今年の4月に退職したあと、失業保険をもらい扶養内で9月からバイトをしています。年末までに扶養内で稼げるのはいくらまででしょうか。退職までの給料1月から4月までは120万以下でした。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
1、所得税の計算においては失業手当の金額は含みません。

1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。

2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。

見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。

ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
失業保険というのは、何回でも受けられるものなんでしょうか?
例えば一度給付があったら、それから三年は受けられないとか…
回数に制限はありません。雇用保険の加入期間が1年以上、11日以上出勤した日が12ヶ月以上必要です。会社都合の場合は6ヶ月となります。
休業保障をもらったあとの失業保険についてお聞きしたいです。
今月事故に遭い、実は3月に会社を辞めるつもりでいます。

そうした場合、休むと休業保障で給料は保障されますが、雇用保険で言う直近の実績から休業保障の分が減らされてやはり減額されてしまいますか?
休業にかかわらず出勤が11日に足りない月は算定から除かれます。退職日あから2年間で11日以上出勤がある月が12ヶ月あれば失業給付はうけられます。また、賃金の算定の部分も休業している月は除いて6ヶ月取って計算されます(傷病手当は賃金と見なしません)

もし、2年間で11日以上出勤した日が足りない場合でも、必ず傷病手当の申請用紙のコピーを取っておいて下さい。(医師の署名捺印のある申請用紙です)それがあれば遡る期間をその休業分遡ることも出来ます。
失業保険受給の件で教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
文章からは再雇用されてから失業給付を受けたいとも取れますがそうではないんですよね?
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
先日正社員の試用期間内(3ヶ月)で解雇になり現在失業しています。
その前はずっとアルバイトでした。この場合は失業保険はモラエナイノデしょうか?
雇用保険の受給資格を得るための前提条件として、まずは当然ながら雇用保険に加入し、雇用保険料を毎月納める必要があります。
雇用保険の受給資格を得るには、「基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要」です。
今回試用期間3ヶ月であっても雇用保険が適用されている複数の会社(アルバイト先)で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。

>その前はずっとアルバイトでした。この場合は失業保険はモラエナイノデしょうか?
アルバイトの時の給与明細に「雇用保険料」といった名目で数百円から千円、二千円程度に金額が差し引かれていれば後は受給要件を満たす「1年以上雇用保険に加入していた実績」を確認する事ができるでしょう。

またアルバイトをしていた会社が「雇用保険適用事業所」であれば雇用保険に加入していたはずです。
雇用保険適用事業所とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人、法人は問いません。
貴方自身が勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入したいたはずです。

あとは会社によっては条件を満たしているのに加入させなかったり、数ヶ月経ってから加入するような悪質なケースもがります。
本来、雇用保険とは上記の勤務時間の条件を満たせば必ず入らなければならない強制的なものなので、悪質と思われるケースならはっきりと権利を主張しましょう。
職業訓練の途中退校での失業保険給付についてお聞きします。
8月から11月いっぱいまでの職業訓練校に通っていました。しかし、10月後半に就職が決まり、11月2日付けで退校することになりました。そこでちょっと気になったのですが、失業保険をもらいながらの訓練だったのですが、毎月末締めの翌月15日前後に失業給付金をもらっていました。11月の1、2日分ももらえると思うんですが、それはいつ給付を受けることになるんでしょうか?そういった経験のある方や、知ってる方、よろしければ教えてください。
詳しくはわからないのですが、失業保険を受給しながらの職業訓練ですと、公共職業訓練だと思いますが、いかがでしょうか。

基本的に、失業保険は、就職日の前日分まで受給できます。

訓練に関する通所手当等も受給されてるかと思いますが、こちらは、訓練終了日(退校日)分まで、受給できるでしょう。

退校日から、就職日まで少し間があると思いますが、その間は、失業保険のみを受給するという形でしょうね。

いずれにせよ、訓練校から退校に関する書類があると思いますので、そちらを持参してハローワークへ。
また、就職決定の報告も含めてハローワークへ行ってください。

認定日の関係で、ハローワークへ足を運ぶ回数が増えるかもしれませんが、(訓練終了の分と、再就職関係の認定等で)その辺りはハローワークの判断になるでしょう。


就職日前日までの失業保険受給分に関しては、「採用証明書」(しおりに添付されてる)を再就職先で記入してもらい、
※後日ハロワに郵送でもオッケー

それをもって、失業保険が認定され、最後の受給との流れになります。


ご参考までに。
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