失業保険受給と扶養手続きについて

会社都合退職し、現在失業保険受給中です。
受給は4月から始まり、延長を経て9月で終了します。

当初90日の支給額は10万円ちょっと。

失業保険
を受給する間は、主人の扶養には入れないと、ハローワークや市役所の国民健康保険窓口で案内されました。

そのため扶養には入らず、国民健康保険、国民年金、市民税を支払っています。

他の過去の質問で、失業保険受給中でも主人の扶養に入れるとの記載を見ましたが本当でしょうか?

月に全部で5万ほど支払っています。

もしそうなら、返金というか、還付の方法はあるのでしょうか?

市民税は扶養に入っても昨年の収入に対してですから支払わないといけませんよね?


よろしくお願いします。
失業手当の日額はいくらですか?
10万円ちょっとというのはかなり微妙な額です
90日分で10万円なのでしょうか?最低額は1600円ぐらいだからそれはないですよね?


日額×360が130万円未満だったら、社会保険の被扶養者になれます
(かける365じゃないことに注意。)
なので失業手当の日額が3611円以下なら被扶養者になれ、3612円以上ならなれません
失業手当28日分で考えると10万1111円までですね・・・



ただし、健保によっては必要書類として、離職票または、失業手当の受給完了の証明書が必要ですからその場合は失業手当をもらうなら手続きできないことになります


失業手当は非課税なので、それ以外の課税収入(給与収入だけなら103万まで)によっては、旦那さんの被扶養配偶者になれます

ただ、手続き自体は自発的にするものなので(手続きは2週間以内、それ以降だと申し出たときからになる可能性大)
さかのぼっての資格取得は難しいとおもいますから、返金は無理だと思いますよ
国保第3号、健保被扶養者にさかのぼってなれるのであれば、返金されます
失業保険の給付日数について気になることがあります。
現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。
受給ももうすぐ終わってしまうので、何とか早く職を見つけたいのですが
ひとつ気になったことがあります。

それは失業保険の給付日数についてです。

・退職時年齢:31歳
・勤続年数:5年
・退職理由:会社都合による退職

上記の内容でハローワークに書類を提出したのですが、
私の給付日数は120日となっています。

ハローワークのホームページで確認したところ
私の退職時の条件であれば180日給付日数がありそうですが
私が間違えているのでしょうか?

勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・

詳しい方、教えてください。
>私が間違えているのでしょうか?

いいえ、違うでしょう。

>勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・

そうです。

>・勤続年数:5年

これが以上か未満かは関係ないでしょう、どちらにしても90日か180日で120日はなりませんから。
そうではなく120日ということは30歳と判断されているということです。

>現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。

ということなら雇用保険受給資格者証がありますね、それの生年月日は正しいでしょうか?
あるいは離職年月日は正しいでしょうか?
定年退職でも失業保険はもらえますか?
62歳の親の話なのですが、60歳定年の会社で、60歳以降は1年ごとに契約という形で2年間勤めてきました。
今年の契約で、社長に「どうしてもいたければいれば?」みたいなことを言われて、もうやってられない!という気持ちになって
契約更新せず、退職ということにしたそうです。
まだ別のところで仕事があれば働きたいようなのですが、こういう場合失業保険はもらえるのでしょうか?
65歳を過ぎますと給付の条件が違ってきて不利になるんですが、ご質問の親御さんの場合は62歳ですから大丈夫です。

ただし、定年後の再雇用を「やってられない」ということでお辞めになるわけですから、普通一般の自己都合退職と同じになって手続き後7日間の待期期間に加え、3か月の給付制限の期間が過ぎるまでお手当は出なくなります・・・
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
生命保険の個人年金が良いと思うよ。

もう20年以上掛けてるけどね、結構貯まってると思うよ。

政府の年金なんて当てにはしてないよ。

郵貯の3兆円だって「かんぽの宿」に化けてしまったでしょ。
保険庁の職員はみんなメタボだらけだよ。国民の年金料、あいつ等の中性脂肪になってるんだよ。
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