失業保険について教えて下さい。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
再就職手当の事ですね。
給付制限期間3ヶ月のうち、最初の1ヶ月はハローワークの紹介による職業に就かなければ再就職手当は支給されません。
それ以降はご自分で探してきても支給されますよ。
制限期間なら、全く受給していないので100%残っていますから、全体の50%の金額が受給できます。
ただし、支給には条件がありますから「しおり」を読んでみてください。
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について
失業手当受給での給与所得者の保険料控除申告書について教えていただきたいです。
内容は以下です。

今年7月31日に退職し、9月上旬に失業手当給付の申請を行い、現在、給付制限期間中です。
12月中旬の認定日で認定されると失業保険の給付される予定です。
規定内でアルバイトを行い、申請しています。

今回、アルバイト先から年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書』をいただき、申告してもらえるのですが、失業手当の給付を受けるにあたって、
年末調整の申告をすることで失業手当の給付がもらえない(受給資格に影響する)などの事が有るのでしょうか?

一応、アルバイトは規定されている1ヶ月14日以内、週20時間以内で行っています。
失業手当受給することと年末調整申告で何か失業認定に影響があるのか、失業手当が受給できるのかを知りたいのですが…

どなたかわかる方教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
アルバイト先に、「給与所得者の保険料控除申告書」の提出と、失業手当の給付の資格とは関係はありません。安心して提出されたら良いと思います。
失業保険について。
知人が先月末に会社都合で派遣先の会社を退社しました。
今月入ってすぐにパソナに離職票をお願いしたら「1週間ぐらいで離職票が届きます」と言われ
て1週間後の12日に来たのは、保険関係の書類だったそうです。それにサインと捺印して出さないと離職票は、発行しないそうなのですぐに(13日)出しました。しかし、さらに1週間ぐらいかかるそうで現在も離職票を待っているところなんですが、そんなに時間がかかるものなのでしょうか?
また、離職票が来てすぐにハローワークに行ったら今月の分は、受給されるのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
雇用保険手当に今月の分と言う支給はありません。
離職票を提出して、7日間は待機期間(支給対象外)8日目からが支給対象日で、最初の基本手当が振込されるのは、手続き後1ヶ月ちょっと後です。(手続きから約1ヶ月で最初の認定日が来ます、その認定日から5営業日以内の振込です)
以後、28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が振込まれます。
派遣社員(紹介予定)契約満期で退社。
失業保険はすぐもらえますか?
紹介予定で派遣されましたが、
会社の社風や仕事内容が
聞いていた内容と異なることが多く
(会社の信用を落とす不祥事もあり)
派遣契約の6カ月で辞めました。

この場合、直ぐに失業保険はもらえますか?
以前、他社ですが3年前から雇用保険は入っています。
今回の派遣会社はあまり信用できないので、
ゆっくり次を探そうと思っています。

また、派遣会社に何をどのように書類など
請求したら良いのでしょか?
自己都合なので失業手当はすぐにもらえません。3ヶ月の待機期間が必要ですね。派遣会社には電話で離職証明書を依頼すればOKです。手続が遅れるほど受給開始も遅れるので、予めいつまでにもらえるか聞いておくといいと思います。

因みに、ハローワークの職業訓練に通っている間は、待機期間関係なく訓練給付として失業手当と同額が支給されます。
失業保険について教えて下さい。

私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?

育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。


1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。

2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
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