当方今年7月で退職になります。

先日社会保険事務所を訪れ相談しましたら、厚生年金(現在基礎年金収受)と失業保険両方は貰えない無いとの事、

失業保険を先に貰い その後厚生年金を貰う事は出来ないのですか。
7月になれば厚生年金529ケ月になり支給金額が上がるとの事です。
まずたぶん間違いから確認します。65歳をすぎないと老齢基礎年金は出ません。そして65歳を過ぎると失業保険の基本手当はもらえません。このことから質問されている方はまだ65歳になっておらず報酬比例部分のことを基礎年金と表現されておられると思われます。
そしてあなたの場合退職すると年金が退職の翌月分から満額支給されます。44年(528月)厚生年金加入して退職すると長期加入者の特例という制度が適用され満額の年金と配偶者加給金もプラスしてもらえます。厚生年金基金もあればそれも計算に含めてください。そうするとほとんどの場合、基本手当より年金のほうが多くなります。
トントンぐらいであれば基本手当を>>基本手当には税金がかかりません。
たぶん年金を選んだほうが多いと思われますが、それは退職後にハローワークで金額だけ聞いて比較すればいいでしょう。(くれぐれも求職の申し込みはしないでください。金額を聞くだけです。求職の申し込みをするとややこしくなります。)
次に退職日を確認してください(年金事務所)>>44年(528月)ないとこの制度は適用されません。月末退職かどうかで月数が変わってきます。そして7月( )日によっては退職日の選び方で年金の支給月が変わってきます。
44年(528月)を6月で満たしていれば7/1~30の退職を選ぶと年金は8月分から支給されます。7/31退職にすると年金は9月分からと1月ずれます。(退職日によって喪失日が変わってくるからです)

ポイント(年金と基本手当の選択)=両方はもらえません
・年金の見込み額に配偶者加給金が影響するか(配偶者の状況によっては出ないこともあります)+厚生年金基金は?
・44年(528月)はいつ退職で満たすか。
・満たした場合月末退職を変更できるか?(会社の就業規則によるのでわがままはいえませんが)>定年退職と自己都合退職では退職金が違います。

以上をもう一度年金事務所で確認してください。たぶん年金のほうが◎
ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。

当方20代後半の既婚女です。

契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。

契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。

そこで、質問です。

① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?

② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?

③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?

疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
①認定日には失業状態の確認をします。正当な理由がない限り必ず行かなければいけません。正当な理由がなかったり、その後すぐに代替日の設定をしないと2ヵ月くらいは給付を受けられなかったり、罰として給付制限が付されたりもします。特定受給資格者だと個別延長給付の候補から外されます。

②求職活動にはハローワークでの求人情報の検索(承認を受ける必要があります)、就職相談、求人への応募等があります。ハローワーク以外の場所での求人情報の検索は原則として認められません。
派遣会社や人材バンクに登録をしただけではダメですがその際に具体的な就職相談等をした場合には認められます。
認定対象日の日数によっては必要な回数が減ったりなくなったりもします。
大雑把に言えば認定日の度に一社応募しておけば必要な回数が達成されます。
アルバイトやパートタイマーの仕事でも良いです。

③妊娠しても仕事が出来る状態にあれば原則給付を受けることは出来ます。病気になっても同じです。
妊娠などで就労できない状態になった場合は受給期間延長手続きをとると最大で3年は受給を保留に出来ます。

その他にハローワークからの呼び出し、ハローワークからの紹介は正当な理由がないと原則的に断れません。正当な理由なく断ると認定日に行かなかった場合と同様な事態になります。

就労中であってもハローワーク、健康保険協会、年金事務所、市役所、税務署などへの相談や問い合わせは自由です。
有期契約の期間満了(雇い止め)の場合はその理由を証明する書類が原則必要ですから、どんな書類が必要なのか等を今からでも問い合わせたりして準備をすると良いと思います。強かに。
定年後の継続雇用について
11月で60歳になり定年を迎えます。継続雇用の提出方法と失業手当の受取について質問です。

先日、上司より「定年後はどうするのか。継続雇用は厳しい」という内容の話をされました。
私は働けるまではお世話になろうと思っていましたが「考え中です。やめた場合の有給のとり方は」という話をしました。
そうしたら、その日のうちに継続雇用希望届を渡され、
①就業規則により継続雇用を希望②雇用を希望しない(自己都合のかたち?)と書かれており、②に丸をつけられていた用紙を渡されました。
②に丸をつけられた状態だったので雇用継続はしないで自己都合で退職という意味だと思いました。

そこで質問いたします。

①に署名した場合・・希望したが会社都合により解雇扱い
②に署名した場合・・自己都合で退職、失業保険は通常とおり

②に丸がついた状態で渡されたことがすでに解雇なのではと思っているのですが、会社側とすれば自己都合ですませたいのだと思います。

生活に余裕がないので失業手当はきちんといただきたいです。
自己都合と会社都合(解雇)では手当期間が違うときいています。
このような場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか。
説明下手で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
通常、定年退職で離職の場合は「一般離職者」として扱われ自己都合退職になり給付制限がつきます。
継続雇用制度がある場合では希望したのに退職となった場合は会社都合になり、希望しないのなら自己都合になります。
ですから、①に○をしてもらった方が失業保険給付では大きな違いがありますのでそうしてもらってください。
あなたが辞めた場合の有給のとり方なんて話をするから会社は自己都合でという風に持ってきているのでしょう。そんな話はしてはいけません。あくまでも雇用を希望すると言う風に持っていくのです。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
就職手当について
失業保険では、再就職手当と就職手当があると思うのですが、

就職手当の場合、再就職手当のように一括で個人で決められた金額が支払われるのでしょうか?
それは、受給期間(退職の翌日から)であればいつアルバイトとして就職してもよいということですか?

また、アルバイトをする際にも、就職活動としてハローワークに通わないといけないのでしょうか。
アルバイトですと、求人担当者に連絡し面接後すぐOKをもらえるようなイメージがありますし、
ハローワーク以外のほうが沢山求人があるように思います。

また、支給以前にアルバイトとして就職した場合も、
ハローワークでの就職活動の実績が2回以上必要なのでしょうか?
就職手当ではなく、就業手当のことでしょうか?
基本的には、再就職手当の対象となる安定した職業に就いた場合ではない場合が、就業手当の対象と考えたら解りやすいです。
ですから、事業を開始する場合でも、就業手当の対象に含まれます。

就業手当の受給は、原則として失業の認定にあわせ、4週に1回、前回の認定日から今回の認定日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所地管轄のハローワークに提出します。

7日の待期期間の経過後に就業したものであることが要件です。

給付制限がある場合には、待期期間の満了後1ヶ月間は、ハローワーク又は、職業紹介事業者の紹介により就業したものであることが要件です。

アルバイトで就職した後に就職活動の実績は就業手当の要件にはありません。
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