定年退職後について
ハローワークで、定年退職したら、年金と失業保険のどちらか一方しか受けられないと言われたんですが、両方受ける事はできないのでしょうか?
選択するとしたら、どちらを選んだほうが得なのでしょうか?。
ハローワークで、定年退職したら、年金と失業保険のどちらか一方しか受けられないと言われたんですが、両方受ける事はできないのでしょうか?
選択するとしたら、どちらを選んだほうが得なのでしょうか?。
私は雇用保険などを手続きするのに関わってるのですが、最近もっと詳しい上司に両方受けれないから年金貰ってる人に失業保険の手続きしてもあまり意味がないという話をされました(最近そういう方の退職が続いたので)。
ですので、失業保険を受け取ってから年金を受け取るのようにするのががいいのではないかと思います。ただ、失業保険は働く意思がある場合のみに支給されるのでご注意ください。
ですので、失業保険を受け取ってから年金を受け取るのようにするのががいいのではないかと思います。ただ、失業保険は働く意思がある場合のみに支給されるのでご注意ください。
失業保険の受給について教えて下さい
雇用保険に加入している会社に、ちょうど三年間勤めて
このほど自己都合で退社しました
ハローワークに離職の書類はまだ出していませんが
普通に手続きをすれば
三ヶ月後から三ヶ月間、失業保険の受給が出来て
仮に受給を待たずにハローワーク紹介で就職が決まった場合は
祝い金のような形で、受給予定額の何割かを頂ける
と理解しているのですが、
もしも、明日就職が決まり働いてはみたものの
仕事が合わず、また直ぐに自己都合で辞めてしまった場合は
失業保険は貰えますか?
再再就職をハローワーク紹介ですれば、祝い金も貰えますか?
条件と期限とかあれば詳しく教えて下さいねm(__)m
雇用保険に加入している会社に、ちょうど三年間勤めて
このほど自己都合で退社しました
ハローワークに離職の書類はまだ出していませんが
普通に手続きをすれば
三ヶ月後から三ヶ月間、失業保険の受給が出来て
仮に受給を待たずにハローワーク紹介で就職が決まった場合は
祝い金のような形で、受給予定額の何割かを頂ける
と理解しているのですが、
もしも、明日就職が決まり働いてはみたものの
仕事が合わず、また直ぐに自己都合で辞めてしまった場合は
失業保険は貰えますか?
再再就職をハローワーク紹介ですれば、祝い金も貰えますか?
条件と期限とかあれば詳しく教えて下さいねm(__)m
就職祝い金は再就職手当の事でしょう。
再就職手当はその会社に落ち着く事が給付の条件ですから、すぐに辞めたのでは
貰えません。期間ははっきり言えませんがまず1か月以上はかかりませんか?
また再再就職をされて、そこに落ち着く事が確認されたら、再就職手当が支給されると思いますが。
仕事が合わず退職された場合は、ハローワークで手続きをすればまた再就職前の状態
に戻りますので、失業保険の支給を受けれると思いますが!
再就職手当はその会社に落ち着く事が給付の条件ですから、すぐに辞めたのでは
貰えません。期間ははっきり言えませんがまず1か月以上はかかりませんか?
また再再就職をされて、そこに落ち着く事が確認されたら、再就職手当が支給されると思いますが。
仕事が合わず退職された場合は、ハローワークで手続きをすればまた再就職前の状態
に戻りますので、失業保険の支給を受けれると思いますが!
母が今月60歳で定年退職します。現在父の厚生遺族年金を受給してるので、本人の厚生年金は65歳から受給予定です。この状態で、通常の失業保険を受給することはできるのでしょうか?
厚生遺族年金→遺族厚生年金
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
健康保険の扶養について
父:会社員
母:無職(父の扶養)
私:会社員
だったのですが、父が定年退職した為、
父:無職(会社の保険を継続)
母:無職(父の保険扶養を継続)
私:会社員
になりました。
しばらくこの状態でしたが、
父は失業保険の支給も終了したので
母を私の保険の扶養に入れようと申し込んだところ
会社からNGが出ました。
会社が言うには父が何らかの保険か国保に入っている場合
離別か死別でなければ変更できないと言っています。
しかし健康保険の問い合わせ窓口に聞くと
父の扶養から母を外す手続きをして
私の扶養に入れる手続きをすればOKと言われました。
本来はどうなのでしょうか?
どう会社に言えばいいのでしょうか?
母が私の扶養に入ることで家族手当が出るので
退職して無職の父ではなく私の扶養に入れたいと考えています。
父:会社員
母:無職(父の扶養)
私:会社員
だったのですが、父が定年退職した為、
父:無職(会社の保険を継続)
母:無職(父の保険扶養を継続)
私:会社員
になりました。
しばらくこの状態でしたが、
父は失業保険の支給も終了したので
母を私の保険の扶養に入れようと申し込んだところ
会社からNGが出ました。
会社が言うには父が何らかの保険か国保に入っている場合
離別か死別でなければ変更できないと言っています。
しかし健康保険の問い合わせ窓口に聞くと
父の扶養から母を外す手続きをして
私の扶養に入れる手続きをすればOKと言われました。
本来はどうなのでしょうか?
どう会社に言えばいいのでしょうか?
母が私の扶養に入ることで家族手当が出るので
退職して無職の父ではなく私の扶養に入れたいと考えています。
補足について:
任意継続2年間加入終了時に任意継続健康保険資格喪失証明書を発行して貰って下さい。
この証明書は、国民健康保険に加入の際、いずれにしても必要となりますし、又あなたの扶養に入れたい場合でも、扶養認定の際の証明書類の一つになります。ただ、お父さんがアルバイトや年金などの収入がありその収入があなたより多い場合、お母さんはお父さんに生計を維持されているとしてお父さんと一緒に国民健康保険に加入となることもあります。すべてはあなたの会社が加入している保険者、または会社の判断となります。任継の資格喪失した時点での家族の生計状況により、違ってきますので、その時点で会社に相談された方がいいですよ。///////////////任意継続は原則2年間で もしお父さんがまだ任意継続に加入の状態でお母さんご自身が社会保険加入の会社に就職する以外は 仮にお母さんが脱退してもあなたの扶養にはできません。
任意継続2年間加入終了時に任意継続健康保険資格喪失証明書を発行して貰って下さい。
この証明書は、国民健康保険に加入の際、いずれにしても必要となりますし、又あなたの扶養に入れたい場合でも、扶養認定の際の証明書類の一つになります。ただ、お父さんがアルバイトや年金などの収入がありその収入があなたより多い場合、お母さんはお父さんに生計を維持されているとしてお父さんと一緒に国民健康保険に加入となることもあります。すべてはあなたの会社が加入している保険者、または会社の判断となります。任継の資格喪失した時点での家族の生計状況により、違ってきますので、その時点で会社に相談された方がいいですよ。///////////////任意継続は原則2年間で もしお父さんがまだ任意継続に加入の状態でお母さんご自身が社会保険加入の会社に就職する以外は 仮にお母さんが脱退してもあなたの扶養にはできません。
自己都合の失業保険
今月20日に会社を退職します。
一応、自己都合と会社側には説明していますが、実際は社長の言葉のセクハラによって
精神的苦痛を受けたからです。
自己都合だと失業保険は三ヵ月後にしか貰えないんでしょうか。
三ヶ月も無職でいることは不可能なのですが、会社都合に変えることはできますか。
あと、会社都合だと次の就職に不利でしょうか・・・?
今月20日に会社を退職します。
一応、自己都合と会社側には説明していますが、実際は社長の言葉のセクハラによって
精神的苦痛を受けたからです。
自己都合だと失業保険は三ヵ月後にしか貰えないんでしょうか。
三ヶ月も無職でいることは不可能なのですが、会社都合に変えることはできますか。
あと、会社都合だと次の就職に不利でしょうか・・・?
難しいかもしれません…。
上司に殴られ、会社に行けなくなった人が、休職扱いにしてもらってました。思い出すと、精神的苦痛が激しい為、会社の人事課に事情を話すのが精一杯だった所、「自己都合の病欠」扱いにされてました。で、それだと6ヶ月経つと退職させられるのですが、離職票には「自己都合」と書かれたそうです。
ハローワークで相談したのですが…「会社都合に変更する場合、会社に事実確認を取ります。結果としては、会社に対してそういう行動を起こす人だと思われるので、雇う事を控える会社もありますが、それでもしますか?」って感じの回答しかなかったそうです。
職安からハローワークって名前を変えても、所詮はお役所仕事でしかないです。労働基準監督署も、その場(退職前に職場)で呼ばなきゃ、有耶無耶にされるみたいだし。こんな感じの話しか、聞いた事ないです。逆に会社の立場でハローワークと関わっても、ロクな対応しないし、細かい事にうるさいです。正直、信用出来ないし、アテにならないと思ってます。
けど、取り合えず、ハローワークに相談するしかないと思います。こんな感じの対応の可能性は高いですけど…言うだけ言ってみて下さい。質問者さんに選択権はありますから、いきなり不利な方向に動かれる事はないので。
上司に殴られ、会社に行けなくなった人が、休職扱いにしてもらってました。思い出すと、精神的苦痛が激しい為、会社の人事課に事情を話すのが精一杯だった所、「自己都合の病欠」扱いにされてました。で、それだと6ヶ月経つと退職させられるのですが、離職票には「自己都合」と書かれたそうです。
ハローワークで相談したのですが…「会社都合に変更する場合、会社に事実確認を取ります。結果としては、会社に対してそういう行動を起こす人だと思われるので、雇う事を控える会社もありますが、それでもしますか?」って感じの回答しかなかったそうです。
職安からハローワークって名前を変えても、所詮はお役所仕事でしかないです。労働基準監督署も、その場(退職前に職場)で呼ばなきゃ、有耶無耶にされるみたいだし。こんな感じの話しか、聞いた事ないです。逆に会社の立場でハローワークと関わっても、ロクな対応しないし、細かい事にうるさいです。正直、信用出来ないし、アテにならないと思ってます。
けど、取り合えず、ハローワークに相談するしかないと思います。こんな感じの対応の可能性は高いですけど…言うだけ言ってみて下さい。質問者さんに選択権はありますから、いきなり不利な方向に動かれる事はないので。
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