失業保険について質問です。
先月、8年勤めた会社を会社都合で解雇になりました。私自身は去年11月に結婚して旦那の扶養に入っています。
旦那は自営業なので、次の仕事が決まるまでは失業保険をもらいながら旦那の仕事のお手伝いをしようと考えているのですが、その場合、不正受給になってしまうのでしょうか?
旦那の方は私に給料を出す余裕もなく、私は完全にボランティアという形です。(会社勤めしてる時も休みの日や勤務後に裏方でボランティアをしていたのでその流れです。)
それが不正だとして、なんらかの形でバレでしまった場合私は給料をもらっていない!と言いはっても通用するものなのでしょうか?
旦那は小さなお店で雑貨や衣料の小売販売をしています。
先月、8年勤めた会社を会社都合で解雇になりました。私自身は去年11月に結婚して旦那の扶養に入っています。
旦那は自営業なので、次の仕事が決まるまでは失業保険をもらいながら旦那の仕事のお手伝いをしようと考えているのですが、その場合、不正受給になってしまうのでしょうか?
旦那の方は私に給料を出す余裕もなく、私は完全にボランティアという形です。(会社勤めしてる時も休みの日や勤務後に裏方でボランティアをしていたのでその流れです。)
それが不正だとして、なんらかの形でバレでしまった場合私は給料をもらっていない!と言いはっても通用するものなのでしょうか?
旦那は小さなお店で雑貨や衣料の小売販売をしています。
失業給付の受給要件には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」とあります。
失業認定申告書に記入するのは絶対なのですが、その手伝いが、積極的な就職活動の妨げになっていると指摘されてしまった場合、収入の有無に関わらず不正受給となります。
失業給付の受給要件に反するためです。
ですので、「給料をもらっていない!」と主張しても通用しません。
失業認定申告書に記入するのは絶対なのですが、その手伝いが、積極的な就職活動の妨げになっていると指摘されてしまった場合、収入の有無に関わらず不正受給となります。
失業給付の受給要件に反するためです。
ですので、「給料をもらっていない!」と主張しても通用しません。
失業保険について質問させてください。
一年以上勤めていた会社なのですが、パワハラ、給料の天引き、有給が無く退職時の有給消化も無い等(ここには書ききれません)の理由で精神的に辛く、職場にいかなくなり郵送で退職届けを出しました。
弁護士さんに相談したところ、そんなひどいところは初めて聞いた。と憤慨されてたので辞めて正解だと思います。
そこで離職票をおねがいしたのですが、現在会社借り上げの住まいで「早く出て行け。」の一点張りで離職票をだしてくれません。
毎月給料があらゆる理由で天引きされ貯えもあまり無いので、失業保険をいただき、それでなんとか新しい住居を確保しようと思うのですが、この場合会社都合にしてもらえるでしょうか?
自己都合となると給付されるまで時間がかかると思うので、現在の住居を退去するのが困難になってしまいます。
いろいろと無知で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
一年以上勤めていた会社なのですが、パワハラ、給料の天引き、有給が無く退職時の有給消化も無い等(ここには書ききれません)の理由で精神的に辛く、職場にいかなくなり郵送で退職届けを出しました。
弁護士さんに相談したところ、そんなひどいところは初めて聞いた。と憤慨されてたので辞めて正解だと思います。
そこで離職票をおねがいしたのですが、現在会社借り上げの住まいで「早く出て行け。」の一点張りで離職票をだしてくれません。
毎月給料があらゆる理由で天引きされ貯えもあまり無いので、失業保険をいただき、それでなんとか新しい住居を確保しようと思うのですが、この場合会社都合にしてもらえるでしょうか?
自己都合となると給付されるまで時間がかかると思うので、現在の住居を退去するのが困難になってしまいます。
いろいろと無知で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
ここに書かれている内容では給料から天引きの内容が解りませんね、普通に給料から天引きされるものは、所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険、これだけは確実に天引きされます、他に借り上げ住宅にお住まいならその家賃・光熱費等、他には給食があるなら食事費、親睦会等があればその会費も、ここまでは天引きされるのは当然です。
次に有給休暇は本来の出勤日数の8割以上の出勤があれば会社は入社後半年で10日を与えなくてはいけません、それが与えられていないのであれば労働基準監督署に申告し会社に指導をしてもらう事です。
パワハラはその内容がわからないので何とも言えませんが、貴方がパワハラを受けたとする日時・内容・その相手等をメモでもいいので残していればパワハラ認定の助けにはなります、何もないのであれば会社側は言っていない・していないと言えば、言った言わないの水掛け論で終わる事が殆どです。
離職票に関しては会社に早く出すように請求するしかありません、出来れば内容証明付き郵便で、日時を切って請求するのも一つの手段です、詳しくはハローワーク又は労働基準監督署で聞いてみる事です。
住いに関しては自主退職した貴方の分が悪いです、会社が退去を正当だとしか言えません。
なので総合的に見ると労働基準監督署で相談されてみるのが一番いいでしょう。
※離職票が出て「特定理由離職者」として認定されても手当の支給が始まるのは最初の申請から約1ヶ月後からです、それも最初の基本手当は多くて21日分程度です、とても住居を借りれるほどの額はありませんよ。
なので住居に関してはお住まいの市町村役所で相談された方がいいでしょう。
次に有給休暇は本来の出勤日数の8割以上の出勤があれば会社は入社後半年で10日を与えなくてはいけません、それが与えられていないのであれば労働基準監督署に申告し会社に指導をしてもらう事です。
パワハラはその内容がわからないので何とも言えませんが、貴方がパワハラを受けたとする日時・内容・その相手等をメモでもいいので残していればパワハラ認定の助けにはなります、何もないのであれば会社側は言っていない・していないと言えば、言った言わないの水掛け論で終わる事が殆どです。
離職票に関しては会社に早く出すように請求するしかありません、出来れば内容証明付き郵便で、日時を切って請求するのも一つの手段です、詳しくはハローワーク又は労働基準監督署で聞いてみる事です。
住いに関しては自主退職した貴方の分が悪いです、会社が退去を正当だとしか言えません。
なので総合的に見ると労働基準監督署で相談されてみるのが一番いいでしょう。
※離職票が出て「特定理由離職者」として認定されても手当の支給が始まるのは最初の申請から約1ヶ月後からです、それも最初の基本手当は多くて21日分程度です、とても住居を借りれるほどの額はありませんよ。
なので住居に関してはお住まいの市町村役所で相談された方がいいでしょう。
育休後の失業保険について。
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
もうすぐ育休が終了しますが、諸々の事情で仕事復帰できないことになりました。
その場合、退職手続きを取ることになると思うのですが、失業保険はどうなりますか?
会社都合の場合、すぐに支給されると思うのですが、どういった流れでの手続きになりますか?
ハローワークによって流れは違うかもしれませんが、もし一般的な流れがあれば、詳しく教えていただきたいです。
(手続きに何回くらい足を運ぶことになるのかなど。)
仕事に復帰できないので子供は保育園に入れておりませんが、それでも受給できるのでしょうか?
受給資格は働く意思があることですが、意思はあっても、子供が保育園に行けなければ働けません。
逆に言えば、働けなければ子供を保育園に行かせられません。(お金的にも、待機児童の関係からいっても。)
こんな状況ですが、受給できますか?
また、会社都合でなかった場合、3か月後くらいから受給が開始になると思いますが、こちらはどのような手続きになりますか?
受給資格の延長手続きというのもあると思うのですが、それはどういった手続きになりますか?
妊娠・出産・育児を理由に退職する場合は、特定理由離職者に相当しますが、それに相当させるには条件があって、まず、退職後に受給期間延長手続きを取らなくてはいけません。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
延長期間が90日以上だと延長を終わらせる手続きと共に、受給申請をします。この場合は申請した日を含めて、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに給付対象となる期間が始まります。
延長期間が90日以内であると、待期期間の後に3か月の給付制限期間があります。
また、雇用保険の被保険者期間と年齢によって、支給日数が加算される場合があります。
つまり、延長期間が90日未満の場合は、受給期間を延長した日数分と給付制限の分だけ受給できる期間が遅くなりますが、支給日数が加算されることがある、ということです。
受給期間延長手続きは、延長する理由となることを証明する書類の提出が必要になります。詳しくは、ご自分が通われるハローワークへお訊ねください。
自己都合による理由で先月離職しました。
3か月給付制限のうちに短期の仕事をしようかと悩んでいます。
昨日、失業保険の申請書類が到着したので、まだハローワークには行っていません。
週明け月曜日にも届け出をしようとしているのですが、
ハロワのインターネットサービスで、臨時の行政機関の仕事
(週29時間の3ヶ月勤務の臨時職)を見つけました。
急募の案件で数日のうちに応募しないといけないのですが、
雇用保険に入らないといけないみたいなので悩んでおります。
もし採用されれば、8月から3カ月の仕事なので、
給付制限中ぎりぎり‥になるのですが、
最長6ヶ月の更新も有り‥との記述もあります。
給付制限期間中の仕事について、不利にならない方法をアドバイスお願いします。
3か月給付制限のうちに短期の仕事をしようかと悩んでいます。
昨日、失業保険の申請書類が到着したので、まだハローワークには行っていません。
週明け月曜日にも届け出をしようとしているのですが、
ハロワのインターネットサービスで、臨時の行政機関の仕事
(週29時間の3ヶ月勤務の臨時職)を見つけました。
急募の案件で数日のうちに応募しないといけないのですが、
雇用保険に入らないといけないみたいなので悩んでおります。
もし採用されれば、8月から3カ月の仕事なので、
給付制限中ぎりぎり‥になるのですが、
最長6ヶ月の更新も有り‥との記述もあります。
給付制限期間中の仕事について、不利にならない方法をアドバイスお願いします。
もう応募されてしまってますよね・・・。
失業保険の申請書類をまだ提出されていないのなら、提出せずにその仕事にチャレンジがよいと思います。
というのも、ここで申請してしまうと特別な事情がない限り失業者と認定されてから1年のうちに失業保険を受給しないと、権利がなくなるからです。
逆に失業者と認定されていなければ、次の会社の雇用保険と合わせて雇用保険加入期間を申請できます。
例えば、今回辞めた会社での雇用保険加入期間が3年。これから始めようとする仕事が仮に3ヶ月とすると、11月末頃に失業しますよね。
12月に失業保険申請した場合、3年+3ヶ月で3年と3ヶ月加入していたことになります。
余りお得感がないようですが、最後の3ヶ月の収入が最初の3年の収入よりよければもらえる給付金額が高くなります。
仮に3ヶ月以上続いたとしても失業保険申請されていないので、失業給付をいつまでに受け取らなければならない、という期限がないためいつまでもご就業いただけます。
既に失業保険の手続きをされてしまっているようなら、失業給付を受け取れる日数を残して退職を決められたらよいと思います。
失業保険の申請書類をまだ提出されていないのなら、提出せずにその仕事にチャレンジがよいと思います。
というのも、ここで申請してしまうと特別な事情がない限り失業者と認定されてから1年のうちに失業保険を受給しないと、権利がなくなるからです。
逆に失業者と認定されていなければ、次の会社の雇用保険と合わせて雇用保険加入期間を申請できます。
例えば、今回辞めた会社での雇用保険加入期間が3年。これから始めようとする仕事が仮に3ヶ月とすると、11月末頃に失業しますよね。
12月に失業保険申請した場合、3年+3ヶ月で3年と3ヶ月加入していたことになります。
余りお得感がないようですが、最後の3ヶ月の収入が最初の3年の収入よりよければもらえる給付金額が高くなります。
仮に3ヶ月以上続いたとしても失業保険申請されていないので、失業給付をいつまでに受け取らなければならない、という期限がないためいつまでもご就業いただけます。
既に失業保険の手続きをされてしまっているようなら、失業給付を受け取れる日数を残して退職を決められたらよいと思います。
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