今年3月で仕事を辞めました。源泉徴収を見ると支払額590000、源泉徴収額8400、社会保険料等の金額78900と書いてあります。プラス失業保険が約50万支給されていますがそうなると合計の収入は単純計算して109万となる
のでしょうか?そうなった場合いわゆる103万の壁を越えますがデメリットって出てくるのでしょか?
のでしょうか?そうなった場合いわゆる103万の壁を越えますがデメリットって出てくるのでしょか?
失業保険による給付額は、所得税非課税収入と規定されているため、合算する必要はありません。
今年の間に就職されないのであれば、来年の1月中旬以降に確定申告をされることで、記載されている源泉徴収税額8,400円の還付を受けることができます。申告に最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑となります。
また、失業保険給付期間中は社会保険の扶養となれないため、国民健康保険及び国民年金への加入が必要となります。
給付期間後については、扶養となれますのでご確認下さい。
仮に、本年中に再就職した場合でも、就職空白期間が長いため、新しい勤務先での年末調整が難しいと判断されます。
この場合には、新しい勤務先の源泉徴収票も合わせて持参し、確定申告をすれば問題はありません。
今年の間に就職されないのであれば、来年の1月中旬以降に確定申告をされることで、記載されている源泉徴収税額8,400円の還付を受けることができます。申告に最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑となります。
また、失業保険給付期間中は社会保険の扶養となれないため、国民健康保険及び国民年金への加入が必要となります。
給付期間後については、扶養となれますのでご確認下さい。
仮に、本年中に再就職した場合でも、就職空白期間が長いため、新しい勤務先での年末調整が難しいと判断されます。
この場合には、新しい勤務先の源泉徴収票も合わせて持参し、確定申告をすれば問題はありません。
失業保険の自己都合、会社都合の線引きはどこ?
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
8月末に2年働いたパート先から
“他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない”
“そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない”
と言われました。
結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、
よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。
辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか?
店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか?
また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか?
雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
既に回答が出て入るようですが、補足で。
会社がはっきり解雇といっていない以上、会社都合にはならないと思われます。
労働時間が減っても、一応会社に残れたわけですし、結果としてそれを選択せずあなたから退職を申し出たのであれば、
それは自己都合退職です。
人員削減の解雇とはならないでしょう。
因みに、安定所の職員さんが、このような理由で離職理由を解雇にすることはありません。
というか、離職票の発行時の離職理由は基本的に会社の申し出によります。安定所の方が勝手に解雇にしたり、そういう判定をすることは有り得ませんので念の為。
ただ、会社とあなたとのやりとりの中で、あなたが退職勧奨だと感じることはあるでしょう。
会社もそのつもりで話をすることがあるでしょう。
その場合は、解雇ではなく退職勧奨での離職理由となることはありえます。
ただし、あくまでも会社がそのことを認めた場合の話となります。
あなたが退職勧奨だと思ったとしても、会社はそういうつもりで言ったわけではないかもしれないからです。
また、このようなやり取りは当事者しか分かりませんから、安定所の方も手は出せません。
最終的には会社とあなたとの話し合いになるでしょうね。
安定所に相談すれば「(自分の言い分通りに)何とかしてくれる」わけではありません。
また、離職票発行前に相談されても、安定所の方もどうすることもできません。
離職票を貰い、失業保険手続きをする際に異議申し立てするしかありません。
それから、失業保険手続きの際に退職に至った理由を話し(異議申し立てし)、それが特定理由離職者として認められれば、給付制限は免除になる可能性はあります。
ただし、そのためには要件がありますから、絶対そうなるかは分かりません。
ですが、手続きの際に窓口でダメ元で話をされるとよろしいかと思います。
ご参考になさってください。
会社がはっきり解雇といっていない以上、会社都合にはならないと思われます。
労働時間が減っても、一応会社に残れたわけですし、結果としてそれを選択せずあなたから退職を申し出たのであれば、
それは自己都合退職です。
人員削減の解雇とはならないでしょう。
因みに、安定所の職員さんが、このような理由で離職理由を解雇にすることはありません。
というか、離職票の発行時の離職理由は基本的に会社の申し出によります。安定所の方が勝手に解雇にしたり、そういう判定をすることは有り得ませんので念の為。
ただ、会社とあなたとのやりとりの中で、あなたが退職勧奨だと感じることはあるでしょう。
会社もそのつもりで話をすることがあるでしょう。
その場合は、解雇ではなく退職勧奨での離職理由となることはありえます。
ただし、あくまでも会社がそのことを認めた場合の話となります。
あなたが退職勧奨だと思ったとしても、会社はそういうつもりで言ったわけではないかもしれないからです。
また、このようなやり取りは当事者しか分かりませんから、安定所の方も手は出せません。
最終的には会社とあなたとの話し合いになるでしょうね。
安定所に相談すれば「(自分の言い分通りに)何とかしてくれる」わけではありません。
また、離職票発行前に相談されても、安定所の方もどうすることもできません。
離職票を貰い、失業保険手続きをする際に異議申し立てするしかありません。
それから、失業保険手続きの際に退職に至った理由を話し(異議申し立てし)、それが特定理由離職者として認められれば、給付制限は免除になる可能性はあります。
ただし、そのためには要件がありますから、絶対そうなるかは分かりません。
ですが、手続きの際に窓口でダメ元で話をされるとよろしいかと思います。
ご参考になさってください。
退職後の健康保険と失業保険について質問です。今年の七月末で妊娠を機に6年在職した会社を退職しました。在職中は社会保険でした。
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。
この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
健康保険→公的医療保険
失業保険→基本手当
受給延長→受給期間延長
※意味がまるっきり違う。
大抵の保険者では、退職すれば「収入0」と扱います。
任意継続被保険者は、2年間止められません。
保険料を期限までに支払わず、追い出されるという裏技はありますが。
〉第3?扶養者~?
「第3号被保険者」のつもりでしょうか?
これでは分かりません。
〉第3被保険者のことですね。
「第3“号”被保険者」は、国民年金の加入者(被保険者)の種別です。
夫が厚生年金保険に加入していて妻を扶養している場合、妻は国民年金の第3号被保険者になれます。
妻も厚生年金保険に入っていると思っている人が多いですが間違いです。
〉失業保険の手当てをもらったら収入になる
日額を年額換算して、その金額により資格の有無が判定されます。
健康保険組合の健保だと、「給付を受けるなら(=再就職するつもりがあるなら)無収入なのは一時的なので資格を認めない」というところがあります。
失業保険→基本手当
受給延長→受給期間延長
※意味がまるっきり違う。
大抵の保険者では、退職すれば「収入0」と扱います。
任意継続被保険者は、2年間止められません。
保険料を期限までに支払わず、追い出されるという裏技はありますが。
〉第3?扶養者~?
「第3号被保険者」のつもりでしょうか?
これでは分かりません。
〉第3被保険者のことですね。
「第3“号”被保険者」は、国民年金の加入者(被保険者)の種別です。
夫が厚生年金保険に加入していて妻を扶養している場合、妻は国民年金の第3号被保険者になれます。
妻も厚生年金保険に入っていると思っている人が多いですが間違いです。
〉失業保険の手当てをもらったら収入になる
日額を年額換算して、その金額により資格の有無が判定されます。
健康保険組合の健保だと、「給付を受けるなら(=再就職するつもりがあるなら)無収入なのは一時的なので資格を認めない」というところがあります。
扶養についての質問です!!
私は7月15日付けで会社を退職いたします。
退職してからすぐに失業保険を貰いながら就職を探します。
調べてみると、失業保険を貰う人は夫の扶養に入らないで、じぶんで社会保険を支払うと見ました。
もし退職と同時に夫の扶養に入るなら失業保険はもらえませんか?
知らないで夫の扶養に入ってしまったら、何か言われるのでしょうか?
私は7月15日付けで会社を退職いたします。
退職してからすぐに失業保険を貰いながら就職を探します。
調べてみると、失業保険を貰う人は夫の扶養に入らないで、じぶんで社会保険を支払うと見ました。
もし退職と同時に夫の扶養に入るなら失業保険はもらえませんか?
知らないで夫の扶養に入ってしまったら、何か言われるのでしょうか?
扶養に入るには、収入が年間130万円に満たないことが条件ですが、失業保険も収入とみなされるのでその金額によっては、社会保険の扶養にはは入れません。(扶養認定の基準については、会社の総務担当の方に確認したほうが確実です)
選択肢は、次のどちらかになります。
①失業保険をもらい終えるまで、会社に勤めていたときの社会保険に継続して加入するか、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する。また年金も国民年金保険料を自分で払う。
②失業保険をもらわず、ご主人の社会保険と年金の被扶養者となる。
もし、誤って扶養に入れない額の失業保険をもらいながら扶養に入っていた場合、それがばれるとさかのぼって扶養を取り消され、その間国民健康保険に入りなおさなければならなくなったりして、会社にとってもあなたにとっても、すごく面倒です。たぶん、扶養認定の申請のときに失業保険の有無を聞かれるとは思いますが・・・
選択肢は、次のどちらかになります。
①失業保険をもらい終えるまで、会社に勤めていたときの社会保険に継続して加入するか、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する。また年金も国民年金保険料を自分で払う。
②失業保険をもらわず、ご主人の社会保険と年金の被扶養者となる。
もし、誤って扶養に入れない額の失業保険をもらいながら扶養に入っていた場合、それがばれるとさかのぼって扶養を取り消され、その間国民健康保険に入りなおさなければならなくなったりして、会社にとってもあなたにとっても、すごく面倒です。たぶん、扶養認定の申請のときに失業保険の有無を聞かれるとは思いますが・・・
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