失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?

元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?

祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、

今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、

3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。

この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?


ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、

わかる方からの回答お願いします。
>元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
元の職場でもアルバイトなら問題ありません。ただし、週20時間以上で31日以上継続で雇用される場合は雇用保険加入義務がありますからその場合は就職として判断されます。
就職として判断されると再就職手当(祝い金ではない)は支給されますが失業給付は停止支給になります。
週20時間未満のアルバイトなら問題ありません。
ただし、この話は7月に退職してハローワークに失業申請したあとの話ですよ。

アルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

3月からアルバイトを開始して7月から雇用保険を受ける場合は申請の前にはやめておかないとまずいですよ。
申請時には完全失業状態であることが必要ですから。

アルバイトをしながら雇用保険を受給すればいいでしょう。HWに申告は必要ですが、先に貼った規制の中でやればそんなに引かれたりはしませんよ。
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。

ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。

ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。

[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
失業保険の6割~8割とは?
離職時賃金日額の6割~8割が失業保険として給付されると聞きました。

離職時賃金日額が6000円の場合、失業保険は老若男女、全員同じ金額なのでしょうか?
年齢、勤続年数等で違うのでしょうか?
今は5割から8割(60歳以上65歳未満の場合は4.5割から8割)です。
賃金日額によって割合が変わります。低ければ8割、多ければ5割です。賃金日額が6000円であれば7割ぐらいです。
今の仕事を辞めようかと考えてます
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
まず離職票というものを会社からもらわなければいけないのですが、これがだいたい会社を辞めてから2週間~一カ月程もらうまでかかります、届いてすぐハローワークに手続きに行っても、自己都合でやめた場合は初めてお金をもらうまでに約3か月待ち期間があります。
失業保険の受給額は辞める前の半年間の平均給料から計算されます、休んでいた期間も多少お給料は出てたと思いますので、そんなに額は変わらないと思いますが、受給額を少しでも多くしたいならば、辞める前の半年間は残業などもたくさんして給料を増やす事をお勧めします。
失業保険の日額
失業保険の日額に関して質問があります。
平均日額で過去6ヶ月の賃金の平均とお聞きいたしました。
自分の場合、4月17日に退職したのですが、3月、4月は病気休職と有給消化(3月は10日有給消化、4月は新年度にて10日発生し、有給消化)で3月と4月の月給が他の月に比べ極端に少ないです。
*他の月は約22万~23万なのですが3月と4月は11~12万円

このような月がある場合でも平均月額として計算されてしまうのでしょうか?
何でみんな「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算」という説明を読み落とすんでしょうね?
だれもカレンダーの「1月・2月」だとは説明していないはずなんですが。


基本手当日額の基礎となる賃金日額の計算では次の通り。
・離職日からさかのぼる。賃金締切日があるのならそれによる。
4/17離職なら、4/17~3/18、3/17~2/18……と区切る。
締切日が15日なら、4/17~4/16、4/15~3/16……と区切る。

・1区切りのうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」とする。
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