今年3月に自己都合で退職し、現在、海外におりまして、海外で就職活動を行っています。海外で就職活動の場合、失業保険の給付はされるのでしょうか?(もちろん1ヶ月ごとに申請のため日本へ帰国する予定です)
なお、失業保険を納めた期間は5年6ヶ月です。

現在、留学中で、大学に通いながら現地で就職しようと考えています。
海外で就職活動をした場合は、給付の対象となるのでしょうか?
残念ながら無理でしょう。
まず、住所は国内でなければなりません。
国内にお住まいで、国内の会社に就職するのが前提だったと思います(就業先が海外の場合は別ですけど)
それと、認定日は4週間に1度です。

一番無理だと思われるのは、現在留学中で大学に行っているということです。
その場合はすぐ就職できる状態とはみなされません。
海外だからというわけではなく、国内の場合も同じです。

ご参考になさってください。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。

去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。

会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。

私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。

その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。

現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)

私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。

もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ

③会社ではパートに産休・育休は設けていない

ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。

また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。

もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。

会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。

しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
失業保険に付いて教えて下さいm(__)m。自己都合退職をしまして、給付制限期間中に2ヶ月だけの短期アルバイトをしました。週20時間以上の週も有りましたし、20時間以下の週も有りましたが、職安
では20時間以上の扱いにされてました。その短期バイトの期間は6月1日から7月31日迄で、8月5日迄が給付制限期間でした。なので8月6日からが支給対象の筈でした。そして第2回認定日の今日(8月12日)、職安に行ったのですが、前述の短期バイトが就職扱いに なってるので、今日(8月12日)からが支給対象だと言われました。職員さんが言うには、バイトを辞めた事を報告に来る迄は就職してる扱いになるので、今日(8月12日)からに なってしまうのだそうです。退職証明書にも、”退職年月日7月31日”と書いて有るのに、それでは駄目なんだそうです。しかもバイトが7月一杯で終わる事は前以て言って有ったのに、バイトを辞めた後の残りの給付制限期間8月1日~8月5日の5日間の間に職安に来ないと、支給対象日が遅れてしまう事や、就職扱いだと、認定日とか関係無くなる事等、何にも教えてくれてませんでした。随分、不親切だな~、 と思いました。雇用保険の係の人って結構適当なのかな~と思いました。仕事探しは お金掛かりますし ギリギリの経済状態で頑張ってたので、予定より 6日分減ってしまうのは かなり痛いです。この話の場合、支給対象が8月12日からになってしまうのは仕方無いのでしょうか?最初の予定通り8月6日からにするのは無理でしょうか?
申し訳ありませんが、待機制限期間中にアルバイトをした場合の取り扱いを知らないので答えることはできません。しかし、仮に認定日が遅れたといっても、支給日数が減る訳ではありません。離職日の翌日から1年という支給期間の内に、貴方の受給資格で貰える支給日数を消化すれば良いのです。
なお、この取り扱いに不服がある場合は、雇用保険審査官に審査請求をすることができます。
スペインでは、若年層失業率が6割に近いそうですが、何故に、ファシズム・クーデターや共産主義革命が起きないのですか?余程、失業保険がしっかりしてるんですか?
そんなことしたらまた、貧乏時代に逆戻りですよ。親が面倒見てるか就活しているんですよ。ラテン系は能天気だから深くは考えない
合併前の会社の離職票のみ貰えないが失業保険は貰えるか。
この前会社をクビになりました。
その会社は今年から吸収合併されております。

以下、入社時の会社を「A社」
今年から転籍となった会社を「B社」と表記します。

転籍した現在の会社である「B社」の離職票は会社都合ですぐに貰えたのですが、
「A社」の離職票は貰えませんでした。(忘れていたとの事)

ハローワークに失業保険給付の申請にいった所、受付はして貰えたのですが、
次回の雇用保険説明会までに「A社」の離職票を持ってくる様に言われました。

そこで会社に再三、「A社」の離職票を請求したますが中々手続きしてくれません。
「A社」の離職票自体をまだ取りにいってないとの事です。

同じ時期にクビになった人は「A社」「B社」両方の離職票をすぐ貰えたとの事なので、
めんどくさいのか、いやがらせかと思います。

で、このまま雇用保険説明会の日までに間に合わない場合でも、
とりあえず失業保険は支払って貰えるのでしょうか?

それとも失業保険は「A社」の離職票がそろうまで貰えないのでしょうか?
貰えない場合、既に認定日などを書いたしおりを貰いましたが、
認定日なども離職票が揃うまで遅れてくるのでしょうか。

ハローワークから会社に行政指導してもらうなども考えてますが、
このままでは雇用保険説明会までに「A社」の離職票が届かない可能性が高くなってきたので、
どうかお知恵を貸して下さい!
内容証明郵便で請求すればいいんです。

1週間後を期限として、必着しない場合は、失業給付の給付をうけられなかったということで、簡易裁判所に少額訴訟を起こしますとかけばいいでしょう。
ただし、法律では、離職者に何日以内に送付することというような規定はないので、裁判は起こさないほうがいいです。
施行規則に規定があるのは、会社が手続をする期限です。
先日、東京で働いていた息子が、鬱状態になったため、会社をやめました。(自己都合で)
家族3人で一歳の子もいます。
しばらくは、再就職は考えられない状態の様で、来月田舎に帰って来る事になりました。
そこで、しばらく同居になりますが、息子夫婦の生活費その他面倒をみます。
息子の父親の私の社会健康保険に息子の嫁、孫は入ることは可能かどうか?いかがでしょうか?
息子は失業保険をもらうはずですが・・・・
失業給付を受けているならば、その間は 社会保険の扶養に入れません。

ただ、休職し、休職期間満了での退職となると、就業できる状態ではないため
失業保険がもらえないことになるので、よく確認してください。

失業手当をもらい終わったら、同居していて、無収入であれば
扶養認定されます。全員はいれますよ。
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