失業保険についての質問です。
今は3ヶ月の待機期間中で就職活動をしております。
あと1週間位で1回目の失業認定日なのですが
もしこの前後に就職が決まった場合は失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
再就職手当てはもらえると思いますが
認定日前後に決定した場合の給付基準(もらえる、もらえないの基準)は
どのようになっているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
今は3ヶ月の待機期間中で就職活動をしております。
あと1週間位で1回目の失業認定日なのですが
もしこの前後に就職が決まった場合は失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
再就職手当てはもらえると思いますが
認定日前後に決定した場合の給付基準(もらえる、もらえないの基準)は
どのようになっているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
別に関係ないよ。
現在3ヶ月の待機中で、来週1回目の認定ということは、まだ実際に失業手当を貰っていないということですね。
この段階で就職が決定したとしても、実際に働くのがいつかが問題です。
ちゃんと、働く前の日まで失業手当がもらえますし、残日数や就職の形態などの条件があてはまれば、再就職手当ももらえます。
ところで、その就職話はハローワークを通していますよね。
待機期間の終わりごろであるので、問題ではないと思いますが、待機期間の前半で勝手に就職を決めてしまうと再就職手当が出ない場合があります。
新聞の求人欄などでみかけた求人情報であっても、その切抜きをもってハローワークにいって、再就職手当がもらえるように手続きしてもらいましょう。
現在3ヶ月の待機中で、来週1回目の認定ということは、まだ実際に失業手当を貰っていないということですね。
この段階で就職が決定したとしても、実際に働くのがいつかが問題です。
ちゃんと、働く前の日まで失業手当がもらえますし、残日数や就職の形態などの条件があてはまれば、再就職手当ももらえます。
ところで、その就職話はハローワークを通していますよね。
待機期間の終わりごろであるので、問題ではないと思いますが、待機期間の前半で勝手に就職を決めてしまうと再就職手当が出ない場合があります。
新聞の求人欄などでみかけた求人情報であっても、その切抜きをもってハローワークにいって、再就職手当がもらえるように手続きしてもらいましょう。
教えてください!
現在三ヶ月契約更新の、派遣ではなく直接雇用のコールセンターで働いています。(約一年経過)
このコールセンターはクライアントの都合で9月には閉鎖する予定です。その前に辞めて出来れば職業訓練校などに行って勉強したいですがなんせ一人暮らしですぐ失業保険給付金をもらわなければ生活が出来ません。
三ヶ月の契約を自己都合で更新しなかった場合はすぐに失業保険はもらえなるでしょうか?それとも三ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
現在三ヶ月契約更新の、派遣ではなく直接雇用のコールセンターで働いています。(約一年経過)
このコールセンターはクライアントの都合で9月には閉鎖する予定です。その前に辞めて出来れば職業訓練校などに行って勉強したいですがなんせ一人暮らしですぐ失業保険給付金をもらわなければ生活が出来ません。
三ヶ月の契約を自己都合で更新しなかった場合はすぐに失業保険はもらえなるでしょうか?それとも三ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
3年未満が条件ですが、有期雇用契約者が期間満了退職で、直ならば給付制限はありません。(派遣はあり)
1年以上の被保険者期間はありますよね、あれば問題ありません。
有期の方の回答を中心にしてきました、最近では、やっと、給付制限の無い自己都合退職を理解する方が増えてきました。
言い続けて長かった(笑)。
安定所の給付担当にTELで確認すれば、全国共通です、すぐ解ります。
1年以上の被保険者期間はありますよね、あれば問題ありません。
有期の方の回答を中心にしてきました、最近では、やっと、給付制限の無い自己都合退職を理解する方が増えてきました。
言い続けて長かった(笑)。
安定所の給付担当にTELで確認すれば、全国共通です、すぐ解ります。
下記の条件で失業保険はもらえませんか?
A社にて1ケ月半、雇用保険に加入(試用期間内で退社)
B社にて今現在5ヶ月と10日、雇用保険に加入(現在正社員)
上記は今年の就業状態です。
B社を退職しようか悩んでいますが保険をアテにしているわけではありません。
参考にさせていただきたく教えてください。
A社にて1ケ月半、雇用保険に加入(試用期間内で退社)
B社にて今現在5ヶ月と10日、雇用保険に加入(現在正社員)
上記は今年の就業状態です。
B社を退職しようか悩んでいますが保険をアテにしているわけではありません。
参考にさせていただきたく教えてください。
失業給付を受けるには、
①離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1,2の「被保険者期間」があること。
1、「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎になった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
2、「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
②失業状態にあること。
③ハローワークに求職の申込みをしていること。
①から③の要件を全て満たしている事が必要です。
多分、B社を基準にすると思うので、満6ヶ月は働いた方がいいかもしれません。一度、ハローワークに足を運んで、詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。
①離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1,2の「被保険者期間」があること。
1、「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎になった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
2、「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
②失業状態にあること。
③ハローワークに求職の申込みをしていること。
①から③の要件を全て満たしている事が必要です。
多分、B社を基準にすると思うので、満6ヶ月は働いた方がいいかもしれません。一度、ハローワークに足を運んで、詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。
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