です<(_ _;)>

どこか携帯でも見れる分かりやすいサイトでもあれば教えて頂けたら助かります。(探しましたがイマイチわかりませんでした;)とても初歩的な質問ばかりで大変お恥ずかしい話ですが、どなたか知恵を貸して頂ければ嬉しいです。宜しくお願いしますm(__)m
はじめまして、番号に従って回答いたします。
①自己都合退職になりますから雇用保険被保険者期間が12ヶ月あれば大丈夫です。
ただし、賃金の支払い基準となる出勤日が11日以下になる月は1ヶ月とは計算しませんから注意です。
②総支給額15万円だと3788円が基本手当日額で90日の支給です。仕事を辞めてではなくハローワークに申請して3ヶ月半~4ヶ月くらい受給までかかります。それは自己都合の場合は給付制限3ヶ月がつくからです。
③申請に必要なものは最後に貼っておきます。
④ハローワーク申請には離職票(1-2)を会社から発行してもらう必要があります。それは退職して10日~14日くらいで手元に届くと思います。急ぐ場合は会社にその旨依頼してください。(会社は退職してからしか手続きができません)
⑤求職活動中にしてはいけないことは、アルバイトなどをしてそれをハローワークに申告しないことです。不正受給が発覚すると大変なペナルティーが課せられます。
しなければならないことは決まった回数以上求職活動をしてそれを認定日に申告することです。
<ハローワーク申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
現在34歳 派遣社員です。短大を卒業して10年間正社員として働き、失業保険受給期間中は国民年金を支払い、その後2年間扶養範囲のパートをして、現在フルタイムの派遣社員として1年半就業しております(社会保険加入中です)。正社員として働ける望みは薄く、将来を考えたら主人の扶養に入る可能性が高いのですが、
将来もらえる年金は、今現在の制度では
自分がかけた厚生年金および国民年金は主人の扶養に入った場合どうなるのでしょう?上乗せされるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どなたか知恵を貸してください。
新聞などの年金関係の記事でさんざん解説されているのですが……。
結論からいうと、上乗せされます。

受け取れる年金には、基礎年金と厚生年金があります。

基礎年金の額は、国民年金の加入期間によります。
国民年金の加入者(被保険者)には、第1号・第2号・第3号の区分があります。
・第1号-自営業などで国民年金の保険料を払う人。
・第2号-厚生年金に加入する人。(二つの保険に重ねて加入していることになる)
・第3号-第2号の人に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻である専業主婦など)。

第1号・第2号。第3号の期間は全部、国民年金(基礎年金)の額の計算対象です。

厚生年金は、基礎年金の上積みとして、加入期間とその期間の給料額に応じた額が出るものです。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、



アルバイトはしても大丈夫です。



ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』



と聞かされます。



隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。



これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。



アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。





ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。



そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。



アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。





ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。



このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。



消滅はしていないので、損はしません。





例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。



90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)





ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。



ただし、働ける日数については以下のようになっています。



ハローワークで認めているアルバイトの日数は、



『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。





ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。



ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。



『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
国民健康保険料について
失業保険中は夫の扶養にはいれないので、国民健康保険料を支払う必要があるのですが、所得割額というのは、前年の夫の所得と前年の妻の所得を合計したものなのでしょうか?

今まで共働きで奥さんは扶養には入っていなく、会社の手続きなどの関係で、現在夫婦別世帯となっています。

計算がわからないのでお願いいたします。
所得割を計算する際は、加入する人の所得のみです。
加入しない人の所得は合算されません。

ただし、減免措置を取る場合、減免できるかどうかの判定には、
世帯主の所得などは関係することがあります。

補足へ 非自発的理由で、退職した場合は、その人の所得を30%にして
所得割額を算出します。 非加入者と合算してということはありません。
緊急です!試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。
緊急です!
試用期間について教えて下さい。面接、求人票、最初の雇用契約書には試用期間3ヶ月と書かれています。日給制です。3ヵ月後、まだ見極めがつかないので、あと9ヶ月延長をしたいと言われました。

仕事は経理・業務の管理をしていて一応責任者です。遅刻・早退も一度もしていません。自分なりに工夫しながら、たらい回しにされながらも一生懸命仕事を頑張ってきました。面接・求人票では3ヶ月の試用期間後は一年事の更新の嘱託になると言われました。あと半年、つまり試用期間が一年になることになります。時給や交通費が1円、10円でもアップしないかと交渉しましたが、今の会社の予算では無理と言われ、この条件を断れば期間満了による退職と言われました。引継ぎなし、無視、仕事を教えない、報告連絡相談しても何もアドバイスや指示がありません。管理職の管理不足と責任転嫁ではありませんかと言いましたが、上手いように逃げます。本当は実際の所、財政が苦しいのでこの様な条件を出したに過ぎません。延長期間が長すぎる事を告げたら、あと半年、もしくはあと3ヶ月にも変更はできる。しかし、その試用期間後の雇用は更新できるか、月給制になるか、打ち切られるか未定だと言われました。この会社は半年で6人も辞めてます。恐らくこの同じ手口だと思います。やり方はかなり汚い、法律違反だと連合にも言われました。辞めるのは簡単ですが、まだ3ヶ月しか働いていないので失業保険は出ません。これからはもっとレベルの高い仕事をしてもらうと言われました。因みに私は建前上、管理責任者で、私以外は皆正社員で、月給制で、私が一番安い賃金です。やはり、この時代中々仕事はありません。友人知人も沢山仕事に就けない人、リストラされている人がいます。結局労働者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。多分、3ヶ月、半年延長してもこの繰り返しだと思います。だから皆辞めています。いくら汚いやり方でも自分からは辞めないつもりです。あと3ヶ月辛抱して失業保険の受給資格をもらおうかとも思ってます。どなたか、このような場合どうすればいいのか、アドバイスをお願いしたいと思います。訴えても時間とお金がかかります。
1年は長すぎますね。
試用期間とは解雇権留保つきの労働契約であり、不安定な状態であり、労働者にとって不利益になりますので、かってに延長できません。
本来なら、正社員拒否事由にあたるところを、本人にチャンスを与えるために延長する、というのでしたら合法です。
それでももし延長して1年になったとしたら、1年後に正社員拒否事由にあたるとしてもそれだけでは正社員拒否(解雇)できず、解雇の法理が適用され、解雇権が留保されているとは判断されず、正社員解雇と同様の解雇事由が要求されます。つまり、正社員にふさわしいのかどうかを見極めるのに1年は長すぎるというわけです。
戦う気があるのであれば、1年間の試用期間をのんでおき、1年後に正社員拒否だといわれたら不当解雇だと騒ぐことです。
私なら、見切りをつけて1日でも早くやめますがね。
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